1. ホーム
  2. お知らせ
  3. 【令和8年度・第14回】躍進的な事業推進のための設備投資支援事業とは?最大2億円の設備投資を支援
スタッフブログ

【令和8年度・第14回】躍進的な事業推進のための設備投資支援事業とは?最大2億円の設備投資を支援

【令和8年度・第14回】躍進的な事業推進のための設備投資支援事業とは?最大2億円の設備投資を支援

東京都内で、機械設備や生産設備、ソフトウェアなどの導入を検討している中小企業者に向けた、大型の設備投資支援制度が実施されます。

東京都中小企業振興公社では、「第14回(令和8年度第3回)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」の申請を、2026年10月23日(金)から受け付けます。

本事業は、都内中小企業者が「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や、「生産能力の拡大」に向けた生産性向上を進める際に必要となる、機械設備等の導入経費の一部を助成する制度です。

対象となるのは、税法上の固定資産のうち、機械装置・器具備品・ソフトウェアに該当するものです。

助成額は事業区分によって異なり、最大2億円。また、省エネを実現する設備投資や、一定の賃上げに取り組む場合には、通常より高い助成率が適用されるコースも設けられています。

この記事では、第14回の申請期間、助成率・助成限度額、対象事業者、対象経費、3つの事業区分、賃上げコースの要件、申請時に注意したいポイントなどを分かりやすく解説します。


第14回「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」とは?

「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」は、東京都内の中小企業者等が、さらなる成長に向けて行う設備投資を支援する制度です。

本事業では、更なる発展に向けた取り組みに必要となる機械設備を新たに導入するための経費の一部が助成されます。

募集要項上の「機械設備」とは、税法上の固定資産のうち、

  • 機械装置
  • 器具備品
  • ソフトウェア

に該当するものを指します。

単に古くなった設備を新しいものへ交換するだけではなく、設備導入によって自社の競争力や生産性をどのように高めるのかを事業計画として示していくことが重要です。


例えば、こんな設備投資がイメージできます

本事業では、競争力強化や生産性向上につながる設備投資が対象となります。

募集要項では、例えば次のような取り組みが示されています。

  • 量産体制の構築
  • 安定供給体制の確立
  • 多品種少量生産への対応
  • 生産工程の改善
  • 一貫加工の実現
  • 製品・技術の品質向上
  • 特殊素材・難加工・複雑形状への対応
  • 短納期への対応
  • コストダウン

また、申請書の記載例では、溶接機、溶接ロボット、監視カメラ、データ収集・モニタリング用ソフトウェアなどを組み合わせた設備投資例も示されています。

例えば、

「受注が増えているものの、現在の設備では生産量を増やせないため、溶接ロボットを導入して量産体制を構築する」

「設備の稼働状況を把握するため、監視機器やモニタリング用ソフトウェアを導入し、生産工程を改善する」

「これまで対応できなかった難加工に対応できる設備を導入し、新たな受注につなげる」

といったように、

現在の課題 → 設備導入 → 生産性・品質・競争力の向上

という流れで考えると、本事業を活用するイメージがつかみやすくなります。


第14回の申請期間・スケジュール

第14回の申請期間は、以下のとおりです。

申請期間

2026年10月23日(金)9時~2026年11月24日(火)13時まで

申請は、国の電子申請システム「Jグランツ」を利用して行います。

Jグランツを利用するためには、事前にGビズIDプライムの取得が必要です。

GビズIDプライムの発行には2週間ほどかかると案内されているため、まだ取得していない場合は早めに準備しておきましょう。

第14回の主なスケジュール

項目時期
申請書類提出2026年10月23日(金)9:00~11月24日(火)13:00
一次審査2026年12月中旬~2027年1月中旬
一次審査結果通知2027年1月下旬
二次審査(面接等)2027年2月中旬~2月下旬
助成対象事業者決定2027年3月中旬
事務手続き説明会2027年3月下旬
助成対象期間開始2027年4月1日

