八戸市内で被災した福祉・介護・障害者福祉・児童福祉分野の中小企業者や社会福祉法人などが、施設・設備の修繕や再取得にかかる費用の3分の2以内(上限1,000万円、下限10万円)の補助を受けられる制度です。申請は令和8年10月30日から11月30日17:00必着までです。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度八戸市中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(社会福祉等) |
|---|---|
| 実施機関 | 八戸市(福祉部高齢福祉課・介護保険課・障がい福祉課、こども健康部こども未来課) |
| 対象地域 | 青森県八戸市 |
| 補助率 | 補助対象経費の2/3以内(千円未満切捨て) |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 申請受付開始 | 2026年10月30日(金) |
| 申請締切 | 2026年11月30日(月) 17:00 |
| 申請方法 | 郵送、電子メール、または各担当課窓口への持参(郵送または電子メールを推奨)。正本1部、令和8年11月30日17:00必着。 |
| 事業実施期間 | 令和7年12月8日〜令和9年1月29日 |
令和7年青森県東方沖地震、令和8年三陸沖地震及び令和8年岩手県沖地震で被災した中小企業者等の復旧を支援し、事業活動の速やかな再興と雇用の維持(なりわい再建)を図り、地域経済の持続的な発展に資することを目的としています。
対象となる事業者
- 八戸市内で事業を再開するため資産の復旧を行おうとする中小企業者または中小企業団体で、募集要領の補助対象サービス(高齢者福祉・介護保険・障害者福祉・児童福祉関係)を提供していること
- 会社・個人の場合:中小企業支援法第2条第1項第1〜3号の中小企業者(資本金または従業員数のいずれかが基準以下。製造業・建設業・運輸業その他は3億円/300人、卸売業は1億円/100人、サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く)は5,000万円/100人、小売業は5,000万円/50人、ゴム製品製造業は3億円/900人、ソフトウェア業・情報サービス業は3億円/300人、旅館業は5,000万円/200人)
- みなし大企業(同一の大企業が発行済株式等の2分の1以上、または大企業が3分の2以上を所有、大企業の役員・社員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上)に該当しないこと
- 社会福祉法人・学校法人は中小企業支援法のサービス業基準(資本金は基本金・出資金と読み替え)、医療法人は従業員300人以下、特定非営利活動法人は従業員100人以下(サービス業の場合)、公益・一般財団法人は中小企業支援法第2条第1項第1〜3号を準用(資本金は出資拠出財産と読み替え)、公益・一般社団法人は同法第2条第1項第5号を準用
- 中小企業団体(事業協同組合、企業組合、商工組合等。商店街振興組合を含む)の場合、構成員の3分の2以上が中小企業者等であること
- 【共通】風俗営業(料理店・ゲームセンターを除く)や性風俗関連特殊営業を行う者でないこと
- 【共通】政治団体・宗教上の組織でないこと、暴力団員等でないこと
- 【共通】市税を滞納していないこと
- 【共通】国または地方公共団体から出資を受けていないこと
- 【共通】事業継続計画を策定済みまたは策定する意思があり、事業継続の意思があること
- みなし同一企業・みなし同一団体は、いずれか1者のみが交付を受けられます
こんな事業者におすすめ
- 青森県東方沖地震等で施設や設備が被害を受けた市内の介護事業所・老人ホームを運営する法人
- 被災した障害福祉サービス事業所や放課後等デイサービスを運営する社会福祉法人・NPO法人
- 地震で設備が壊れた市内の保育所・認定こども園・小規模保育事業所の運営法人
補助率・補助上限額
補助率は補助対象経費の2/3以内(千円未満切捨て)、補助上限額は1,000万円です。下限額は10万円です。
補助対象となる経費
- 施設費:地震で被害を受けた施設(建物及びその附属設備、構築物)の修繕または再取得(建物の建築は除く)に要する経費
- 設備費:地震で被害を受けた設備(機械及び装置、工具・器具及び備品)の修繕または再取得に要する経費
- 施設・設備の修繕または再取得と一体で行う運搬や旧設備の撤去・処分に係る経費(撤去・処分のみの申請は不可)
対象外になりやすい経費
- 消費税及び地方消費税は補助対象外
- 国・他の地方公共団体・市の他の補助金等の対象経費に含まれるものは対象外
- パソコン、タブレットPC、テレビ、什器、車両など汎用性のあるものは対象外
- 土地、販売用の製品、仕掛品、食器など減価償却資産に該当しないものや、休業等の逸失利益の補填は対象外
- 駐車場や外構設備など事業再開に不可欠と認められないもの、賃貸マンション・アパート、賃貸駐車場、太陽光発電設備(全量売電)は対象外
- 建物の建築・賃貸、中古の施設・設備の購入は対象外
- 地震に起因しない破損・故障の資産や、地震前から使用を停止していた資産は対象外
