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公募速報

【広島県】多様な人材確保支援事業補助金を解説|上限20万円

三次市内に主たる事業所を持つ中小企業や三次市雇用労働対策協議会会員企業が、市内事業所で外国人材(技能実習生)を受け入れた場合に、1人につき10万円を助成する制度です。上限は1事業者あたり2人分、つまり最大20万円です。受付期間は市のページに記載がないため、商工観光課への確認が必要です。

概要(ひと目でわかる要点)

制度名多様な人材確保支援事業補助金
実施機関三次市 産業振興部 商工観光課
対象地域広島県三次市
補助額外国人材1人につき10万円
補助上限額20万円(2人分まで)
申請締切市のページに記載なし(商工観光課へ確認)
申請方法必要書類を商工観光課へ提出(令和8年度の支援事業一覧では、担当窓口で直接手続き)

市内の中小企業および三次市雇用労働対策協議会会員企業の外国人材(技能実習生)の受け入れを支援するため、その受入れ経費の一部を助成する制度です。

対象となる事業者

  • 納期限の到来した市税・料を完納していること
  • 市内に主たる事業所を有する中小企業で、市内事業所に外国人材の受入れを行ったこと
  • 次のいずれかに該当すること:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、または三次市雇用労働対策協議会会員企業
  • 対象外:代表者、役員または使用人その他従業員等が暴力団員等に該当する、または密接な関係を有している者
  • 対象外:同趣旨の国または県の補助金を、同じ対象経費で受けている者

こんな事業者におすすめ

  • 三次市内の事業所で技能実習生(第1号企業単独型または第1号団体監理型)を受け入れた中小企業
  • 三次市雇用労働対策協議会の会員企業で、外国人材の受入れ費用を軽減したい事業者

補助率・補助上限額

補助額は外国人材1人につき10万円、補助上限額は20万円(2人分まで)です。

補助対象となる経費

  • 外国人材の受入れ経費(外国人材1人につき10万円)

対象外になる場合

  • 暴力団員等に該当する、または密接な関係を有する代表者・役員・従業員等がいる場合は対象外
  • 同趣旨の国または県の補助金を同じ対象経費で受けている場合は対象外
  • 第1号企業単独型・第1号団体監理型以外の区分の実習生は対象外

スケジュールと申請方法

市のページに申請期間の記載はありません(ページ更新日は2024年4月1日)。市の令和8年度の支援事業一覧には掲載されていますが、申請時期や予算の関係で終了している場合があるとされています。最新の受付状況は三次市商工観光課へご確認ください。

  1. 補助対象者・外国人材の要件を確認する
  2. 必要書類(交付申請書、誓約書、住民票の写し、在留カードの写し、技能実習計画認定通知書の写し)を準備する
  3. 商工観光課へ書類を提出する

申請前の注意点

  • 対象となる外国人材は、第1号企業単独型技能実習または第1号団体監理型技能実習の実習生に限られます。
  • 同趣旨の国または県の補助金を同じ対象経費で受けている場合は対象外です。
  • 市税・料の滞納がある場合は対象になりません。
  • 受入れを行う事業所は市内である必要があります。

ほじょカツのひとこと

三次市内の事業所で第1号の技能実習生を受け入れた中小企業に向く、1人10万円の定額の制度です。対象は第1号企業単独型と第1号団体監理型に限られるため、まず技能実習計画認定通知書で区分を確かめてください。

受付期間が市のページにないため、次に商工観光課へ今年度の受付状況を確かめ、住民票の写しと在留カードの写しをそろえて窓口に提出する順番で進めましょう。

よくある質問

Q. 1社でいくらまで受け取れますか。

A. 外国人材1人につき10万円で、1補助対象者あたり2人分までです。最大20万円となります。

Q. どのような外国人材が対象ですか。

A. 技能実習法第8条第1項の認定を受けた技能実習計画に記載の実習生のうち、区分が第1号企業単独型技能実習または第1号団体監理型技能実習の方に限られます。

Q. 国や県の補助金と併用できますか。

A. 同じ対象経費について、同趣旨の国または県の補助金を受けている場合は対象外です。

Q. 申請にはどのような書類が必要ですか。

A. 補助金交付申請書、誓約書(様式第2号)、住民票の写し、在留カードの写し、技能実習計画認定通知書の写しを商工観光課へ提出します。

Q. 申請の締切はいつですか。

A. 市のページに受付期間の記載はありません。令和8年度の市の支援事業一覧には掲載されていますが、申請時期や予算の関係で終了している場合があるとされているため、商工観光課に確認してください。

問い合わせ先

三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6171 Fax:0824-64-0172

出典・公式情報

※本記事は 2026年11月4日(水) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。

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