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【令和8年度】Airソーラー設置事業者支援事業とは?最大3億円・助成率10/10で東京都の導入を支援

【令和8年度】Airソーラー設置事業者支援事業とは?最大3億円・助成率10/10で東京都の導入を支援

東京都では、令和8年度「Airソーラー設置事業者支援事業」の申請を受け付けています。

この事業は、東京都内に新たに「Airソーラー」を設置する民間事業者等に対して、設置に必要な費用を助成する制度です。

Airソーラーとは、ペロブスカイト結晶構造を用いた太陽電池モジュールのことです。

東京都は、2035年におけるAirソーラーの都内導入目標として約1GWを掲げており、本事業を通じて設置事例の蓄積や量産体制の構築を目指しています。 

今回の制度では、対象となる経費に対して助成率10/10、さらに1件あたり最大3億円という大きな支援が用意されています。 

この記事では、

  • どのような事業者が対象になるのか
  • どのようなAirソーラーを設置する場合に対象になるのか
  • PPA事業者と連携して導入する場合はどうなるのか
  • どの費用が助成対象になるのか
  • 最大いくら助成されるのか
  • 導入後にどのような情報発信が必要なのか
  • 申請期限や注意点

について、令和8年度の公表資料をもとにわかりやすく解説します。


Airソーラー設置事業者支援事業とは?

「Airソーラー設置事業者支援事業」は、自ら、または発電事業者と連携してAirソーラーを東京都内に新たに設置する民間事業者等に対して、その設置に要する経費を助成する制度です。 

東京都では、Airソーラーの導入を促進することで、

  • 都内における設置事例の蓄積
  • Airソーラーの普及拡大
  • 量産体制の構築

などにつなげることを目的としています。

従来の太陽光発電設備とは異なる次世代型太陽電池の導入を後押しし、東京都内での実際の導入事例を増やしていくことも、本事業の大きな目的です。


Airソーラーとは?

本制度における「Airソーラー」とは、ペロブスカイト結晶構造を用いた太陽電池モジュールを指します。

ただし、

「ペロブスカイト太陽電池であれば、どの製品でも助成対象になる」

というわけではありません。

本制度では、対象となるAirソーラーについて一定の要件が定められています。

具体的には、次のいずれかに該当するものが対象です。

  • 国の「ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業」において、性能評価機関の評価を受け、性能要件を満たしたことが確認されたフィルム型Airソーラー
  • NEDOの「グリーンイノベーション基金事業」における「次世代型太陽電池の開発プロジェクト」で採択された事業者が製造したAirソーラー

そのため、導入を検討する際は、まず設置予定の製品が本制度の対象要件を満たしているかを確認しておくことが重要です。


助成対象となる事業

助成対象となるのは、一定の要件を満たしたAirソーラーを用いた太陽光発電システムを、東京都内に新たに設置する事業です。

また、設置した設備から得られた電気を活用し、その電気および環境価値を東京都内の需要地で消費する事業であることが求められます。 

主な要件を見ていきましょう。

① 対象となるAirソーラーを導入すること

導入するAirソーラーは、本制度で定められた性能要件等を満たした製品である必要があります。

一般的な太陽光発電設備ではなく、制度上の要件を満たしたAirソーラーであることが前提となります。

② 未使用品であること

設置する太陽光発電システムは、未使用品である必要があります

中古品や、すでに使用されている設備は対象となりません。

③ FIT・FIPを利用しないこと

本事業では、設置する設備について、

FIT(固定価格買取制度)やFIP制度を活用しないこと

が要件となっています。

また、助成金交付要綱では、対象設備について50%以上の自家消費率があることも求められています。 

そのため、売電を中心とするのではなく、発電した電気を自社や需要地で活用する事業が想定されています。

④ 導入内容について情報発信できること

本事業では、事業内容や発電量等について情報提供が可能であり、その情報が対外的に公表されることへの同意が必要です。

さらに、助成対象事業の実施内容について、東京都と連携して情報発信を行うことも求められています。

具体的な情報発信の方法については、後ほど詳しく紹介します。


PPA事業者と連携して導入することも可能

Airソーラーを自社で購入・所有する方法だけでなく、PPA事業者と連携して導入する方法もあります。

例えば、

「PPA事業者がAirソーラーを設置・所有し、そこで発電した電気を企業が利用する」

といったケースです。

手引きの「よくあるご質問」Q8では、PPA事業者と連携する場合について、助成対象設備を設置・所有する発電事業者(PPA事業者)が交付申請者となり、その設備から得られた電気を使用する者が共同申請者になると整理されています。 

