三次市内で農業を営む個人・法人が、畦畔や法面の草刈り用のラジコン草刈機・法面草刈機を新品で購入する費用を補助する制度です。ラジコン草刈機は対象経費の3分の1以内(上限50万円)、法面草刈機は5分の1以内(上限5万円)で、申請書の提出期限は2027年2月26日です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 三次市ラジコン草刈機・法面草刈機導入支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 三次市(産業振興部農政課農林振興係) |
| 対象地域 | 広島県三次市 |
| 補助率 | ラジコン草刈機:3分の1以内、法面草刈機:5分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 申請締切 | 2027年2月26日(金) |
| 申請方法 | 農政課(本館4階)の窓口または各支所で相談のうえ、交付申請書等を提出します。 |
畦畔・法面などの草刈り作業の労働負担を省力化し、耕作放棄地の発生防止と農地の維持を図るため、ラジコン草刈機・法面草刈機の購入費の一部を補助します。
対象となる事業者
- 三次市内に居住し、市内の自己所有農地または利用権設定を行っている農地で、現に農業経営を行っている方(個人・法人)
- 今後も継続して農産物を出荷・販売しようとする方
- 個人は世帯員全員が、法人は当該法人が、交付申請時に納期限の到来した市税等を完納していること
- ラジコン草刈機:管理する市内の農地(地目が田または畑)の登記面積の合計が300アール以上
- 法面草刈機:管理する市内の農地(地目が田または畑)の登記面積の合計が30アール以上
こんな事業者におすすめ
- 三次市内で300アール以上の農地を管理し、畦畔の草刈りの負担を減らしたい農業者
- 市内で30アール以上の農地を管理し、自走式の法面草刈機を導入したい農業者
- 認定農業者・認定新規就農者で、法面草刈機を2台まで導入したい方
補助率・補助上限額
補助率はラジコン草刈機:3分の1以内、法面草刈機:5分の1以内、補助上限額は50万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ラジコン草刈機 | 対象経費(消費税・地方消費税相当額を除く)の3分の1以内 | 50万円 | 単年度上限。管理する市内農地の登記面積合計が300アール以上。新品に限り1経営体1台。他の補助金を受ける場合はその額を差し引いた経費が対象。千円未満切り捨て。 |
| 法面草刈機 | 対象経費(消費税・地方消費税相当額を除く)の5分の1以内 | 5万円 | 単年度上限。管理する市内農地の登記面積合計が30アール以上。新品に限る。認定農業者・認定新規就農者は2台まで、それ以外は1台。千円未満切り捨て。 |
補助対象となる経費
- ラジコン草刈機の導入に要した経費
- 法面草刈機の導入に要した経費
対象外になりやすい経費
- 中古品は対象外です(新品に限る)。
- 乗用草刈機は法面草刈機の対象外です。
- メーカーが製造し一般に販売するもの以外は対象外です。
- 消費税・地方消費税相当額は補助対象経費から除かれます。
- 市税等に未納がある場合は対象外です。
スケジュールと申請方法
申請書提出期限は令和9年2月26日(金)まで。予算の範囲内で交付されます。要綱は令和10年3月31日限りで失効します。
- 農政課(本館4階)の窓口または各支所で事前に相談する
- 交付申請書に事業計画書、収支予算書、営農計画書の写し等、見積書等、個人情報閲覧に関する同意書を添えて提出する
- 市が審査し、交付決定通知を受ける(内容を変更する場合は事前に変更承認申請書を提出)
- 事業完了後、速やかに実績報告書(収支決算書、領収書または納品書の写し等)を提出する
- 補助金額の確定通知を受け、請求書を提出して補助金を受け取る
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 管理する農地の登記面積の合計が要件(ラジコン300アール以上、法面30アール以上)を満たすことを、営農計画書の写しや地名・地番・面積・作物が確認できる書類で明確に示してください。
- 導入する機械が「メーカー製造・一般販売」「新品」「ラジコンは無線遠隔操作、法面は自走式(乗用は除く)」を満たすか、見積書や仕様で事前に確認してください。
- 申請時に市税等の完納が必要なので、世帯員全員(個人の場合)の納付状況を事前に確認してください。
- 事業計画書で、継続して農産物を出荷・販売する意向と、省力化による農地維持の効果を具体的に記載してください。
申請前の注意点
- 補助は予算の範囲内で交付されます。
- 対象機械は新品に限ります。
- 事業完了年度の翌年度から3年以上、農作物の栽培を継続する必要があります。
- 補助事業に関する帳簿・書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
- 法定耐用年数(7年)を経過する日までに機械を処分すると、交付決定の取消しと補助金の返還を命じられる場合があります。
- 他の補助金等の交付を受けている場合、その額を差し引いた経費が対象になります。
- 補助対象事業の内容を変更する場合は、あらかじめ変更承認申請書の提出が必要です。
よくある質問
Q. ラジコン草刈機と法面草刈機は何台まで補助されますか。
A. 1経営体につきそれぞれ1台限りです。ただし法面草刈機は、農業経営改善計画の認定を受けた農業者(認定農業者)と青年等就農計画の認定を受けた農業者(認定新規就農者)は2台が上限です。
Q. 補助額はどのように計算されますか。
A. 補助対象経費から消費税・地方消費税相当額を除いた額に、ラジコン草刈機は3分の1以内、法面草刈機は5分の1以内を乗じます。千円未満は切り捨てです。上限はラジコン50万円、法面5万円です。
Q. 中古品は対象になりますか。
A. いいえ。いずれも新品に限ります。
Q. 補助を受けた後の義務はありますか。
A. 事業完了年度の翌年度から3年以上は農作物の栽培を継続すること、関係書類を5年間保存することが必要です。法定耐用年数(7年)の間に機械を処分すると交付決定の取消しや返還の対象になる場合があります。
問い合わせ先
三次市役所 産業振興部 農政課 農林振興係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6164 Fax:0824-64-0172
出典・公式情報
※本記事は 2026年10月30日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。