三次市内に主たる事業所を持つ中小企業や三次市雇用労働対策協議会会員企業が、特定技能・技能実習の外国人材を受け入れる際の環境整備費を助成する制度です。社宅改修、家賃、備品購入、日本語研修、翻訳などが対象で、補助率は2分の1以内、ハード・ソフト合わせて1事業者あたり上限30万円です。受付期間は市のページに記載がないため、商工観光課への確認が必要です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 多様な人材確保環境整備事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係 |
| 対象地域 | 広島県三次市 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 申請締切 | 市のページに記載なし(商工観光課へ確認) |
| 申請方法 | 申請書類を商工観光課へ提出 |
市内の中小企業および三次市雇用労働対策協議会会員企業が外国人材を受け入れる環境を整備するために必要な経費の一部を助成する制度です。
対象となる事業者
- 納期限の到来した市税・料を完納していること
- 市内に主たる事業所を有する中小企業で、市内事業所に外国人材の受入れを行ったこと
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、または三次市雇用労働対策協議会会員企業のいずれかに該当すること
- 対象となる外国人材は、出入国管理及び難民認定法 別表第1の2の表に規定する特定技能または技能実習の在留資格を有し、市内の事業所において就労する者に限る
こんな事業者におすすめ
- 三次市内の事業所で特定技能の外国人材を受け入れ、社宅の家賃や備品を整えたい中小企業
- 技能実習生向けに日本語研修やマニュアルの多言語化を進めたい市内事業者
- 外国人材の住居から職場への送迎を委託している市内企業
補助率・補助上限額
補助率は2分の1以内、補助上限額は30万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハード事業 | 2分の1以内 | 30万円 | 社宅の改修費、建物賃借料、備品購入費が対象です。ハード・ソフト合わせて1事業者につき上限30万円です。 |
| ソフト事業 | 2分の1以内 | 20万円 | 研修費、資格取得費、翻訳・通訳費、送迎委託費が対象です。ハード・ソフト合わせて1事業者につき上限30万円です。 |
補助対象となる経費
- 【ハード】社宅の改修費(改修工事は申請年度の2月末までに完了すること)
- 【ハード】建物賃借料(敷金・礼金を除く。月額上限5万円、12ヵ月限り。申請は単年度ごと)
- 【ハード】備品購入費(電動自転車、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、テーブル、ベッド)
- 【ソフト】研修費(日本語研修の受講料、教材費、講師謝金等)
- 【ソフト】資格取得費(業務に資する資格試験等の検定料、受験料等)
- 【ソフト】翻訳・通訳費(社内規定・マニュアル等の多言語化に要する翻訳委託料、通訳料等)
- 【ソフト】送迎委託費(住居から就労場所への送迎費。ガソリン・軽油等は除く)
対象外になる場合
- 暴力団員等に該当する者または密接な関係を有している者
- 同趣旨の国または県の補助金を同じ対象経費で受けている者
- 外国人技能実習法に基づく改善命令、認定取消し、許可取消しを受けた者
- 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者などの介護事業所等
- 建物賃借料のうち敷金・礼金
- 送迎委託費のガソリン・軽油等
スケジュールと申請方法
市のページに申請期間の記載はありません。市の令和8年度の支援事業一覧には掲載されていますが、申請時期や予算の関係で終了している場合があるとされています。ハード事業のうち社宅の改修工事は、申請年度の2月末までに完了する必要があります。建物賃借料は申請が単年度ごとです。
- 補助金交付申請書、事業計画書、事業収支予算書、誓約書などの必要書類を準備する
- 雇用する外国人材の資料(別表)、見積書の写し等の積算根拠資料を添付する
- 社宅を改修する場合は施工前の現況写真、建物を賃借する場合は賃貸借契約書の写しを添付する
- 商工観光課へ提出する
- 事業完了後に実績報告書を提出する(事業費が減少し補助金額が減る場合は、実績報告前に変更承認申請書を提出する)
申請前に押さえたいポイント
- 補助対象となる外国人材は、特定技能または技能実習の在留資格を持ち、市内事業所で就労する人に限られます。申請時は別表の資料(雇用契約書、雇用条件書、在留カードの写しなど)を過不足なくそろえてください。
- 経費の積算根拠として見積書の写し等が必要です。対象経費ごとに上限や条件(月額上限5万円、敷金・礼金除外、ガソリン代除外など)に合った見積りにしてください。
- 事業計画書と事業収支予算書の提出が求められます。外国人材の受入れ計画と、各経費の必要性や金額の根拠を整合させて書くことが大切です。
申請前の注意点
- 同じ対象経費について、同趣旨の国または県の補助金を受けている場合は対象外です。
- 暴力団員等に該当する場合や密接な関係がある場合は対象外です。
- 外国人技能実習法に基づく改善命令、認定の取消し、許可の取消しを受けた場合は対象外です。
- 介護事業所等は対象外です。
- 事業費が減少して補助金額が減る場合は、実績報告前に変更承認申請書の提出が必要です。
- 市のページに申請受付期間の記載がないため、最新の受付状況は商工観光課に確認してください。
ほじょカツのひとこと
三次市内で特定技能や技能実習の外国人材を受け入れ、住まいや研修の費用がかかる中小企業に向く制度です。介護事業所等は対象外で、社宅の改修は申請年度の2月末までに完了する必要があります。
受付期間が市のページにないため、まず商工観光課に今年度の受付状況を確かめてください。そのうえで、外国人材の在留資格に応じた書類と経費ごとの見積書をそろえる順番で進めましょう。
よくある質問
Q. 補助上限額はいくらですか?
A. 補助率は2分の1以内です。ハード事業の上限は30万円、ソフト事業の上限は20万円で、両方合わせて1事業者につき30万円が上限です。
Q. 家賃は補助対象になりますか?
A. 建物賃借料が対象です。敷金・礼金は除き、月額上限は5万円、12ヵ月限りです。申請は単年度ごとに行います。
Q. どの外国人材が対象ですか?
A. 特定技能または技能実習の在留資格を持ち、市内の事業所で就労する人が対象です。
Q. 介護事業所は申請できますか?
A. 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者などが事業のために設置した事業所や、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院は補助の対象外です。
Q. 申請の締切はいつですか?
A. 市のページに受付期間の記載はありません。令和8年度の市の支援事業一覧には掲載されていますが、申請時期や予算の関係で終了している場合があるとされているため、商工観光課に確認してください。
問い合わせ先
三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6171 Fax:0824-64-0172
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/38860.html
- 資料:令和8年度版 三次市支援事業一覧(33097.pdf)(p.62)
※本記事は 2026年11月4日(水) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。