- 個人売買・オークションでの購入、小切手・手形・相殺・仮想通貨・金券・ポイントによる支払いなどは対象外
- 店舗兼住宅は事業用部分のみ対象
- 保険金・共済金の額が自己負担額を超える場合、超過額の1/2を補助金から控除
スケジュールと申請方法
先着順ではありません。交付決定は令和8年12月1日以降。実績報告書の提出期限は令和9年1月29日17:00必着。請求書は遅くとも令和9年3月10日まで、支払いは請求書受理後30日以内(遅くとも令和9年3月31日まで)です。
- 必要に応じて、メールまたは電話で市担当課に事前相談を予約する
- 補助金交付申請書と添付書類を、郵送・電子メールまたは窓口持参で11月30日17:00必着で提出する
- 市が内容を審査し、交付決定または不交付決定を文書で通知する(交付決定は12月1日以降)
- 令和9年1月29日までに復旧工事・納品と代金の支払いを完了し、実績報告書を提出する
- 市が審査して補助金の額を確定し、通知後に請求書を提出する(遅くとも3月10日まで)
- 請求書受理後30日以内(遅くとも3月31日まで)に補助金が振り込まれる
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 補助対象資産は、地震による被害を写真等で客観的に確認できることが要件です。被害箇所の近景・全景・撮影場所を示した図面を準備し、写真で判別できない被害は工事業者の診断書などで補いましょう。
- 復旧後の資産が被害を受けた資産の機能・能力を大幅に上回らないことが要件です。見積書は内訳(型式・単価・数量等)を明記し、「○○工事一式」のような記載を避けてください。
- 未発注の場合は原則2者以上の有効な見積書が必要です。修繕20万円以下、再取得は単価10万円以下(税込)は1者で可とされています。
- 審査では交付要件への適合や書類の不足が確認されます。事前相談の予約をして、提出前に不備を減らしておくことが有効です。
申請前の注意点
- 補助金の支払いは事業完了後の確定払いで、概算払いはありません。事業中は自己負担が必要です
- 申請額全額の交付決定は保証されず、不交付や減額となる場合があります
- 事業内容を変更する場合は事前に市の承認が必要です(事業費・補助金額の20%を超えない減など軽微な変更は不要)
- 取得価格50万円(税抜)以上の資産は処分制限財産となり、耐用年数の間は目的外使用・譲渡・担保提供などに市長の承認が必要です。返還を求められる場合があります
- 経理は他と区分し、証拠書類を事業完了年度の翌年度初日から5年間保存してください
- 実績報告書を期限(令和9年1月29日)までに出さないと補助金を受けられません。令和9年3月1日までに審査が完了しない場合は不交付となる可能性があります
- 支払いは原則金融機関振込で、振込手数料は補助事業者負担とします
- 郵送・メールの未達や書類不備による不受理の損害について、市は責任を負いません。窓口持参は内容確認ができない場合があります
よくある質問
Q. 申請は先着順ですか?
A. 先着順ではありません。ただし申請額の総額が予算を上回る場合、交付決定額が減額されることがあります。
Q. すでに発注・支払いをした経費も対象ですか?
A. 対象になり得ます。災害救助法の適用日(令和7年12月8日)以降に発注した経費が対象で、申請前に発注・支払済のものや、申請後から交付決定前に発注したものも含まれます。三陸沖地震は令和8年4月20日以降、岩手県沖地震は令和8年6月25日以降の発注です。
Q. 補助金はいつ支払われますか?
A. 事業完了後の確定払いで、概算払いはありません。実績報告後に額が確定し、請求書受理後30日以内(遅くとも令和9年3月31日まで)に振り込まれます。事業実施中は自己負担が必要です。
Q. パソコンや車両も対象になりますか?
A. パソコン、タブレットPC、テレビ、什器、車両など汎用性があり目的外使用が容易なものは対象外です。
Q. どこに申請書類を出せばよいですか?
A. 運営する施設を所管する課(高齢福祉課、介護保険課、障がい福祉課、こども未来課)に提出します。複数にまたがる場合は、補助申請額が多い施設の所管課がまとめて受け付けます。郵送または電子メールが推奨されています。
問い合わせ先
高齢福祉課 0178-43-9104(koreif@city.hachinohe.aomori.jp)/介護保険課 0178-43-9292(kaigo2@city.hachinohe.aomori.jp)/障がい福祉課 0178-43-9343(shogaif@city.hachinohe.aomori.jp)/こども未来課 0178-43-2167(kodomo@city.hachinohe.aomori.jp)。受付8時15分〜17時(土日祝を除く)
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/koreifukushika/fukushi_kaigo/1/26949.html
- 資料:2026_10_26.pdf
- 資料:20261030_13.pdf
※本記事は 2026年10月29日(木) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。