つまり、

PPA事業者:交付申請者
電気を使用する事業者:共同申請者

という形です。

そのため、

「Airソーラーを導入したいが、自社で設備を所有する方法以外も検討したい」

という事業者にとっても、PPAを活用した導入方法が選択肢の一つとなります。


助成対象となる事業者

対象となるのは、一定の要件を満たす民間事業者等です。

実施要綱では、主に次のような事業者が対象として定められています。

  • 民間企業
  • 個人事業主
  • 独立行政法人・地方独立行政法人
  • 国立大学法人・公立大学法人・学校法人
  • 一般社団法人・一般財団法人
  • 公益社団法人・公益財団法人
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 特別法に基づき設立された法人や協同組合等
  • その他、公社が適当と認める者

一般企業だけでなく、学校、医療機関、福祉施設、各種法人など幅広い事業者が対象になり得る点も特徴です。


対象事業者にも要件があります

上記に該当する法人や個人事業主であれば、必ず助成対象になるわけではありません。

例えば、

  • 税金の滞納がないこと
  • 東京都から助成金等停止措置や指名停止措置を受けていないこと
  • 公的資金の交付先として社会通念上適切であること
  • 暴力団や暴力団員等に該当しないこと

などの要件があります。 

申請を検討する際には、Airソーラー設備そのものの要件だけでなく、申請する事業者側の要件も満たしているか確認しておきましょう。


助成対象経費

Airソーラー設置事業者支援事業では、助成対象事業の実施に必要な経費のうち、主に次の3つが対象となります。

  • 調査・設計費
  • 設備費
  • 工事費

消費税および地方消費税は助成対象外です。

また、国や他の地方公共団体から補助金の交付を受ける場合は、その金額を差し引いた額が助成対象経費となります。 

調査・設計費

助成対象事業を実施するために必要な調査費や設計費が対象となります。 

設備費

設備費では、例えば次のようなものが対象です。

  • Airソーラー(モジュール)
  • パワーコンディショナー
  • 架台
  • 接続箱・集電箱
  • 分電盤
  • 計測装置・モニター
  • 気温計・日射計

などです。 手引き

一方、

  • 通信機器
  • 建屋
  • 蓄電池・EV等充電設備
  • 避雷針
  • 土地・建屋の賃借料

などは、手引き上では助成対象外経費として示されています。 

なお、「計測装置・モニター」「気温計・日射計」などの付帯設備について、同一機能を有する設備を複数台設置する場合は、原則として1台のみが助成対象となります。 

また、助成対象外の機能を含む機器については、その対象外部分の費用を算出し、助成対象経費から減額する必要があります。

設備の増設やリプレースについても、新設の場合と同様に助成対象とされています。 

工事費

工事費では、例えば次のような費用が対象です。

  • 機械基礎工事費
  • 配線ケーブル・配管等の材料費・工事費
  • 産業廃棄物処分費
  • 防水・補強・塗装工事費
  • 諸経費
  • 現場管理費
  • 仮設費
  • 法定福利費
  • 主任技術者立ち合い費
  • 使用前自己確認試験費用

などです。 

なお、防水・補強・塗装工事費については、Airソーラーの設置面積までが対象となります。 


助成率・助成上限額

本制度の大きな特徴が、助成率と上限額です。

助成率

助成率は、

10分の10

です。

つまり、公社が助成対象として認めた経費については、原則として100%助成となります。 

助成上限額

1件あたりの助成上限額は、

最大3億円です。

さらに、モジュールの発電出力について、

1kWあたり900万円

という上限も設定されています。 Airソーラー設置事業者支援事業実施要綱

千円未満の端数は切り捨てとなります。

また、島しょ地域への設置や、高所への設置など通常の施工方法では事業実施が難しい場合には、東京都が認めたときに限り、必要最小限の範囲で上限額を超えて交付される場合があります。 


