八戸市内で被災した農林水産業の中小企業者や農協・漁協などが、地震で被害を受けた施設・設備の復旧費用の3分の2以内(上限1,000万円、下限10万円)の補助を受けられる制度です。3次募集の申請期間は令和8年10月30日から11月30日17:00必着で、事業の完了と支払いは令和9年1月29日までに終える必要があります。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度 八戸市中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(農林水産業)(3次募集) |
|---|---|
| 実施機関 | 八戸市(農林水産部畜産林政課) |
| 対象地域 | 青森県八戸市 |
| 補助率 | 補助対象経費の2/3以内(千円未満切捨て) |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 申請受付開始 | 2026年10月30日(金) |
| 申請締切 | 2026年11月30日(月) 17:00 |
| 申請方法 | 郵送、電子メール、または窓口持参(畜産林政課・水産事務所)。郵送または電子メールが推奨されています。 |
| 事業実施期間 | 令和7年12月8日~令和9年1月29日 |
令和7年青森県東方沖地震、令和8年三陸沖地震及び令和8年岩手県沖地震で被災した中小企業者等の復旧を支援し、事業活動の速やかな再興と雇用の維持(なりわい再建)を図り、地域経済の持続的な発展に資することを目的としています。
対象となる事業者
- 八戸市内で事業(農林水産業)を再開するため資産の復旧を行おうとする中小企業者(会社又は個人)、中小企業団体、農業協同組合、漁業協同組合、農事組合法人
- 日本標準産業分類の中分類01(農業)、02(林業)、03(漁業)、04(水産養殖業)に該当するもの、またはこれらに準ずるもの
- 中小企業者は資本金又は従業員数のいずれかが基準以下であること(製造業・建設業・運輸業その他は資本金3億円または従業員300人、卸売業は1億円または100人、サービス業(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業を除く)は5,000万円または100人、小売業は5,000万円または50人、ゴム製品製造業は3億円または900人、ソフトウェア業・情報サービス業は3億円または300人、旅館業は5,000万円または200人)
- みなし大企業者(同一の大企業者が発行済株式総数等の2分の1以上を所有、大企業者が3分の2以上を所有、大企業者の役員・社員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上)でないこと
- 中小企業団体は、商店街振興組合等の場合、直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であること
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、財団法人、社団法人、学校法人は対象外(宗教法人も対象外)
- 風俗営業等(料理店・ゲームセンターを除く)や性風俗関連特殊営業を行う者でないこと
- 政治団体又は宗教上の組織・団体でないこと
- 代表者及び役員等が暴力団員でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 国又は地方公共団体から出資を受けていないこと
- 事業継続計画を策定した者、又は策定する意思を有する者であること
- 事業継続の意思を有する者であること
- 実質的支配者が同じ企業・団体は同一とみなし、いずれか1者のみが交付対象
こんな事業者におすすめ
- 地震で倉庫・作業場・ハウスなどの施設が損壊した市内の農業者・林業者
- 漁船以外の漁労設備や養殖施設、加工設備が被害を受けた漁業者・水産養殖業者
- 被災した共同利用施設・設備の復旧を行う農業協同組合・漁業協同組合・農事組合法人
補助率・補助上限額
補助率は補助対象経費の2/3以内(千円未満切捨て)、補助上限額は1,000万円です。下限額は10万円です。
補助対象となる経費
- 施設費:地震で被害を受けた施設(建物及びその附属設備、構築物)の修繕又は再取得(建物の再取得を除く)
- 設備費:地震で被害を受けた設備(機械及び装置、工具・器具及び備品)の修繕又は再取得
- 施設・設備の修繕又は再取得と一体で行う運搬や旧設備の撤去・処分に係る経費
対象外になりやすい経費
- 消費税及び地方消費税は対象外
- 国・地方公共団体等の他の補助金の対象経費に含まれるものは対象外
- 建物の建築や賃貸、中古施設・中古設備の購入は対象外
- パソコン、タブレットPC、テレビ、什器、車両など汎用性があり目的外使用が容易なものは対象外
- 駐車場や外構設備など事業再開に不可欠と認められないもの、賃貸マンション・アパート、賃貸駐車場、太陽光発電設備(全量売電)は対象外
- 土地、販売用の製品(商品)、仕掛品、食器など減価償却資産に該当しないものや、休業等による逸失利益の補填は対象外
- 地震に起因しない破損・故障の資産や、地震発生前から使用を停止していた資産は対象外
- 撤去・処分に係る経費のみの申請は不可
- 個人売買・オークションでの購入、小切手・手形・相殺・仮想通貨・金券・ポイント・外貨による支払いは対象外(申請日前の小切手・手形で、事業実施期間内に換金確認できるものを除く)
- クレジット払いは、名義や引落口座が交付決定を受けた者と同一で、期間内に引落しが完了している場合に限る。分割払いの手数料は対象外
- 店舗兼住宅は事業用部分の復旧費用のみが対象
- 事業所を移転した場合、移転前事業所の撤去・撤収・引越し費用は対象外
