三次市内で5年以上事業を営む中小企業の先代経営者・後継者向けに、事業承継に伴うインターネット環境整備、広告宣伝費、事業所の増改築等の経費を補助する制度です。補助率は対象経費の2分の1以内で、増改築等施設整備は上限100万円、相談会等の開催は上限10万円です(税抜)。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 三次市事業承継支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 三次市(産業振興部 商工観光課) |
| 対象地域 | 広島県三次市 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 申請締切 | 市のページに記載なし(商工観光課へ確認) |
| 申請方法 | 三次市へ所定の申請書類を提出(認定申請→交付申請の2段階)。令和8年度の市の支援事業一覧では、担当窓口で直接手続き |
まちのにぎわいの維持や円滑な事業承継によって事業価値を次世代に引き継ぎ、事業活動の活性化を図るため、事業承継のために行う専門家派遣や事務所等の増改築施設整備にかかる経費の一部を助成します。
対象となる事業者
- 納期限の到来した市税・料を完納していること
- 市内に本店を有する法人の代表者または個人(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者)で、市内で5年以上事業を営んでいる事業の承継を行う先代経営者または後継者
- 三次商工会議所または三次広域商工会で事業承継のための支援を受けていること
- 後継者は交付申請時に満年齢65歳以下であること
- 相談会等の開催については、三次商工会議所または三次広域商工会も対象者
- 営業日数が週4日未満の事業は対象外
- 市外に本店を有する事業者のチェーン店・支店等の承継は対象外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業、または公序良俗に反する事業は対象外
- 国、県、市または公益財団法人等から同一事業に対する助成を受けている場合は対象外
こんな事業者におすすめ
- 三次市内で5年以上営む事業を、65歳以下の後継者へ引き継ぐ予定の中小企業・個人事業主
- 承継に合わせて店舗や事務所の増改築を市内施工業者で行いたい事業者
- 承継後の周知のため、広告宣伝やインターネット環境整備を行いたい事業者
- 三次商工会議所・三次広域商工会で事業承継の相談を受けている事業者
補助率・補助上限額
補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は100万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 増改築等施設整備等 | 補助対象経費の2分の1以内 | 100万円 | 1補助対象者当たり。消費税および地方消費税相当額を除く。千円未満切り捨て。 |
| 相談会等の開催 | 補助対象経費の2分の1以内 | 10万円 | 1補助対象者当たり。三次商工会議所・三次広域商工会が対象。消費税および地方消費税相当額を除く。 |
補助対象となる経費
- インターネット環境整備
- 広告宣伝費
- 事業所の増改築等施設整備
- 専門家派遣
- 相談会等の開催経費(三次商工会議所、三次広域商工会に限る)
対象外になりやすい経費
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業、または公序良俗に反する事業
- 営業日数が週4日未満の事業
- 市外に本店を有する事業者のチェーン店、支店等の承継
- 国、県、市または公益財団法人等から同一事業に対する助成を受けている場合
- 増改築等施設整備における備品、什器等の経費
スケジュールと申請方法
市のページに受付期間の記載はありません(ページ更新日は2024年4月1日)。市の令和8年度の支援事業一覧には掲載されています。最新の受付状況は三次市商工観光課へ確認してください。
- 事業承継事業者の認定申請(認定申請書・計画書、経営指導等証明願、決算書・定款・登記事項証明書または確定申告書等を提出)
- 審査会議を経て事業承継事業者として認定
- 補助金の交付申請(交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書等を提出)
- 事業の実施後、実績報告書を提出
- 交付請求書を提出し、補助金を受領
申請前に押さえたいポイント
- 最初に「事業承継事業者の認定」を受ける必要があり、審査会議で適当と認められることが前提です。認定申請書・計画書を丁寧に作成しましょう。
- 三次商工会議所または三次広域商工会の経営指導等証明が必要です。早めに相談し、事業承継の支援を受けておきましょう。
- 広告印刷は市内本店の広告・印刷業者、増改築は市内本店の施工業者という要件があります。見積依頼先を事前に確認しましょう。
- 交付申請では事業計画書・収支予算書や見積書、設計図書、現況写真などが求められるため、計画の根拠を具体的に示すことが重要です。
申請前の注意点
- 補助金の交付申請は、事業承継事業者の認定を受けた後に行います。
- 広告料に係る印刷物の制作業者は市内に本店を有する広告・印刷関連業者とします。
- 増改築等施設整備の施工業者は市内に本店を有する事業者とします。
- 増改築等施設整備では備品・什器等に要する経費は対象外です。
- 納期限の到来した市税・料を完納している必要があります。
- 計画を変更する場合は変更承認申請書の提出が必要な様式が用意されています。
ほじょカツのひとこと
三次市内で5年以上続く事業を、65歳以下の後継者に引き継ぐ予定の中小企業に向く制度です。補助金の申請より前に「事業承継事業者の認定」を受ける順番なので、まず三次商工会議所または三次広域商工会で事業承継の支援を受けるところから始めてください。
市のページには受付期間の記載がないため、次に商工観光課へ今年度の受付状況を確かめ、そのうえで増改築や広告の見積りを市内の事業者から取る順番で進めましょう。
よくある質問
Q. 補助率と上限額はいくらですか。
A. 補助対象経費の2分の1以内です。上限は、増改築等施設整備等が1補助対象者あたり100万円、相談会等の開催が10万円です。消費税・地方消費税相当額は除きます。
Q. 備品や什器の購入も対象ですか。
A. 増改築等施設整備では、備品・什器等に要する経費は対象外です。
Q. 後継者の年齢に条件はありますか。
A. 交付申請時に満年齢65歳以下の方が後継者に該当します。
Q. 申請はどのような順序で行いますか。
A. まず事業承継事業者としての認定申請を行い、認定後に補助金の交付申請を行います。
Q. 他の補助金との併用はできますか。
A. 国、県、市または公益財団法人等から同一事業に対する助成を受けている場合は対象外です。
問い合わせ先
三次市 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号 Tel:0824-62-6171 Fax:0824-64-0172
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/31/1555.html
- 資料:令和8年度版 三次市支援事業一覧(33097.pdf)(p.57)
※本記事は 2026年11月5日(木) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。