三次市内に主たる事業所を持つ中小企業者向けに、新技術・新製品や主力製品の販路拡大のための産業見本市等への出展費用、インターネット環境整備、パッケージリニューアルの経費の2分の1以内(上限25万円)を助成する制度です。申請は1事業者1回限りです。受付期間は市のページに記載がないため、商工観光課へご確認ください。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 三次市三次ブランド販路拡大支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係 |
| 対象地域 | 広島県三次市 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 25万円 |
| 申請締切 | 市のページに記載なし(商工観光課へ確認) |
| 申請方法 | 商工観光課へ書類を提出(令和8年度の市の支援事業一覧では、担当窓口で直接手続き) |
中小企業者等が主体となって研究開発した新技術・新製品または主力製品の販路拡大を目的に、人口規模の大きい都市で開催される産業見本市等へ出品する場合などの経費の一部を助成する制度です。
対象となる事業者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 三次市内に主たる事業所を有する会社または個人であること
- 納期限の到来した市税・料を完納していること
- 申請は1補助対象者につき1回限り
こんな事業者におすすめ
- 新製品を開発し、大都市圏の展示会・商談会に出展したい三次市内の製造事業者
- 自社の主力製品のパッケージをリニューアルして販路を広げたい事業者
- 販路拡大のためにネット販売環境を整えたい市内の中小企業・個人事業主
補助率・補助上限額
補助率は2分の1以内、補助上限額は25万円です。
補助対象となる経費
- 産業見本市等に出品する経費(小間料、備品借上料、製品運搬料)
- 販路拡大のために行うインターネット環境の整備に係る経費
- 販路拡大のために行う既存商品のパッケージリニューアルに係る経費
対象外になりやすい経費
- 事業者が単独で行う販売促進活動は産業見本市等に含まれません。
- 消費税および地方消費税相当額は対象外です。
スケジュールと申請方法
市のページに受付期間の記載はありません(ページ更新日:2024年4月1日)。市の令和8年度の支援事業一覧には掲載されています。詳細は商工観光課へ確認してください。
- 商工観光課へ事前に内容を確認する
- 交付申請書(事業計画書・収支予算書含む)、見本市等の開催資料、見積書の写し等を商工観光課へ提出する
- 事業を実施する(内容を変更する場合は変更承認申請書を提出)
- 実績報告書を提出する
- 補助金請求書を提出し、補助金を受け取る
申請前に押さえたいポイント
- 新技術・新製品または主力製品に該当することが前提です。「これまで開発・生産したことがない」「新たな技術要素を付加した」などの要件に沿って、製品の位置づけを事業計画書に明確に書きましょう。
- 主力製品は「収益性が高い」または「競合市場で販売シェアが高い」製品とされています。根拠となる数値などを整理しておくと説明しやすくなります。
- 見本市等の開催が確認できる資料と、見積書の写し等の積算根拠資料が必須です。経費の根拠を漏れなくそろえましょう。
- 単独で行う販売促進活動は産業見本市等から除かれます。広く公募された展示会・商談会などであることを確認しましょう。
申請前の注意点
- 消費税および地方消費税相当額は補助対象外です。
- 国、県その他の地方公共団体等から助成金の交付を受ける場合は、その額を控除した額が対象となります。
- 事業者が単独で行う販売促進活動は産業見本市等から除かれます。
- 申請は1補助対象者1回限りです。
- 納期限の到来した市税・料を完納していることが必要です。
ほじょカツのひとこと
自社で開発した新製品や主力製品を、大都市圏の見本市などで売り込みたい三次市内の中小企業に向く制度です。申請は1事業者1回限りなので、見本市の出展だけでなく、ネット環境やパッケージの見直しも含めて、どの経費に使うかを先に決めておくと安心です。
受付期間が市のページにないため、まず商工観光課に今年度の受付状況を確かめ、次に見本市の開催資料と見積書をそろえる順番で進めましょう。
よくある質問
Q. 補助率と上限額はいくらですか。
A. 補助対象経費の2分の1以内で、上限は25万円です。算出額に千円未満の端数があれば切り捨てです。
Q. 何回申請できますか。
A. 申請は1補助対象者につき1回限りです。
Q. 消費税は補助対象になりますか。
A. 消費税および地方消費税相当額は対象経費から除かれます。
Q. 国や県の補助金と併用できますか。
A. 国、県その他の地方公共団体等から助成金の交付を受ける場合は、その額を控除した額が補助対象経費となります。
Q. 申請書類は何ですか。
A. 交付申請書(事業計画書・収支予算書含む)、産業見本市等の開催が確認できる資料、経費の積算根拠資料(見積書の写し等)、その他市長が必要と認める書類を商工観光課へ提出します。
問い合わせ先
三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6171 Fax:0824-64-0172
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/1556.html
- 資料:令和8年度版 三次市支援事業一覧(33097.pdf)(p.57)
※本記事は 2026年11月5日(木) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。