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【広島県】小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金(三次市)を解説|上限20万円

三次市内で1年以上同一事業を営み、日本政策金融公庫のマル経融資を利用した小規模事業者向けに、支払利子の全額(上限20万円)を補給する制度です。対象は令和6年4月1日から令和9年3月31日までに融資実行を受けた方で、12回目の利息支払後3か月以内に市へ申請します。

概要(ひと目でわかる要点)

制度名小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金(三次市)
実施機関三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
対象地域広島県三次市
補助率支払利子額の全額(上限20万円)
補助上限額20万円
申請期限12回目の利息支払後3か月以内(完済の場合は、利子の返済が終了した月から3か月以内)
申請方法申請書と日本政策金融公庫発行の利息支払証明書を、三次市商工観光課へ提出します。
補給対象期間日本政策金融公庫が定める利息支払開始月から1年以内

日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用した事業者の金利負担を軽減し、小企業の経営の安定と発展を支援することを目的としています。

対象となる事業者

  • 三次市内に事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営む方
  • 令和6年4月1日から令和9年3月31日までに日本政策金融公庫のマル経融資の融資実行を受けた方
  • 納期限の到来した市税・料を完納している方

こんな事業者におすすめ

  • 三次市内でマル経融資を借り入れ、利息負担を減らしたい小規模事業者
  • 市税を完納しており、同一事業を1年以上継続している事業者

補助率・補助上限額

補助率は支払利子額の全額(上限20万円)、補助上限額は20万円です。

補助対象となる経費

  • 補給対象期間(利息支払開始月から1年以内)の支払利子額

対象外になりやすい経費

  • 納期限が到来した市税・料に未納がある方は対象外です。
  • 市内に事業所がない方、または同一事業の継続が1年未満の方は対象外です。
  • 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの期間外に融資実行を受けた方は対象外です。

スケジュールと申請方法

申請は、12回目の利息支払後3か月以内(完済の場合は利子の返済が終了した月から3か月以内)。要綱は令和9年3月31日限りで失効しますが、失効前に公庫と融資契約を締結した方には引き続き効力があります。予算の範囲内で交付されます。

  1. 日本政策金融公庫のマル経融資の融資実行を受け、利息を支払う
  2. 12回目の利息支払後3か月以内に、申請書と公庫発行の利息支払証明書を商工観光課へ提出する
  3. 市が内容を審査し、適当と認めると交付決定通知書で補給金額が通知される
  4. 交付決定後、遅滞なく交付請求書を市長に提出する
  5. 補給金が交付される

申請前に押さえたいポイント

  • 申請には市税・料の完納が要件で、交付後に滞納があると取消し・返還の対象になります。納付状況を事前に確認しておきましょう。
  • 申請期限は12回目の利息支払後3か月以内です。公庫発行の利息支払証明書を早めに準備し、期限を管理してください。
  • 融資の返済遅延があると交付中止の対象になります。計画的な返済を続けることが前提です。

ほじょカツのひとこと

マル経融資を借りたあとの利息負担を軽くする制度なので、すでにマル経融資を利用している、またはこれから借りる三次市内の小規模事業者に向いています。つまずきやすいのは、申請期限が「12回目の利息支払後3か月以内」と、借りてから一年ほど先にくる点です。融資の実行日が令和6年4月1日から令和9年3月31日の間に入っているか、市税・料に未納がないかを先に確かめ、利息支払証明書は公庫に依頼して早めにそろえておくと安心です。支援の範囲は、状況やご希望に合わせて個別にご相談のうえ決めます。

申請前の注意点

  • 補給金は予算の範囲内で交付されます。
  • 融資の返済が遅延した場合、廃業した場合、承継者不明の場合などは、交付が中止されることがあります。
  • 交付決定の内容や条件に違反した場合、市税・料に滞納がある場合、不正があった場合は、交付決定の取消しや返還を命じられることがあります。
  • 交付決定後は、遅滞なく請求書(様式第3号)を提出する必要があります。

よくある質問

Q. 補給金はいくらもらえますか。

A. 補給対象期間の支払利子額の全額が対象で、上限は20万円です。

Q. いつまでに申請すればよいですか。

A. 12回目の利息支払後3か月以内です。完済の場合は、利子の返済が終了した月から3か月以内です。

Q. 申請に必要な書類は何ですか。

A. 三次市小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書と、日本政策金融公庫発行の利息支払証明書です。

Q. どの融資が対象ですか。

A. 令和6年4月1日から令和9年3月31日までに実行された、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)です。

問い合わせ先

三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6171 Fax:0824-64-0172

出典・公式情報

※本記事は 2026年11月6日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。

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