宮崎県内で外国人材を受け入れている農業法人等向けに、育成就労制度への対応として、作業指示動画の制作や多言語の就業規則作成、講習受講などの費用を補助します。補助率は2分の1以内、上限は1企業あたり25万円です。申請は2026年11月30日必着で、補助対象期間は交付決定日から2027年2月26日までです。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 【追加募集】農業者向け外国人材育成体制構築事業費補助金(令和8年度 宮崎県農業外国人材「育成就労制度」体制構築事業のうち外国人材育成体制構築事業) |
|---|---|
| 実施機関 | 宮崎県 農政水産部農村振興局 担い手農地対策課 |
| 対象地域 | 宮崎県 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 25万円 |
| 申請締切 | 2026年11月30日(月) |
| 申請方法 | 郵送・持参・メール等で担い手農地対策課へ提出(提出先は宮崎県農政水産部担い手農地対策課。11月30日必着) |
| 事業実施期間 | 交付決定日から令和9年2月26日(金)まで |
令和9年4月開始の「育成就労制度」に対応するため、農作業指示の動画化、多言語化した作業指示書・就業規則の作成、講習受講など、農業現場での外国人材の育成の取組を支援します。
対象となる事業者
- 宮崎県内に本社または主たる事務所を有し、県内の事業所で外国人材を受け入れている企業等(農業法人等)
- 県税に未納がないこと
- 個人住民税の特別徴収義務者とされている法人は、県内居住の従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している、または開始を誓約していること
- 事業を実施する主体の構成員等が暴力団・暴力団員でないこと、またはこれらと密接な関係を有しないこと
- その他、補助が適当でないと知事が認める者でないこと
こんな事業者におすすめ
- 県内で外国人材を受け入れており、農作業の指示を動画やマニュアルで分かりやすくしたい農業法人
- 就業規則や作業指示書を多言語化したい農業経営者
- 特定技能試験や農業機械操作の講習を外国人材に受講させたい事業者
- 多言語対応の無線機(翻訳機)を導入したい農業事業者
補助率・補助上限額
補助率は2分の1以内、補助上限額は25万円です。
補助対象となる経費
- 農作業指示動画の製作費
- 農作業安全等の教育にかかる講習費や消耗品費(安全靴・ゴーグル等)
- 作業指示書や就業規則等の翻訳費、印刷製本費(監理団体等に支払う費用等)
- 多言語対応無線機(翻訳機)等の導入費
- 特定技能試験や農業関係機械操作に係る講習費
- 人材育成カリキュラム作成にかかる専門家等への委託料
対象外になりやすい経費
- 県外の事業所における取組は補助対象外
- 県税に未納がある場合は対象外
- 暴力団等またはこれらと密接な関係を有する者は対象外
- 仕入れに係る消費税等相当額は減額して申請する必要がある(補助対象経費は税抜き)
スケジュールと申請方法
令和8年11月30日(月)必着。掲載開始は2026年10月14日。実績報告は事業完了日から30日を経過した日または翌年度4月20日のいずれか早い日(交付要綱)。
- チラシ・実施要領・Q&Aを確認し、申請書類一式を準備する(納税証明書、特別徴収実施確認・開始誓約書、誓約書など)
- 2026年11月30日までに必着で担い手農地対策課へ提出する
- 交付決定後、令和9年2月26日までに事業を実施する
- 実績報告書を提出する(支払いを確認できる書類や写真を添付)
- 額の確定後、補助金を請求して受け取る(原則は精算払い)
審査で見られるポイント
- 就業規則の整備状況(整備済み2点/実施年度に整備予定1点)
- 作業指示書(マニュアル含む)の整備状況(整備済み2点/実施年度に整備予定1点)
- 雇用労務改善の取組(令和7年度以降に専門家等の改善指導を受けている2点/実施年度に受ける予定1点)
- 同点の場合は費用対効果の高い取組を上位とする
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 配分基準表で点数の高い取組が優先採択されます。就業規則と作業指示書の整備(整備済み2点、実施年度に整備予定1点)、社会保険労務士・普及センター・JA等による改善指導(令和7年度以降に受けていれば2点、実施年度に受ける予定なら1点)を整えておくと有利です。
- ポイントが同点の場合は費用対効果の高い取組が上位になるため、経費の妥当性や効果が伝わる計画にしてください。
- 補助対象は県内事業所での取組に限られ、県外事業所の取組は対象外です。計画書には県内での取組内容を明確に記載してください。
申請前の注意点
- 申請書類は必着です。11月30日までに届くよう余裕をもって提出してください。
- 補助対象期間は交付決定日から令和9年2月26日までです。
- 県外の事業所での取組は補助対象外です。
- 1事業実施主体あたり1回限りの交付です。
- 補助金に係る会計帳簿と証拠書類は、補助事業終了の翌年度から5年間保存する必要があります。
- 取得価格が1件50万円以上の機械・器具には財産処分の制限があります。
- 納税証明書は原則として申請日から3か月以内のものが必要です。
よくある質問
Q. 補助額の上限と計算方法は?
A. 補助対象経費(税抜き)の2分の1と上限25万円を比べて少ない方が補助額です。1,000円未満の端数は切り捨てます。
Q. 何回でも申請できますか?
A. 1事業実施主体あたり1回限りの交付です。
Q. 申請の締切はいつですか?
A. 令和8年11月30日(月)必着です。
Q. どんな経費が対象ですか?
A. 農作業指示動画の制作費、作業指示書・就業規則の翻訳費や印刷製本費、多言語対応無線機の導入費、特定技能試験や農業機械操作の講習費、カリキュラム作成の専門家への委託料などです。
Q. 県外の事業所での取組は対象ですか?
A. 対象外です。県内で外国人材を受け入れている事業所での取組が対象です。
問い合わせ先
宮崎県農政水産部農村振興局担い手農地対策課 農業参入・法人支援担当(濵砂) 電話0985-32-4465/FAX 0985-26-7404/メール ninaitenochi@pref.miyazaki.lg.jp/〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.pref.miyazaki.lg.jp/ninaitenochi/shigoto/nogyo/20261009102302.html
- 資料:110011_20260616101530-1.pdf
- 資料:110011_20260616101510-1.pdf
※本記事は 2026年10月15日(木) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。