八戸市内で医療業(病院・診療所・歯科診療所・施術所・歯科技工所など)を営み、地震で被災した中小企業者等が対象の補助金です。事業用の施設・設備の修繕や再取得費用の3分の2以内、1事業者あたり10万円以上1,000万円までを補助します。今回は3次募集で、申請期限は令和8年11月30日(月)17時必着です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度八戸市中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(医療業)(3次募集) |
|---|---|
| 実施機関 | 八戸市こども健康部保健所保健総務課 |
| 対象地域 | 青森県八戸市 |
| 補助率 | 補助対象経費の2/3以内 |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 申請受付開始 | 2026年10月30日(金) |
| 申請締切 | 2026年11月30日(月) 17:00 |
| 申請方法 | 郵送、電子メール(hokensomu@city.hachinohe.aomori.jp)または窓口(八戸市総合保健センター3階保健総務課)で提出。郵送・電子メールを推奨。正本1部。 |
| 事業実施期間 | 令和7年12月8日〜令和9年1月29日 |
令和7年青森県東方沖地震、令和8年三陸沖地震及び令和8年岩手県沖地震で被災した中小企業者等の事業用資産の復旧費用を支援し、事業活動の速やかな再興と雇用の維持(なりわい再建)を図り、地域経済の持続的な発展に資するものです。
対象となる事業者
- 八戸市内で、日本標準産業分類の中分類83(医療業)に該当する事業を再開するため、資産の復旧を行おうとする中小企業者または中小企業団体であること(病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、施術業、歯科技工所等)
- 会社・個人の場合:中小企業支援法第2条第1項各号(第4号を除く)の中小企業者。資本金または従業員数のいずれかが基準以下(サービス業は資本金5,000万円または従業員100人、小売業は5,000万円または50人、卸売業は1億円または100人、製造業・建設業・運輸業その他は3億円または300人など)
- みなし大企業(同一の大企業者が発行済株式総数等の2分の1以上、または大企業者が3分の2以上を所有する、大企業者の役員・社員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める)でないこと
- 医療法人:中小企業信用保険法第2条第1項第5号を準用し、医業を主たる事業とする法人で常時使用する従業員が300人以下
- 公益・一般の財団法人・社団法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人(特定事業を行い従業員100人以下)等も、それぞれ定められた規定の準用により対象
- 共通要件:風俗営業等(料理店・ゲームセンターを除く)や性風俗関連特殊営業を行う者でない、政治団体・宗教団体でない、暴力団員でない、市税を滞納していない、国・地方公共団体でない、国・地方公共団体から出資を受けていない、事業継続の意思がある
- みなし同一企業・団体に該当する場合は、交付を受けられるのはいずれか1者のみ(代表事業者を定めて申請可、上限1,000万円の範囲内)
こんな事業者におすすめ
- 地震で診療設備や医療機器が壊れ、修繕または再取得を検討している八戸市内の診療所・歯科診療所
- 施術所や助産・看護事業所で、被災した施設・設備の復旧費用の負担を軽くしたい事業者
- 地震の発生後にすでに復旧工事を発注・支払済みで、その費用について補助を受けたい医療法人や個人事業主
補助率・補助上限額
補助率は補助対象経費の2/3以内、補助上限額は1,000万円です。下限額は10万円です。
補助対象となる経費
- 施設費:地震で被害を受けた施設(建物及びその附属設備、構築物)の修繕または再取得(建物を除く)。一体で行う運搬や旧設備の撤去・処分費も対象(撤去・処分のみの申請は不可)
- 設備費:地震で被害を受けた設備(機械及び装置、工具・器具及び備品)の修繕または再取得。一体で行う運搬や旧設備の撤去・処分費も対象(撤去・処分のみの申請は不可)
対象外になりやすい経費
- 消費税及び地方消費税は対象外
- 国・地方公共団体等や市の他の補助金の対象経費に含まれるものは対象外
- 建物の建築・賃貸、中古施設・中古設備の購入は対象外
- 汎用性があり目的外使用が容易なもの(テレビ、什器、車両等)は対象外
- 土地、販売用の商品、仕掛品、食器等の減価償却資産に該当しないもの、休業等による逸失利益の補填は対象外
- 駐車場や外構設備など事業再開に不可欠と認められないもの、賃貸マンション・アパート・賃貸駐車場、太陽光発電設備(全量売電)は対象外
- 個人売買・オークションによる購入、小切手・手形・相殺・外貨・仮想通貨・金券・ポイント等による支払は対象外(支払は金融機関振込が原則)
- 地震に起因しない破損・故障の資産や、地震発生前から使用停止していた資産は対象外
- 店舗兼住宅は店舗(事業用)部分のみが対象
- 事業所の移転は他律的要因等の場合に限り個別判断。移転前事業所の撤去・引越し費用は対象外
スケジュールと申請方法