一次審査では、資格審査・経理審査・事業計画審査が行われます。

一次審査を通過した事業者は、二次審査として面接審査・価格審査を受け、その後の総合審査を経て助成対象事業者が決定します。

※価格審査…機械設備が、一般的な市場価格に対して著しく高額でないかを審査します。 

締切は「13時」なので要注意

今回の申請締切は、

2026年11月24日(火)13時までです。

17時や23時59分までではありません。

締切間際はJグランツへのアクセスが集中する可能性もあるため、11月24日の午前中まで待たず、余裕を持って申請を完了しておきましょう。


助成対象期間は最長1年6か月

助成対象期間は、原則として交付決定日の翌月1日から1年6か月間です。

第14回では、

2027年4月1日~最長2028年9月30日

が助成対象期間となります。

この期間内に、対象となる設備について契約・納品・支払いまで完了する必要があります。

大型設備や受注生産の機械などは、契約から納品まで長期間かかる場合があります。

申請段階から、

  • 設備の納期
  • 契約時期
  • 導入時期
  • 支払時期

まで含めて、助成対象期間内に完了できる計画になっているか確認しておきましょう。


最大いくらもらえる?助成率・助成限度額

本事業では、申請する事業区分や企業規模、選択するコースによって助成率が異なります。

助成率・助成限度額

事業区分申請者通常コースゼロエミコース賃上げコース助成限度額
Ⅰ 競争力強化中小企業者1/2以内3/4以内3/4以内100万円~1億円
Ⅰ 競争力強化小規模企業者2/3以内3/4以内4/5以内100万円~1億円
Ⅱ 後継者チャレンジ―2/3以内3/4以内3/4以内100万円~1億円
Ⅲ アップグレード促進――3/4以内※3/4以内※1億円~2億円

※「Ⅲ アップグレード促進」は、ゼロエミコースと賃上げコースの両方の要件を満たす必要があります。

特に、「Ⅰ 競争力強化」の小規模企業者が賃上げコースを利用する場合は、助成率最大4/5以内となります。

また、「Ⅲ アップグレード促進」では、最大2億円の助成が設定されています。

ただし、ゼロエミコースや賃上げコースは、選択すれば自動的に高い助成率が適用されるものではありません。

審査の結果によって、適用される助成率や助成金交付決定額が申請時と異なる場合があります。


アップグレード促進は大型設備投資向け

「Ⅲ アップグレード促進」の助成額は、

1億円~2億円

です。

助成率は3/4以内のため、仮に3/4の助成率が適用される場合でも、助成額1億円を受けるには、

助成対象経費 約1億3,334万円以上

の規模が必要になります。

そのため、比較的小規模な設備更新というよりも、大規模な生産能力拡大や事業成長を目的とした設備投資向けの区分と考えるとイメージしやすいでしょう。


どんな事業者が対象?

申請対象となるのは、中小企業者や中小企業団体等で、一定の要件を満たしている事業者です。

主な要件として、第14回の基準日である2026年10月1日現在、

  • 東京都内に登記簿上の本店または支店があること
  • 東京都内の事業所で継続して2年以上事業を行っていること
  • 本助成事業の成果を東京都内で引き続き活用する予定があること

などが求められます。

なお、機械設備を東京都外に設置する場合は、東京都内に本店があることが必要です。

また、東京都内に登記があるだけで申請要件を満たすとは限りません。

申請書、納税状況、ホームページ、看板・表札、電話等での連絡状況、事業実態、従業員の雇用状況などから、東京都内で実質的に事業活動を行っているかが総合的に判断されます。


小規模企業者とは?