スケジュールと申請方法
申請は先着順ではありません。締切は必着。実績報告書の提出期限は令和9年1月29日17:00(必着)。補助金の額の確定審査が令和9年3月1日までに完了しない場合は不交付となる可能性があります。請求書は遅くとも令和9年3月10日まで、支払いは請求書受理後30日以内(遅くとも令和9年3月31日まで)です。
- 募集要領を確認し、必要に応じて市担当部署(畜産林政課・水産事務所)へ電話またはメールで事前相談する
- 補助金交付申請書、事業計画書、同意書、被害写真、見積書などを揃えて、令和8年11月30日17:00必着で郵送・電子メール・窓口持参のいずれかで提出する
- 市による審査を受け、交付決定または不交付決定の通知を文書で受け取る
- 令和9年1月29日までに復旧工事・納品と代金の支払いを完了する
- 令和9年1月29日17:00必着で実績報告書を提出し、額の確定通知を受ける
- 請求書を提出し(遅くとも令和9年3月10日まで)、請求書受理後30日以内に補助金が振り込まれる
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 補助対象は、地震による被害を写真等で客観的に確認できる資産に限られます。被害箇所の近景・全景と撮影場所を示す図面を漏れなく用意してください。写真で判別できない被害は工事業者の診断書などで補ってください。
- 対象資産が事業用であると特定できる必要があります。固定資産減価償却内訳明細書、固定資産課税台帳、償却資産明細書などで申請資産を明示してください。
- 見積書は未発注の場合、原則2者以上が必要です。内訳のない「○○工事一式」は認められないため、型式・単価・数量などを明記した見積書を取りましょう。
- 復旧後の資産が被害を受けた資産の機能・能力を大幅に上回ったり、増設となったりしないよう、計画の範囲を確認してください。
- 事業実施期限(令和9年1月29日)までに復旧と支払いを完了する必要があります。工期と納期に余裕を持った計画を立て、変更が見込まれる場合は早めに市へ相談してください。
申請前の注意点
- 補助金の支払いは事業完了後の確定払いで、概算払いはありません。事業期間中は自己負担で資金を用意する必要があります。
- 交付申請額の全額が交付決定される保証はなく、不交付決定や減額決定となる場合があります。
- 実績報告書を期限(令和9年1月29日17:00必着)までに提出しないと、交付決定を受けても補助金を受け取れません。
- 補助事業の内容を変更する場合は、事前に事業変更承認申請書の提出が必要です。事業費・補助金額の20%を超えない減額などの軽微な変更は承認不要です。
- 保険金・共済金等の受領額が自己負担額を超える場合は、補助金から控除されます。
- 取得価格50万円(税抜)以上の資産は処分制限財産となり、耐用年数の経過前に目的外使用・譲渡・担保提供・廃棄をする場合は市長の承認が必要です。補助金の返還を求められることがあります。
- 経理は他の経理と区分し、証拠書類を補助事業完了年度の翌年度初日から5年間保存してください。
- 書類は郵送または電子メールでの提出が推奨されています。不備による不受理や、郵送・メールの未達について市は責任を負いません。到着後10日経っても連絡がない場合は市に問い合わせてください。
- 事前相談は、メールまたは電話で予約した人が優先されます。締切間近は混雑が予想されるため、早めに相談してください。
- 申請書類は返却されません。必要な場合は控えを保管してください。
よくある質問
Q. 申請は先着順ですか。
A. 先着順ではありません。申請内容を審査して交付決定額が決まり、申請額どおりに交付されるとは限りません。
Q. すでに発注・支払いを済ませた経費も対象になりますか。
A. 対象になります。災害救助法の適用日(令和7年12月8日)以降に発注した経費が対象で、申請前に発注・支払済みのものや、申請後から交付決定前に発注したものも含まれます。なお、令和8年三陸沖地震は同年4月20日以降、令和8年岩手県沖地震は同年6月25日以降の発注分が対象です。
Q. 補助金はいつ受け取れますか。
A. 支払いは事業完了後の確定払いで、概算払いはありません。実績報告後に額が確定し、請求書の受理から30日以内(遅くとも令和9年3月31日まで)に振り込まれます。それまでは自己負担で資金を用意する必要があります。
Q. パソコンや車両も対象になりますか。
A. 対象外です。パソコン、タブレットPC、テレビ、什器、車両など、汎用性があり目的外使用が容易なものは対象外とされています。
Q. 保険金を受け取った場合はどうなりますか。
A. 受領した保険金・共済金等の額が自己負担額(補助対象経費から補助金交付額を除いた額)を超える場合、超えた額の2分の1が補助金から控除されます。申請時に金額が未確定なら、実績報告の際に申告します。
問い合わせ先
八戸市農林水産部畜産林政課 電話0178-43-9254(メール norin@city.hachinohe.aomori.jp)/水産事務所 電話0178-33-2115(メール suisan@city.hachinohe.aomori.jp)。受付時間は8時15分~17時00分(土日祝を除く)。
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/norinchikusanka/sangyo/26866.html
- 資料:nariwai_nosui_bosyuyoryo.pdf
- 資料:nariwai_kouhuyouryou_nosui.pdf
※本記事は 2026年10月30日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。