三次市内に主たる事業所を持つ中小企業者(製造業、卸売・小売業、建設業、宿泊業、飲食サービス業)が、外部人材を活用して人材育成やDXなどに取り組む際の委託料等を助成する制度です。補助率は2分の1以内で、上限は外部人材1人当たり20万円、1補助対象者当たりも20万円です。受付期間は市のページに記載がないため、商工観光課への確認が必要です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 三次市外部人材活用支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 三次市 産業振興部 商工観光課 |
| 対象地域 | 広島県三次市 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 申請締切 | 市のページに記載なし(商工観光課へ確認) |
| 申請方法 | 書類を商工観光課へ提出 |
市内の中小企業者が、生産性向上や経営課題等の解決に向けて外部人材を活用して新たな取組を行う際の経費の一部を助成する制度です。
対象となる事業者
- 納期限の到来した県税および市税・料を完納していること
- 市内に主たる事業所を有する中小企業者であること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または資本の額・出資の総額が業種ごとに中小企業信用保険法施行令第1条第2項で定める金額以下の会社、もしくは常時使用する従業員数が同項で定める数以下の会社および個人であること
- 対象業種は製造業、卸売・小売業、建設業、宿泊業、飲食サービス業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業または接客業務委託営業を行う事業者でないこと
- 構成員等が暴力団または暴力団員でなく、密接な関係も有していないこと
こんな事業者におすすめ
- 専門家の力を借りてDXや業務のデジタル化を進めたい市内の製造業・小売業の事業者
- 商品開発や情報発信のため、外部の専門人材を短期間活用したい飲食・宿泊事業者
- 人材育成やコスト削減のため、外部の知見を取り入れたい市内の建設業者
補助率・補助上限額
補助率は2分の1以内、補助上限額は20万円です。
補助対象となる経費
- 外部人材に支払う委託料
- 登録人材紹介会社等へ支払う委託料・手数料
対象外になる場合
- 性風俗関連特殊営業または接客業務委託営業を行う事業者は対象外です。
- 暴力団または暴力団員、およびこれらと密接な関係を有する者は対象外です。
- 対象業種(製造業、卸売・小売業、建設業、宿泊業、飲食サービス業)以外は対象外です。
スケジュールと申請方法
市のページに申請期間の記載はありません(ページ更新日は2024年4月1日)。市の令和8年度の支援事業一覧には掲載されていますが、申請時期や予算の関係で終了している場合があるとされています。最新の受付状況は商工観光課へ確認してください。
- 交付申請書(事業計画書、収支予算書含む)、県税納税証明書、会社等の概要が分かるもの、誓約書を商工観光課へ提出する
- 事業(支払)が完了する
- 事業実績報告書と事業収支精算書を商工観光課へ提出する
対象となる業種と活用領域
- 対象業種:製造業、卸売・小売業、建設業、宿泊業、飲食サービス業
- 活用領域:人材育成、マーケティング・情報発信、商品開発、コスト削減、DX
申請前に押さえたいポイント
- 対象業種に該当し、活用領域(人材育成、マーケティング・情報発信、商品開発、コスト削減、DX)のいずれかに当てはまる取組であることを事業計画書で明確に示しましょう。
- 外部人材は業務委託契約に基づき、職務や期間を限定して従事する専門人材である必要があります。委託内容と期間を具体的に書きましょう。
- 県税納税証明書(原則、申請日から3か月以内)など、納税要件を満たす書類を早めに準備しましょう。
申請前の注意点
- 外部人材とは、専門的な技術や免許資格、知識や技能を有し、業務委託契約に基づき職務や期間を限定して業務に従事する者を指します。
- 登録人材紹介会社とは、職業安定法第30条に規定する有料職業紹介事業者です。
- 県税納税証明書は原則、申請日から3か月以内のものが必要です(写し可)。
ほじょカツのひとこと
三次市内の製造業、卸売・小売業、建設業、宿泊業、飲食サービス業で、外部の専門人材に職務や期間を区切って仕事を頼みたい事業者に向く制度です。対象は業務委託契約にもとづく人材への委託料と、登録人材紹介会社等への委託料・手数料です。
受付期間が市のページにないため、まず商工観光課に今年度の受付状況を確かめてください。次に、活用領域と委託内容・期間を決めて事業計画書にまとめ、県税納税証明書を用意する順番で進めましょう。
よくある質問
Q. 補助上限額はいくらですか。
A. 活用する外部人材1人当たり20万円までで、1補助対象者当たりの上限も20万円です。
Q. 補助率はどのくらいですか。
A. 補助対象経費の2分の1以内です。算定額に千円未満の端数が出た場合は切り捨てます。
Q. どのような業種が対象ですか。
A. 製造業、卸売・小売業、建設業、宿泊業、飲食サービス業が対象です。
Q. 申請書類の提出先はどこですか。
A. 三次市産業振興部の商工観光課です。電話は0824-62-6171です。
Q. 申請の締切はいつですか。
A. 市のページに受付期間の記載はありません。令和8年度の市の支援事業一覧には掲載されていますが、申請時期や予算の関係で終了している場合があるとされているため、商工観光課に確認してください。
問い合わせ先
三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6171 Fax:0824-64-0172
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/25103.html
- 資料:令和8年度版 三次市支援事業一覧(33097.pdf)(p.61)
※本記事は 2026年11月4日(水) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。