青森県内で介護施設・事業所を運営する法人が、職員のケアマネ研修の受講料を負担した場合に、受講者1人あたり最大1万円(基準額2万円の1/2)を補助する制度です。交付申請の受付は2026年11月16日から2027年1月15日までで、電子申請で行います。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度青森県介護支援専門員研修受講支援事業費補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 青森県 健康医療福祉部 高齢福祉保険課 介護保険グループ |
| 対象地域 | 青森県 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | 1万円 |
| 申請受付開始 | 2026年11月16日(月) |
| 申請締切 | 2027年1月15日(金) |
| 申請方法 | 青森県電子申請・届出システムによる提出(原則)。困難な場合は県に相談 |
| 事業実施期間 | 令和8年度に修了する補助対象研修(今年度分は令和8年12月中に修了する研修まで交付申請可能) |
県内の介護施設等における介護支援専門員(ケアマネジャー)と主任介護支援専門員の確保・定着を促し、県内の介護提供体制を維持するため、法定研修の受講料を負担した運営法人に費用の一部を補助します。
対象となる事業者
- 青森県内に所在し、介護保険法に規定される次のサービスを提供する介護施設・事業所を運営する法人:特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、複合型サービス、居宅介護支援、介護保険施設、介護予防支援
- 運営法人が、補助対象研修の受講料の全部または一部を負担していること(受講者が立て替えた場合は、本人への支払いを完了していること)
- 申請する受講料について、青森県以外の自治体等から補助を受けていないこと
- 【研修受講者の要件】令和8年度の補助対象研修を修了していること
- 【研修受講者の要件】ケアプラン作成を行う介護支援専門員等として、同一の事業所で、研修最終日(ケアマネとしての勤務開始日のほうが遅い場合はその日)から3か月以上継続して就業していること
- 【研修受講者の要件】補助対象事業所の運営法人に直接雇用されていること(常勤・非常勤は問わない)
- 【研修受講者の要件】申請する受講料について、青森県以外の自治体等から補助(教育訓練給付金を除く)を受けていないこと
- 交付申請時点で全要件を満たしていなくても申請できますが、実績報告時点では全て満たしている必要があります
こんな事業者におすすめ
- 職員にケアマネの更新研修を受けさせ、受講料を法人で負担している居宅介護支援事業所
- 主任介護支援専門員研修の受講料を負担する予定の地域密着型サービス事業所
- 受講料を職員が立て替えており、法人として精算する予定の介護施設
補助率・補助上限額
補助率は1/2、補助上限額は1万円です。
補助対象となる経費
- 公益社団法人青森県介護支援専門員協会が実施する補助対象研修の受講料のうち、教育訓練給付金の受給額を差し引いた額で、運営法人が実際に負担した経費
対象外になりやすい経費
- 指定教材代、交通費、宿泊費は補助対象外です(受講料本体のみ対象)。
- 教育訓練給付金として受給した額は、補助対象経費から差し引かれます。
- 青森県以外の自治体等から補助を受けた受講料は対象外です(教育訓練給付金を除く)。
- 他の都道府県で受講した研修は対象外です。
スケジュールと申請方法
実績報告の期限は、要件を全て満たした日から30日を経過した日、または令和9年4月15日のいずれか早い日です。1月16日~3月31日に申請を提出する見込みの場合は、1月15日以前に問合せフォームで県に連絡してください。
- 補助対象研修を申し込み、運営法人が受講料を負担する(職員が立て替えても可)
- 交付申請書(第1号様式)、所要額調書、通帳の写しを青森県電子申請・届出システムで提出する(2027年1月15日まで)
- 県の審査後、交付決定通知を受け取る
- 研修を修了し、同一事業所で3か月以上継続して就業する。立て替えがあれば受講者への精算を完了する
- 実績報告書(第4号様式)、精算額調書、修了証の写し、証明書、振込明細書等の写しを提出する
- 確定通知の受領後、請求書(第5号様式)を提出し、精算払で振り込みを受ける
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 要件は交付申請時点で満たしていなくても申請できますが、実績報告時点では全て満たす必要があります。研修修了後の3か月以上の継続就業と、受講者への立替精算の完了を、スケジュールに組み込んで管理してください。
- 青森県以外の自治体等からの補助を受けていないことが、受講者・法人の双方の要件です。他の補助を受けていないか、申請前に確認してください。
- 補助対象は受講料本体のみです。教材代や交通費・宿泊費は対象外で、教育訓練給付金を受給した場合はその額を差し引いて算定します。所要額調書や精算額調書には、この点を正しく反映してください。
- 実績報告には、修了証の写し、受講者の自筆署名が必要な証明書、振込明細書等の写しが要ります。研修の修了時点から証拠書類をそろえておくと、手続きが円滑です。
申請前の注意点
- 補助対象研修は、公益社団法人青森県介護支援専門員協会が実施するものに限られます。他の都道府県で受講した研修は対象外です。
- 公式ページには、介護支援専門員実務研修について「令和8年12月中に修了する研修まで交付申請可能」という記載と「実務研修は対象外」という記載があり、交付要綱の別表1には実務研修が含まれています。申請を検討する場合は、県に確認してください。
- 補助金は精算払です。交付決定後の研修修了、3か月以上の継続就業、実績報告を経て、確定通知の後に請求します。
- 交付を受けた後に要件を満たさなくなった場合は、補助金の全部または一部を県に納付することがあります。
- 補助金に関する書類は、交付を受けた年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
- 補助事業の内容や経費を変更する場合は変更承認申請書(第2号様式)、中止・廃止する場合は承認申請書(第3号様式)を提出して承認を受ける必要があります。
- 交付決定の通知を受けた日から14日を経過した日までが、申請の取下げ期限です。
よくある質問
Q. 1人あたりの補助額はいくらですか。
A. 受講者ごとに、実際に法人が負担した額と補助基準額(2万円)を比べて低いほうを選び、その合計に1/2を掛けます。1人あたりの上限は1万円です。千円未満は切り捨てです。
Q. 受講者が受講料を立て替えた場合も対象になりますか。
A. 対象になります。ただし、法人から受講者本人への支払いを実績報告時点までに済ませている必要があります。
Q. 教材代や交通費も補助されますか。
A. 補助されません。指定教材代、交通費、宿泊費は対象外で、受講料本体のみが対象です。また、他の都道府県で受講した研修も対象外です。
Q. 申請はどのように行いますか。
A. 原則として「青森県電子申請・届出システム」で行います。申請書のExcelデータと通帳の写しを提出し、ExcelはPDFに変換しないでください。システムでの提出が難しい場合は、県に相談してください。
Q. 申請期間を過ぎてしまいそうな場合はどうすればよいですか。
A. 1月16日~3月31日に提出する見込みの場合は、1月15日以前に問合せフォームで県に知らせてください。
問い合わせ先
青森県庁 高齢福祉保険課 介護保険グループ 電話017-734-9298。問い合わせは電話ではなく問合せフォーム(https://forms.gle/KwnvRdFgYYA5aUyK7)から送信し、回答はメール(korei@fukushi-pref-aomori.jp)で届きます。
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.pref.aomori.lg.jp//soshiki/kenko/koreihoken/R8_keamane-kennsyujukouryousien-hojokin.html
- 資料:01_kouhuyoukou.pdf
- 資料:02_jissiyoukou.pdf
※本記事は 2026年11月6日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。