「Ⅰ 競争力強化」では、中小企業者と小規模企業者で助成率が異なります。

業種常用従業員数
製造業・その他20人以下
商業・サービス業5人以下

ここでいう「商業」とは、卸売業・小売業を指します。

小規模企業者の場合、「Ⅰ 競争力強化」の通常コースでも助成率は2/3以内、賃上げコースでは最大4/5以内です。


3つの事業区分

本事業では、設備投資の目的に応じて3つの事業区分が設定されています。

Ⅰ 競争力強化

「競争力強化」は、自社の競争力強化や生産性向上のために必要となる機械設備等を新たに導入する事業が対象です。

設備投資後、従業員1人当たりの付加価値額=労働生産性を年率3%以上向上させる計画であることが求められます。

例えば、

受注が増加しているものの現在の設備では生産能力が不足しているため、新たな機械を導入して量産体制を構築する

生産工程の一部を自動化し、作業時間の短縮や品質の安定化を目指す

特殊加工に対応できる設備を導入し、これまで受注できなかった仕事を獲得する

といった取り組みがイメージできます。

「新しい設備が欲しい」というだけではなく、設備導入によって現在の課題がどう改善し、競争力や生産性向上につながるのかを整理することが重要です。


Ⅱ 後継者チャレンジ

「後継者チャレンジ」は、事業承継を契機として、後継者が行う新たな取り組みを支援する区分です。

対象となるのは、原則として、

2023年10月1日から2027年3月31日まで

の間に事業承継を行った、または行う予定の事業者です。

例えば、

事業承継した後継者が、新商品の生産に取り組むため新しい設備を導入する

これまでとは異なる事業分野へ参入するため、必要な機械設備を導入する

といったケースが考えられます。

M&Aによる事業承継も対象となる場合があり、承継方法には、吸収合併、吸収分割、事業譲渡なども含まれます。

ただし、事業承継の方法や時期、後継者、事業内容などについて個別の要件があります。


Ⅲ アップグレード促進

「アップグレード促進」は、競争力強化と生産性向上を実現し、地域経済の中心となるような成長を目指すための設備投資を支援する区分です。

こちらも、設備投資後に労働生産性を年率3%以上向上させる計画が求められます。

例えば、

大規模な設備投資によって生産能力を大幅に拡大し、増加する受注に対応する

生産工程全体を刷新し、生産性や品質を大幅に向上させる

といった取り組みがイメージできます。

また、アップグレード促進では、生産(増産)要請に関する証明書などの追加書類も必要です。


何に使える?助成対象となる経費

本事業では、事業計画を実現するために必要となる機械装置・器具備品・ソフトウェアなどの導入経費が助成対象となります。

主な対象は、

  • 機械装置
  • 器具備品
  • ソフトウェア
  • 機械設備の搬入・据付費
  • 機械を稼働させるために最低限必要な訓練費用

などです。

助成対象となるのは、助成事業者が生産や役務の提供のために直接使用するもので、事業計画を実施するために必要最小限の経費です。

原則として、

機械装置・器具備品:1基50万円(税抜)以上

ソフトウェア:1基300万円(税抜)以上

が対象となります。

ソフトウェアについては、1基あたりの助成対象経費が300万円以上2,000万円以下で、複数導入する場合でも助成対象経費の合計は2,000万円以下です。


ソフトウェアなら何でも対象になるわけではない

ソフトウェアについては、パッケージソフトやアドオン、プラグインなど、すでに仕様が決まって販売されているものが対象です。

一方、自社の要望に合わせて一から開発するスクラッチ開発など、大掛かりな開発要素を含むものは対象になりません。

また、導入するソフトウェアは税法上の固定資産として登録する必要があります。

機械設備と一体で運用し、機械装置・器具備品として資産計上される専用制御ソフトウェアや組込みソフトウェアなども対象となる場合があります。


対象にならない経費にも注意

設備投資であれば何でも対象になるわけではありません。

例えば、

  • 既存設備の改良・修繕
  • 既存設備の撤去・移設・処分費
  • 自社内製の機械設備に係る経費
  • 中古品
  • 不動産・構築物
  • 車両・運搬具
  • 工具・金型・治具・消耗品等
  • 消費税
  • 振込手数料
  • 設置場所の基礎工事・電気工事等
  • 年間保守費
  • バージョンアップ費用
  • サブスクリプション費用
  • ライセンス使用料
  • 汎用性のあるパソコンやサーバー等

などは助成対象外となります。

特に注意したいのが、クラウドサービスの利用料金やサブスクリプション費用は対象外となる点です。


ゼロエミコースとは?

省エネを実現するために必要となる機械設備を導入する場合、「ゼロエミコース」として通常より高い助成率が適用される可能性があります。

例えば、「Ⅰ 競争力強化」の中小企業者の場合、

  • 通常コース:1/2以内
  • ゼロエミコース:3/4以内

です。

ただし、省エネ設備を導入すれば自動的に3/4になるわけではありません。

申請時に提出する**「ゼロエミッション概要書」**などをもとに、省エネ効果が高いと見込まれる計画かどうかが審査されます。


賃上げコースとは?

