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公募速報

【徳島県】鳴門市合理的配慮の提供支援に係る補助金を解説|上限20万円・2/26締切

鳴門市内で飲食・物販・医療など不特定多数が利用する事業を営む民間事業者が、点字メニューやスロープ、手すり設置などの合理的配慮を行う費用の3分の2を補助する制度です。上限はコミュニケーションツール5万円、物品10万円、改修工事20万円で、申請期限は令和9年2月26日までです。

概要(ひと目でわかる要点)

制度名鳴門市合理的配慮の提供支援に係る補助金
実施機関鳴門市(障がい福祉課)
対象地域徳島県鳴門市
補助率対象経費の2/3(1円未満切り捨て、各上限あり)
補助上限額20万円
申請締切2027年2月26日(金)
申請方法障がい福祉課へ申請書等を提出(提出方法の詳細は資料に記載なし)
事業実施期間物品の購入または工事を令和9年3月31日までに完了すること

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、事業者が障がいのある人に対する社会的障壁の除去のための必要かつ合理的な配慮を提供する費用の一部を補助します。

対象となる事業者

  • 鳴門市内において不特定多数の方が利用し、障がいのある人(障害者・障害児)の利用が見込まれる事業(飲食・物販・医療など)を行う民間事業者、またはその他市長が必要と認める団体
  • 地方公共団体の経営する企業、公営企業型地方独立行政法人、社会福祉法に基づく社会福祉事業を行うものは対象外
  • 市税を滞納している場合は対象外
  • 事業主または団体の役員・構成員が暴力団員である場合は対象外

こんな事業者におすすめ

  • 鳴門市内で飲食店を営み、点字メニューや筆談ボードを導入したい事業者
  • 店舗の入口に簡易スロープや手すりを設置したい小売店
  • 多機能トイレの設置など小規模な改修で来店しやすくしたい医療機関や店舗

補助率・補助上限額

補助率は対象経費の2/3(1円未満切り捨て、各上限あり)、補助上限額は20万円です。

申請枠ごとの補助率・上限額

申請枠補助率上限額備考
コミュニケーションツール対象経費の2/35万円点字メニュー、コミュニケーションボードの作成、チラシ等の音訳など。申請書類は仕様書と見積書。
物品の購入対象経費の2/310万円筆談ボード、折り畳み式スロープなど(コミュニケーションツールを除く)。申請書類はカタログ等の写しと見積書。
改修工事の施工対象経費の2/320万円簡易スロープ、手すり、多目的トイレの設置、音声誘導システムの設置など。申請書類は工事計画書、工事図面の写し、見積書の写し、施工前の現況写真。

補助対象となる経費

  • コミュニケーションツール作成費
  • 物品購入費
  • 工事施工費

対象外になりやすい経費

  • 社会福祉事業に関するもの
  • 従業員のみが使用することを目的とするもの
  • 新築工事を伴うもの、既に設置しているものの取替えに係るもの
  • 老朽化に伴う原状回復を主な目的とするもの
  • 国や県などが実施する補助事業により補助の対象となるもの
  • すでに本補助金の交付を受けた経費

スケジュールと申請方法

予算の都合上、期間内に申請の受付を終了する場合があります。購入・施工を始める前に申請が必要です。

  1. 障がい福祉課へ事前に相談する
  2. 購入・施工開始前に申請書等を障がい福祉課へ提出する
  3. 審査を経て交付決定の通知を受ける
  4. 内容に変更がある場合は変更申請を行い、その後事業を実施する
  5. 事業完了後30日以内に実績報告を行う
  6. 補助金額の確定通知後、請求書を提出して補助金の交付を受ける

元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと

  • 補助対象は障がいのある人が利用する合理的配慮に限られます。従業員のみが使うもの、新築を伴う工事、既設物の取替え、老朽化に伴う原状回復が主目的のものは対象外のため、申請内容が配慮の提供に直結することを明確にしてください。
  • 他の国・県などの補助事業の対象となる経費は対象外です。重複しないか事前に確認してください。
  • 対象区分ごとに必要書類(仕様書、カタログ、工事計画書・図面・現況写真など)が異なります。見積書と合わせて不備なく揃えましょう。
  • 購入・施工開始前の申請が必須です。事前に障がい福祉課へ相談してスケジュールを組んでください。

申請前の注意点

  • 購入や施工を始めてしまうと申請できません。
  • 物品の購入または工事は令和9年3月31日までに完了する必要があります。
  • 予算の都合上、期間内に受付を終了する場合があります。
  • 見積金額や購入予定物品の変更など申請内容に変更が生じた場合は変更申請が必要です。
  • 補助金の交付は各対象につき1回限りです。
  • 市は交付決定者の同意を得て、事業内容や事業所名・所在地、現況写真などを公表することがあります。

よくある質問

Q. すでに購入・工事を始めていても申請できますか。

A. できません。購入や施工を始める前に申請する必要があります。

Q. 同じ対象で何度も補助を受けられますか。

A. 補助金の交付は各対象につき1回限りです。すでに本補助金の交付を受けた経費は対象外です。

Q. 補助金を受けた物はいつまで使う必要がありますか。

A. 取得日から、コミュニケーションツールと物品は3年間、工事の成果物は5年間継続して使用する必要があります。ただし市長がやむを得ない事情を認める場合は除きます。

Q. 事業完了後の報告はいつまでですか。

A. 事業完了後30日以内に必要書類を揃えて報告します。

Q. 申請前に相談はできますか。

A. 対象によって必要書類が異なるため、申請前に一度相談するよう案内されています。窓口は障がい福祉課です。

問い合わせ先

鳴門市 障がい福祉課

出典・公式情報

※本記事は 2026年11月2日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。

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