申請期間

令和8年度の交付申請期限は、

令和9年3月31日(水)17時必着です。 

ただし、公社の予算を超えた日をもって、申請受付は停止されます。

そのため、

「期限までに申請すれば必ず受け付けてもらえる」というわけではありません。

Airソーラーの導入を検討している場合は、事業計画や見積書などの準備を早めに進めておきましょう。


交付決定前の契約に注意

助成対象となる経費は、交付決定日から助成対象事業の完了までの助成期間内に、

  • 契約
  • 取得
  • 実施
  • 支払

が完了する必要があります。 

そのため、原則として、

交付決定を受ける前に契約・発注しないことが重要です。

申請手続きの流れも、

交付申請 → 審査 → 交付決定 → 発注・工事・支払

となっています。 

先に契約や発注を進めてしまうと、助成対象外となる可能性があるため注意しましょう。


申請から助成金交付までの流れ

① 事業計画を作成する

設置するAirソーラーや設置場所、発電量、必要な経費などを整理します。

② 交付申請

助成金交付申請書、誓約書、その他必要な書類を提出します。

PPA事業者と連携する場合は、手引きのFAQ Q8に基づき、PPA事業者が交付申請者、電気を使用する事業者が共同申請者となります。 

③ 審査・交付決定

公社による書類審査が行われ、必要に応じて現地調査も実施されます。

④ 発注・工事・支払

交付決定後に助成事業を実施します。

⑤ 実績報告

事業が完了したら、実績報告書兼助成金交付請求書などを提出します。

⑥ 助成金額の確定

公社による書類審査や必要に応じた現地調査の後、助成金額が確定します。

⑦ 助成金の入金

助成金額確定後、指定口座に助成金が振り込まれます。 


Airソーラー導入後は情報発信も必要

この制度では、Airソーラーを設置して終わりではありません。

助成対象事業の実施内容について、東京都と連携して情報発信を行うことが求められています。

手引きの「よくあるご質問」では、具体的な発信方法として、

  • 設置方法や発電状況等を事業者のホームページに掲載
  • SNS等での発信
  • プレスリリース
  • 設置場所の見学
  • 東京都の広報事業への協力
  • その他、特徴的な事項の発信

などが例示されています。 

例えば、自社施設へAirソーラーを導入した場合、

「どこに設置したのか」
「どのような方法で設置したのか」
「どの程度発電しているのか」

といった情報を、自社ホームページやSNSなどで発信するケースが考えられます。

本事業では、設備導入そのものだけでなく、実際の設置事例を蓄積し、その情報を広く発信することで、Airソーラーの普及や量産体制の構築につなげることも目的とされています。

そのため、申請を検討する際には、設備の導入計画とあわせて、導入後にどのような情報発信を行うかについても検討しておきましょう。


実績報告にも期限があります

助成事業が完了した後は、実績報告が必要です。

実績報告の提出期限は、次のいずれか早い日です。

① 助成事業が完了した日から30日以内

または、

② 令和10年1月28日(金)17時です。 

ここでいう「助成事業が完了した日」とは、

助成対象設備の設置に係る工事完了日または経費支払完了日のうち、いずれか遅い日

を指します。

交付申請だけでなく、工事・支払・実績報告までを見据えて事業スケジュールを組むことが重要です。


申請時に注意したいポイント

予算に達すると受付終了

最終申請期限は令和9年3月31日17時ですが、予算額を超えた場合は、それより前に受付が停止されます。

書類不備に注意

申請書類に不備がある場合、公社から修正や追加書類の提出を求められることがあります。

修正を求められた日の翌日から30日以内、または公社が指定した期限のいずれか早い日までに対応しない場合、申請を取り下げたものとみなされる場合があります。 

申請代行はできない

コンサルティング会社等が、申請者に代わって助成金申請を行うことはできません。

申請は、助成金の交付を受けようとする助成対象事業者自身が行う必要があります。 

一方で、

  • 申請書類の作成補助
  • 公社からの照会に対する回答作成の補助

などの支援を受けることは可能です。

ただし、こうした支援に要する費用は助成対象外となります。 

証拠書類は5年間保存

助成対象事業に関する収支を明確にした証拠書類は、実績報告書を提出した日の属する公社の会計年度終了の日から5年間保存する必要があります。 

事業内容を変更する場合は事前に確認

交付決定後に事業内容や助成対象経費の金額・内訳などを変更する場合は、変更届出が必要となる場合があります。

軽微な変更についても、手引きでは事前に公社へ相談することとされています。

また、変更による助成対象経費の増額は認められません。 


まとめ

令和8年度「Airソーラー設置事業者支援事業」は、東京都内へのAirソーラー導入を支援する制度です。

対象となる経費には、

調査・設計費、Airソーラー等の設備費、設置に必要な工事費

などがあります。

助成率は10/10、上限額は1件あたり最大3億円です。さらに、モジュールの発電出力について1kWあたり900万円の上限が設定されています。 

また、自社で設備を所有して導入する方法だけでなく、PPA事業者と連携した導入も可能です。

一方で、

  • 対象となるAirソーラーに要件がある
  • 50%以上の自家消費率が必要
  • FIT・FIPを利用しない
  • 交付決定前に契約・発注しない
  • 予算に達すると受付が終了する
  • 導入後は東京都と連携した情報発信が必要

といった点には注意が必要です。

交付申請の最終期限は、

令和9年3月31日(水)17時です。 

Airソーラーの導入を検討している事業者は、対象製品や設置方法、事業計画、申請後のスケジュール、導入後の情報発信まで含めて、早めに準備を進めておきましょう。

【令和8年度「Airソーラー設置事業者支援事業」東京都】

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