一定の賃上げを計画・実施する場合には、「賃上げコース」を利用できます。

例えば、「Ⅰ 競争力強化」の小規模企業者の場合、通常コースでは助成率2/3以内ですが、賃上げコースでは最大4/5以内です。

ただし、単に一部の従業員の給与を上げれば利用できるわけではありません。

給与支給総額や事業場内最低賃金について、定められた要件を満たす賃金引上げ計画を策定し、実際に達成する必要があります。


賃上げコースの主な要件

① 給与支給総額を2%以上増加させる

賃金引上げ計画期間に支払う給与支給総額を、基準となる12か月間の給与支給総額に1.02を乗じた金額以上に増加させる必要があります。

第14回では基準日が2026年10月1日のため、申請時の基準期間は、

2025年10月~2026年9月の12か月間です。

ここで特に注意したいのが、「給与支給総額」の定義です。

本事業では、一般的な額面の総支給額ではなく、賃金台帳に記載された「差引支給額」を基準とします。

対象となるのは全従業員で、

  • 役員は除外
  • 非常勤は含む
  • 個人事業主の場合は代表者を除く

という扱いです。

賃金引上げ計画期間は、

助成事業が完了した月の翌月から起算した12か月間です。

※「給与支給総額」の定義は制度によって異なる場合があります。本事業では「差引支給額」を用いるため、他の補助金・助成金と混同しないよう注意しましょう。


② 事業場内最低賃金を「地域別最低賃金+30円以上」にする

もう一つの要件が、機械設備を設置する事業所における事業場内最低賃金です。

事業場内で最も低い賃金を、

地域別最低賃金+30円以上

の水準にする必要があります。

つまり、

給与支給総額を2%以上増加

と、

事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上にする

という両方の要件を満たす必要があります。


賃上げコースは助成金が2回に分けて交付される

賃上げコースでは、助成金は2回に分けて交付されます。

1回目

1回目は、賃上げコースの優遇を受けない助成率、

1/2~2/3以内

で算出された金額が交付されます。

2回目

その後、賃金引上げ計画の達成を確認し、

3/4~4/5以内

の助成率で算出された助成金額から、1回目に交付された金額を差し引いた金額が交付されます。

つまり、

「最大4/5だから、設備導入後すぐに4/5分が交付される」というわけではありません。

助成金をすべて受け取るまでに時間がかかるため、資金繰りも含めて検討しましょう。


賃上げ計画を達成できなかった場合は?

賃上げコースでは、計画を作るだけでなく、その後の達成状況も確認されます。

賃金引上げ計画や達成状況が確認できない場合は、賃上げコースの優遇助成率(3/4~4/5以内)が適用されない場合があります。

そのため、高い助成率だけを見て賃上げコースを選ぶのではなく、実際に達成可能な計画を立てることが重要です。

なお、天災など事業者の責めに帰さない事情がある場合など、一定の条件に該当すると、未達でも賃上げコースの助成率で算出することが認められる場合があります。


助成金は後払い!設備代金を先に準備する必要あり

本事業の助成金は、原則として後払いです。

設備を導入して代金を支払い、完了報告・完了検査などを経て助成金額が確定した後に助成金が交付されます。

つまり、

「助成金があるから、設備代金を最初から用意しなくてよい」という制度ではありません。

高額な設備を導入する場合は、

  • 自己資金
  • 金融機関からの融資
  • 設備購入代金の支払時期
  • 助成金入金までの資金繰り

についても事前に検討しておきましょう。


交付決定前の契約・支払いに注意

第14回の助成対象期間は、

2027年4月1日~最長2028年9月30日です。

助成対象となる設備については、助成対象期間内に契約・納品・支払いまで完了する必要があります。

交付決定前に支払った経費は助成対象になりません。

「申請したから、先に購入しておこう」

と進めてしまわないよう、契約・発注のタイミングにも注意しましょう。


見積書は原則2社から取得

申請時に重要となるのが、導入予定設備の見積書です。

原則として、機械設備1機種につき、

同一メーカー・同一型番で2社の見積書

を取得する必要があります。

また、原則として、より安価な見積書を採用します。

見積書には、

  • メーカー名
  • 型番
  • 数量
  • 内訳
  • 金額

など、設備内容が具体的に分かる記載が必要です。

例えば、

「設備一式 2,000万円」

だけでは詳細を確認できません。

本体、付属設備、型番、数量などが分かる見積書を準備しましょう。


2社の見積書が取れない場合は?

オーダーメイド設備やメーカー直販などにより、どうしても2社から見積書を取得できない場合は、「見積限定理由書」を提出します。

認められる理由として示されているのは、

  • オーダーメイド
  • メーカー直販
  • 特定代理店販売

などです。

一方、

「以前から取引している会社だから」

という理由だけでは認められません。

設備選定や見積取得には時間がかかる場合があるため、早めに準備しておきましょう。


設備の設置場所にも条件がある

導入する機械設備は、自社所有物件または賃貸借契約が結ばれている物件に設置し、自社の管理下で使用する必要があります。

東京都外への設置も一定の条件を満たせば可能で、対象となる地域は、

神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・山梨県

です。

ただし、東京都外へ設備を設置する場合は、基準日時点で東京都内に本店があることが必要です。

また、無償で土地や建物を借りる使用貸借の場合は、設備の設置場所として認められません。


審査では何を見られる?

