三次市内で1年以上事業を営む従業員20人以下の小規模事業者を対象に、設備の新設・増設、事業所の改修、デジタルマーケティングにかかる経費の4分の1(上限30万円)を補助する、三次市独自の制度です。令和8年4月1日に受付を開始し、予算に達し次第終了します。申請窓口は市役所ではなく、三次商工会議所または三次広域商工会です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 三次市小規模事業者持続化補助金(令和8年度) |
|---|---|
| 実施機関 | 三次市(産業振興部商工観光課) |
| 対象地域 | 広島県三次市 |
| 補助率 | 4分の1 |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 申請受付開始 | 2026年4月1日(水) |
| 申請締切 | 随時受付(予算に達し次第終了) |
| 申請方法 | 三次商工会議所または三次広域商工会の窓口へ書類を提出 |
| 事業実施期間 | 交付決定後から、交付決定日の属する会計年度の2月末日まで(設備の設置・改修の場合) |
市内の小規模事業者が、生産性の向上や事業の効率化などで経営力の向上を図るために行う、設備等の新設・増設、事業所の改修、販路拡大や売上向上を目的としたデジタルマーケティングに要する経費の一部を補助する制度です。
対象となる事業者
- 市内に事業所を有し、市内で1年以上事業を営んでいる小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下)
- 補助対象経費について、同様の趣旨の国または県の補助金の交付を受けていないこと
- 申請時において納期限の到来した市税、料等を完納していること
- 代表者、役員、使用人その他の従業員等が、三次市暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当しないこと
- 上記の要件をすべて満たすこと
こんな事業者におすすめ
- 生産設備や店舗設備を新たに導入・増設して、売上や効率の向上を図りたい市内の小規模事業者
- 営業用の店舗や事業所の改修を、市内の施工業者で計画している事業者
- Webサイトの制作・リニューアルやEC構築、SNS広告などで販路拡大をめざす事業者
補助率・補助上限額
補助率は4分の1、補助上限額は30万円です。
補助対象となる経費
- 設備の新設および増設に要する経費(固定資産税の課税対象となる償却資産で、建物附属設備、機械装置、車両、運搬具、工具器具、備品。市内の事業所に設置するもの。1設備あたり取得価格20万円以上(税抜))
- 事業所の改修に要する経費(補助対象者が単独で所有し、市の固定資産税の課税対象(営業用)である建物の、建築基準法に基づく改修工事。50万円以上(税抜))
- デジタルマーケティングに要する経費(Webサイトの新規制作・リニューアル、ECサイト構築・導入、写真撮影・素材購入、動画制作、バナー制作・画像編集、リスティング広告・SNS広告・動画広告・バナー広告等の出稿料)
対象外になりやすい経費
- 単に設備の更新と認められるものは対象外
- パソコン、タブレットなど汎用性が高く目的外使用になり得るものは対象外
- リース契約に基づくもの、自動販売機は対象外
- 自動車税または軽自動車税が課税されるものは対象外
- 太陽光発電またはその関連設備は対象外
- デジタルマーケティングのハードウェア費用、通信インフラ費用、人件費、運用費は対象外
- 同様の趣旨の国または県の補助金の交付を受けた経費は対象外
スケジュールと申請方法
予算に達し次第、受付を終了します。受付日は月曜日から金曜日(祝日除く)、受付時間は9時から12時、13時から16時です。設備の設置・改修の完了は、交付決定日の属する会計年度の2月末日までです。
- 経営計画の作成・必要書類の準備
- 三次商工会議所または三次広域商工会へ交付申請書等を提出
- 市による審査・交付決定
- 事業の実施(設備の設置・改修は交付決定日の属する会計年度の2月末日までに完了)
- 商工会議所・商工会へ実績報告書を提出
- 市による審査・補助金額の確定、補助金の交付請求・交付
申請前に押さえたいポイント
- 設備は単なる更新ではなく、経営力の向上に役立つ新設・増設であることが要件です。導入目的と効果を事業経営計画書に具体的に書くことが大切です。
- 補助対象は交付決定後に整備するものです。発注や契約は交付決定を待ってから行ってください。
- 設備の発注先は原則として市内に本店・本社がある事業者です。市外に発注する場合は理由書が必要になるため、早めに確認しましょう。
- 改修の施工業者は、法人は市内に本店があること、個人事業主は市内に住民登録と主たる事業所があることが条件です。
- 見積書、カタログ、図面、現況写真など、経費の根拠と内容が分かる資料を漏れなくそろえることが重要です。
申請前の注意点
- 補助対象の設備は、補助金の交付決定後に整備されるものに限られます。
- 申請窓口は三次市ではなく、三次商工会議所または三次広域商工会です。三次広域商工会の各支所は、曜日によって閉所しています。
- 補助対象設備等を購入する事業者が市外の場合は、理由書が必要です。
- 交付後は、事後報告(次年度から3年間)が必要です。
- 予算に達し次第終了するため、最新の受付状況は窓口または商工観光課でご確認ください。
ほじょカツのひとこと
国の小規模事業者持続化補助金と名前は似ていますが、三次市独自の制度です。従業員20人以下で市内で1年以上事業を続ける事業者が、設備の新増設や店舗の改修、Webや広告に取り組むときに向きます。同じ経費で同様の趣旨の国や県の補助金を受けると対象外になる点に注意してください。
つまずきやすいのは、交付決定前の発注と市外への発注です。まず窓口で受付状況を確かめ、経営計画と見積書をそろえて申請し、交付決定のあとに発注する順番で進めましょう。
よくある質問
Q. 申請はどこに出せばよいですか。
A. 三次市ではなく、三次商工会議所または三次広域商工会に提出します。事業所が旧三次市内なら三次商工会議所、作木・布野・君田・三良坂・三和・吉舎・甲奴なら三次広域商工会が窓口です。
Q. パソコンやタブレットは対象になりますか。
A. 対象外です。汎用性があり目的外使用になり得るものは対象になりません。
Q. 何回でも申請できますか。
A. 補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りです。
Q. 補助額はどのくらいですか。
A. 補助対象経費の4分の1相当額(千円未満切り捨て)で、上限は30万円です。
Q. リース契約の設備は対象ですか。
A. 対象外です。設備は補助対象者が単独で所有するもので、リース契約に基づくものは対象になりません。
問い合わせ先
三次市産業振興部商工観光課 商工労働・企業誘致係 電話0824-62-6171
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/17309.html
- 資料:三次市版 小規模事業者持続化補助金 チラシ(33737.pdf)(表・裏)
※本記事は 2026年11月4日(水) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。