申請は先着順ではありません。提出は必着。交付決定は令和8年12月1日以降。実績報告書の提出期限は令和9年1月29日17時(必着)。請求書は遅くとも令和9年3月10日まで、補助金は請求書受理後30日以内(遅くとも令和9年3月31日まで)に支払われます。
- 必要に応じて市保健所保健総務課へ電話またはメールで事前相談を予約
- 補助金交付申請書等の必要書類を郵送・電子メール・窓口のいずれかで提出(令和8年11月30日17時必着)
- 市による審査、交付決定または不交付決定の通知(交付決定は12月1日以降)
- 事業の実施(復旧と代金支払を令和9年1月29日までに完了)
- 実績報告書の提出(令和9年1月29日17時必着)、補助金額の確定通知
- 請求書の提出(遅くとも令和9年3月10日まで)、請求書受理後30日以内に口座へ振込
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 被害を客観的に示す資料が必須です。被害の近景・全景写真と撮影場所を記した図面を揃え、写真で分からない内部故障等は工事業者の診断書を添えましょう。
- 見積書は内訳が明確なものが求められます。「○○工事一式」や型式・単価・数量が不明なものは認められません。未発注なら原則2者以上の見積書が必要です(修繕20万円以下、再取得で単価10万円以下は1者可)。
- 復旧後の資産は、被害を受けた資産の機能・能力を大幅に上回ったり増設したりするものでないことが要件です。計画は原状復旧の範囲で組み立てましょう。
- 事業実施期限と実績報告期限はともに令和9年1月29日です。期限までに復旧と支払を完了できるか、工程と支払方法(原則金融機関振込)を事前に確認してください。
- 書類不備は不受理や減額の可能性があるため、市保健所保健総務課の事前相談を活用しましょう(事前に電話またはメールで予約)。
申請前の注意点
- 申請・交付は先着順ではありません。申請額の全額が交付される保証はなく、不交付や減額の場合があります。
- 補助金は確定払(事業完了後)のため、事業遂行中は自己負担での支払が必要です。
- 補助事業の変更には事前の承認が必要です(事業費・補助金額の20%を超えない減などの軽微な変更は不要)。承認なしに実施した部分は対象外になります。
- 実績報告書が期限までに提出されないと補助金を受けられません。令和9年3月1日までに審査が完了しない場合は不交付となる可能性があります。
- 取得価格50万円(税抜)以上の資産は処分制限財産となり、耐用年数の経過前に目的外使用・譲渡・担保提供・廃棄をする際は市長の承認が必要で、補助金の返還を求められることがあります。補助事業で取得した資産の担保提供は原則認められません。
- 経理は他と区分し、証拠書類を補助事業完了年度の翌年度初日から5年間保存する必要があります。
- 書類不備による不受理や、郵送・メールの未達について市は責任を負いません。郵送・メール送信後7日経っても連絡がない場合は市へ問い合わせてください。
- 保険金・共済金等を受領した場合は、自己負担額を超える額の1/2が補助金から控除されます。
よくある質問
Q. すでに発注・支払を済ませた費用も対象になりますか?
A. 対象になります。令和7年青森県東方沖地震は令和7年12月8日以降、令和8年三陸沖地震は令和8年4月20日以降、令和8年岩手県沖地震は令和8年6月25日以降に発注した経費が含まれます。申請前に発注・支払済のものや、申請後から交付決定前に発注したものも対象です。
Q. 補助金はいつ支払われますか?
A. 事業完了後の確定払いです。概算払(先払い)はありません。実績報告書の審査で額が確定した後に請求書を提出し、受理後30日以内(遅くとも令和9年3月31日まで)に振り込まれます。
Q. 申請書類はどのように提出しますか?
A. 郵送または電子メールでの提出が推奨されています。窓口持参も受け付けますが、混雑や担当者不在で内容確認ができない場合があります。提出期限は令和8年11月30日17時必着です。
Q. 保険金を受け取った場合はどうなりますか?
A. 受領した保険金・共済金等の額が自己負担額(補助対象経費から補助金額を引いた額)を超える場合、超えた額の2分の1が補助金額から控除されます。申請時に未確定なら、実績報告の際に申告します。
Q. 中古設備や車両、テレビなどは対象になりますか?
A. 対象外です。中古設備の購入や、汎用性があり目的外使用が容易なもの(テレビ、什器、車両等)は対象外とされています。
問い合わせ先
八戸市こども健康部保健所保健総務課総務企画グループ「中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(医療業)」担当 電話0178-38-0706(8時15分〜17時00分、土日祝を除く) FAX 0178-38-0734 メール hokensomu@city.hachinohe.aomori.jp
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/hokensomuka/kenko_iryo/26948.html
- 資料:02-01_boshuyouryo_iryo.pdf
- 資料:01-01_R08_kouhuyouryo_honbun_iryo.pdf
※本記事は 2026年10月30日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。