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【広島県】三次市中小企業信用保証料補助金を解説|上限50万円

三次市内の中小企業者や新規創業者が、広島県信用保証協会の保証付き融資を受けた際に支払った信用保証料の補助を受けられる制度です。創業支援は補助率100%、経営革新は50%で、上限は1補助対象者につき50万円です。申請は融資を受けた年度の末日までに行います。

概要(ひと目でわかる要点)

制度名三次市中小企業信用保証料補助金
実施機関三次市
対象地域広島県三次市
補助率創業支援100%、経営革新50%
補助上限額50万円
申請期限融資を受けた日の属する年度の末日まで(融資を受けた年度の翌年度に起業した場合は、起業した日の属する年度の末日まで)
申請方法申請書と必要書類を、期限までに三次市へ提出します。

市内の中小企業者の創業や経営革新を支援するため、広島県信用保証協会の保証により融資を受けた際に支払った信用保証料を助成する制度です。

対象となる事業者

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、三次市内に本店を有する法人もしくは個人、または市内に住所を有する新規創業者
  • 納期限の到来した市税・市の公共料金を完納していること
  • 大企業者(中小企業者以外で事業を営むもの)の出資比率が2分の1未満であること
  • 対象融資制度により融資を受け、広島県信用保証協会の保証を受けていること
  • 経営革新補助金は、経営革新計画の承認、経営資源活用新事業計画等の認定、異分野連携新事業分野開拓計画(新連携計画)の認定、地域産業資源活用事業計画の認定、農商工等連携事業計画の認定のいずれかを受けて行う者

こんな事業者におすすめ

  • 三次市で創業し、三次市創業支援資金や広島県創業支援資金を利用する方
  • 経営革新計画などの承認・認定を受けて、市内の金融機関から計画に基づく融資を受ける中小企業

補助率・補助上限額

補助率は創業支援100%、経営革新50%、補助上限額は50万円です。

申請枠ごとの補助率・上限額

申請枠補助率上限額備考
創業支援補助金100%1補助対象者につき50万円三次市創業支援資金または広島県創業支援資金を利用し、市内で開業する(または開業している)ことが条件です。借換資金に相当する保証料は除きます。
経営革新補助金50%1補助対象者につき50万円市内の金融機関から借入れを実行し、決定した融資を市内で運用し、計画に基づいた融資を実行していることが条件です。ただし、事業の性質上、市長が必要と認めた場合は、市内での運用は除かれます。借換資金に相当する保証料は除きます。

補助対象となる経費

  • 広島県信用保証協会に支払った信用保証料(借換資金に相当する保証料を除く)

対象外になりやすい経費

  • 借換資金に相当する保証料は補助対象外です。
  • 市税・市の公共料金に滞納がある場合は対象外です。
  • 大企業者の出資比率が2分の1以上の場合は対象外です。

スケジュールと申請方法

融資を受けた日の属する年度の末日までに申請します(融資を受けた年度の翌年度に起業した場合は、起業した日の属する年度の末日まで)。予算の範囲内での交付です。交付要綱は令和9年3月31日限りで失効します。

  1. 対象融資制度により融資を受け、広島県信用保証協会の保証を受ける
  2. 必要書類をそろえ、融資を受けた日の属する年度の末日までに交付申請書を提出する
  3. 市が内容を審査し、交付決定通知書で通知する
  4. 交付決定を受けた後、遅滞なく交付請求書を提出する
  5. 市から補助金が支払われる

申請前に押さえたいポイント

  • 補助率は創業支援が100%、経営革新が50%と異なります。自社の融資がどちらの区分に当たるかを先に確認してください。
  • 経営革新補助金は、計画の承認・認定を受けていることが前提です。承認証(写し)と最新の決算書(写し)も提出が必要なので、早めに準備してください。
  • 申請期限は融資を受けた日の属する年度の末日です。融資実行後は、保証書や保証料の支払証明書類をそろえて早めに申請してください。
  • 納期限の到来した市税・公共料金を完納していることが要件です。申請前に納付状況を確認してください。

ほじょカツのひとこと

創業や経営革新で保証協会の保証付き融資を使う事業者に向く制度です。つまずきやすいのは、申請期限が融資を受けた年度の末日までで、年度の後半に融資を受けた場合は準備の時間が短くなる点です。順番としては、利用する融資が対象の融資制度に当たるか、創業支援か経営革新のどちらの区分かを先に確かめ、そのうえで保証書・保証料の支払を証明する書類・登記事項証明書(個人は住民票)をそろえるとスムーズです。経営革新は計画の承認・認定が前提になるため、融資の相談と並行して早めに動くことをおすすめします。支援の範囲は、状況やご希望に合わせて個別にご相談のうえ決めます。

申請前の注意点

  • 予算の範囲内での交付です。
  • 補助を受けた後に融資を繰上償還して保証料の還付を受けた場合は、還付額に補助率を掛けた額を返還する必要があります。事業資金の借換えに伴う場合は除きます。
  • 補助対象の保証料から、借換資金に相当する保証料は除かれます。
  • 交付要綱は令和9年3月31日限りで失効します。

よくある質問

Q. 補助の上限額はいくらですか。

A. 1補助対象者につき50万円が上限です。補助額は、支払った保証料に補助率(創業支援100%、経営革新50%)を掛けた額です。借換資金に相当する保証料は除かれます。

Q. いつまでに申請すればよいですか。

A. 融資を受けた日の属する年度の末日までです。ただし、融資を受けた年度の翌年度に起業した場合は、起業した日の属する年度の末日までとなります。

Q. 申請に必要な書類は何ですか。

A. 交付申請書、信用保証書の写し、信用保証料の支払を証明する書類(計算書の写しなど)、法人登記事項証明書の写し(個人は住民票の写し)です。経営革新補助金は、最新の決算書の写しと各計画の承認証の写しも必要です。

Q. 補助を受けた後に繰上償還した場合はどうなりますか。

A. 繰上償還により保証料の還付を受けた場合は、還付額に補助率を掛けた額を市に返還する必要があります。ただし、事業資金の借換えに伴う繰上償還の場合は返還不要です。

問い合わせ先

三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係(〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号) Tel:0824-62-6171 Fax:0824-64-0172

出典・公式情報

※本記事は 2026年11月6日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。

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