本事業では、一次審査と二次審査が行われます。

一次審査

  • 資格審査
  • 経理審査
  • 事業計画審査

二次審査

  • 面接審査
  • 価格審査

その後、総合審査を経て助成対象事業者が決定します。


事業計画で審査されるポイント

事業計画審査では、主に、

  • 目的との適合性
  • 優秀性
  • 実現性
  • 成長・発展性
  • 計画の妥当性

などが審査されます。

また、経理審査では、

  • 安全性
  • 収益性
  • 成長性

などの財務内容が確認されます。

価格審査では、導入する機械設備が一般的な市場価格に比べて著しく高額ではないかも確認されます。


「この設備が欲しい」だけではなく、導入後の事業計画が重要

申請書では、購入したい設備の名称や金額だけを書くわけではありません。

例えば、

  • 現在抱えている問題・課題
  • 設備導入によって何が解決できるのか
  • 自社の製品・サービス・技術
  • 競合他社の動向
  • 市場ニーズ
  • 事業計画を実現できる体制
  • 設備導入後の生産性向上
  • 今後の成長・発展性
  • 都内産業への波及効果
  • なぜその設備やスペックを選んだのか

などを具体的に説明する必要があります。

例えば、

「現在は1日100個しか生産できないが、新設備導入後は150個まで増産できる」

「外注していた工程を内製化し、納期短縮とコスト削減につなげる」

「新設備によって高精度な加工に対応し、新たな顧客層からの受注を目指す」

といったように、設備導入前と導入後の変化を数字や根拠で示すことが重要です。

収支計画についても、売上や利益の数字だけを書くのではなく、その計算根拠を説明する必要があります。

つまり本事業では、

「どんな設備を買うか」だけではなく、「その設備を使って事業をどう成長させるか」

まで考えた事業計画が求められます。


申請はJグランツ|締切直前の申請は避けよう

第14回の申請は、Jグランツによる電子申請で行います。

申請期間は、

2026年10月23日(金)9時~11月24日(火)13時まで

です。

原則として、申請書類提出後の加筆・修正はできません。

また、書類に不備や不足がある場合は、Jグランツ上で差し戻しとなる可能性があります。

本事業では、

  • 事業計画
  • 見積書
  • 決算関係書類
  • 納税関係書類
  • 設備のカタログや仕様書
  • コースに応じた追加書類

など、多くの書類を準備する必要があります。

特に、申請締切は11月24日(火)13時です。

締切当日に慌てることがないよう、設備選定や見積取得、GビズIDの取得など、できるところから早めに準備を進めましょう。


まとめ|最大2億円!大型設備投資を検討している東京都内企業は要チェック

「第14回(令和8年度第3回)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」は、東京都内の中小企業者等が行う、競争力強化や生産性向上に向けた設備投資を支援する制度です。

今回の主なポイントは、

  • 申請期間は2026年10月23日~11月24日13時
  • 助成額は最大2億円
  • 助成率は最大4/5以内
  • 機械装置・器具備品・ソフトウェア等が対象
  • 競争力強化・後継者チャレンジ・アップグレード促進の3区分
  • ゼロエミ・賃上げによる助成率の引き上げあり
  • 設備投資後に労働生産性を年率3%以上向上させる計画が必要
  • 賃上げコースでは給与支給総額2%以上増加などの要件あり
  • 給与支給総額は賃金台帳上の「差引支給額」で計算
  • 賃上げコースは助成金が2回に分けて交付
  • 賃上げ計画未達等の場合は優遇助成率が適用されない場合あり
  • 助成金は原則後払い
  • 原則として同一メーカー・同一型番で2社見積が必要
  • アップグレード促進は助成対象経費ベースで1億円を超える規模の大型投資を想定

となっています。

最大2億円という大きな支援を受けられる可能性がある一方で、設備選定、見積取得、資金計画、収支計画、事業計画など、申請までに準備する内容も多い制度です。

まずは、

「今、自社が抱えている課題は何か」

「その課題を解決するために、どんな設備が必要なのか」

「設備導入によって、生産性・売上・品質・競争力をどう高められるのか」

を整理してみましょう。

大型の設備投資を予定している東京都内の中小企業者は、自社がどの事業区分・コースに該当するのかを確認し、早めに申請準備を進めてみてはいかがでしょうか。

【第14回(令和8年度第3回)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業】

💻公式サイトはこちら

💡補助金情報を探している方へ、このページをシェアお願いします👇

🐦 X(旧Twitter)でシェアする

💬 LINEでシェアする

📘 Facebookでシェアする