八戸市が、地震で被災した市内の私立学校・認定こども園等を運営する中小企業相当規模の法人向けに、事業用資産の復旧費用を補助します。補助率は対象経費の3分の2以内、上限は1法人1,000万円(下限10万円)です。募集期間は2026年10月30日から11月30日までです。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度八戸市中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(私立学校教育)3次募集 |
|---|---|
| 実施機関 | 八戸市 |
| 対象地域 | 青森県八戸市 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 申請受付開始 | 2026年10月30日(金) |
| 申請締切 | 2026年11月30日(月) |
| 申請方法 | 郵送又は電子メールでの提出を推奨(窓口持参も可)。学校種別ごとの受付窓口(担当課)へ提出します。 |
令和7年青森県東方沖地震、令和8年三陸沖地震及び令和8年岩手県沖地震で被災した中小企業者等の復旧を支援し、事業活動の速やかな再興と雇用の維持(なりわい再建)を図り、地域経済の持続的な発展に資することを目的としています。
対象となる事業者
- 市内で事業を再開するため、被災した資産の復旧を行おうとする法人であること
- 学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校その他同法に基づく教育施設を設置・運営する法人、または認定こども園を設置・運営する法人(市長が特に必要と認める法人も含む)
- 中小企業支援法第2条第1項第2号の2に規定する基準に準ずる規模(中小企業相当の規模)であること
- 国、地方公共団体、国立大学法人及び公立大学法人が設置するものは対象外
- 申請は法人単位(学校・園単位ではない)
- 風俗営業等を行う者、政治団体・宗教上の組織や団体でないこと
- 代表者・役員等が八戸市の暴力団排除措置の対象者でないこと
- 市税を滞納していないこと
- 国又は地方公共団体から出資を受けていないこと
- 事業継続計画を策定した者、又は策定する意思を有する者であり、事業継続の意思を有すること
こんな事業者におすすめ
- 地震で校舎や設備が被害を受けた八戸市内の私立学校(幼稚園・小中高校など)を運営する法人
- 被災した施設・設備を修繕または再取得して事業を再開したい専修学校・各種学校の運営法人
- 認定こども園(幼稚園型・幼保連携型)の施設復旧を検討している運営法人
補助率・補助上限額
補助率は補助対象経費の3分の2以内、補助上限額は1,000万円です。下限額は10万円です。
補助対象となる経費
- 地震により被害を受けた、市内の事業用の施設又は設備の修繕又は再取得に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)
対象外になりやすい経費
- 国、地方公共団体、国立大学法人及び公立大学法人が設置するものは対象外
- 消費税及び地方消費税相当額は対象外
- 国・他の公共団体・市の他の補助金等の補助対象経費に含まれるものは対象外
- 保険金等が自己負担額を超える場合、超過額の2分の1が補助金額から控除される
スケジュールと申請方法
交付決定は令和8年12月1日以降。実績報告書の提出期限は令和9年1月29日。補助金は確定払で、請求書受理から30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに一括交付されます。申請・交付は先着順ではありません。
- 募集要領を確認し、必要に応じて受付窓口(担当課)へ電話またはメールで事前相談を予約する
- 申請書類(第1号様式 交付申請書、第2号様式 事業計画書、第3号様式 同意書など)を郵送または電子メールで提出する(11月30日まで)
- 市の審査を経て交付決定(12月1日以降)
- 補助事業を実施し、完了後に実績報告書・事業報告書等を提出する(令和9年1月29日まで)
- 補助金額の確定後、請求書を提出して補助金を受け取る
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 申請内容は審査のうえ交付額が決まり、減額や不交付もあり得ます。事業計画書(第2号様式)で、被害を受けた資産と復旧内容の対応関係を具体的に示すことが重要です。
- 保険金等を受け取る場合、自己負担額を超える部分の2分の1が補助金から控除されます。保険金の見込みを整理したうえで資金計画を立ててください。
- 国や他の公共団体、市の他の補助金の対象経費は補助対象外です。重複がないか事前に確認してください。
- 受付窓口での事前相談が可能です。予約者が優先され、締切間近は混雑が予想されるため、早めに相談してください。
申請前の注意点
- 補助金は確定払(事業完了後)のため、事業実施中は自己負担が必要です。
- 申請額の全額の交付決定を保証するものではなく、減額や不交付となる場合があります。
- 著しい不備のある申請書類は不受理となる場合があります。
- 国や他の公共団体、市の他の補助金等の補助対象経費に含まれるものは対象外です。
- 取得財産のうち価格50万円以上のものは、耐用年数を経過するまで処分が制限されます。
- 関係書類・帳簿は補助事業完了年度の翌年度初日から5年間保管する必要があります。
- 受付窓口は学校種別ごとに異なります。複数種類の学校を運営する法人は最上位の学校を所管する課にまとめて申請してください。
よくある質問
Q. 申請は先着順ですか?
A. いいえ、申請・交付は先着順ではありません。申請内容を審査して交付決定額が決まります。
Q. すでに発注・支払いをした経費も対象になりますか?
A. はい。災害救助法の適用日(令和7年12月8日)以降に発注した経費は対象にできます。申請前に発注・支払済の経費や、申請後から交付決定前に発注した経費も対象です。
Q. 補助金はいつ支払われますか?
A. 事業完了後の確定払です。補助金額の確定後、請求書受理から30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに一括で交付されます。それまでは自己負担が必要です。
Q. 複数の種類の学校を運営している場合、どこに申請しますか?
A. 教育体系上の最上位の学校を所管する課にまとめて申請してください。申請は法人単位です。
Q. 申請書類はどう提出しますか?
A. 郵送又は電子メールでの提出が推奨されています。窓口持参も受け付けますが、担当者不在の場合は受け取りのみで、内容確認ができないことがあります。
問い合わせ先
総合政策部政策推進課(高等教育機関・専修学校・各種学校の法人)電話0178-43-9248、メールseisaku@city.hachinohe.aomori.jp/教育委員会学校教育課(幼稚園・小中高校の法人)電話0178-43-9457、メールgakko@city.hachinohe.aomori.jp/こども健康部こども未来課(認定こども園の法人)電話0178-43-2167、メールkodomo@city.hachinohe.aomori.jp。受付時間8:15〜17:00(土日祝除く)。
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/seisakusuishinka/26916.html
- 資料:20261130_01.pdf
- 資料:20261030_04.pdf
※本記事は 2026年11月2日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。