鳴門市内で創業する個人・法人が、土地建物の賃借料、改修費、設備・備品費、広告宣伝費、法人設立登記費用などの創業経費の2分の1(上限50万円)の補助を受けられる制度です。事前相談のうえ、事業計画の認定申請を2026年11月25日17時までに市商工政策課へ必着で提出する必要があります。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 鳴門市創業促進事業補助金(令和8年度) |
|---|---|
| 実施機関 | 鳴門市(産業振興部商工政策課) |
| 対象地域 | 徳島県鳴門市 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 申請締切 | 2026年11月25日(水) 17:00 |
| 申請方法 | 事前相談のうえ、事業計画認定申請書等を鳴門市産業振興部商工政策課へ提出(必着) |
| 事業実施期間 | 補助金交付決定年度の4月1日~3月31日、かつ開業日または法人設立日の前後6か月以内 |
鳴門市内での創業を促進し、市の産業の活性化を図ることを目的に、市内で新たに創業する者の創業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象となる事業者
- 市内に事業所等を設けて創業し、市内に住所を有する個人、または本社所在地を市内に有する法人(交付を受ける年度内に市内で創業予定の個人・法人を含む)
- 産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けた市区町村から、特定創業支援事業による支援を受けた者
- 補助金の交付申請をする年度の末日の前日までに、税務署に開業届または法人設立届出書を提出した者
- 市町村民税を滞納していない者
- 過去にこの補助金を受けていない者
- 開業日または法人設立日の前後6か月以内に補助対象経費がある者(対象経費は申請年度内の4月1日~3月31日のもの)
- 事業が日本標準産業分類のうち別表に定める業種であること(建設業、製造業、情報通信業、卸売業・小売業、飲食サービス業など)
- フランチャイズ契約・チェーンストア等に類する契約に基づく事業でないこと
- 会社法上の子会社でないこと
- 風俗営業等、宗教活動・政治活動を目的とする事業、反社会的団体が関与する事業は対象外
こんな事業者におすすめ
- 鳴門市内で店舗や事務所を借りて開業する予定の個人事業主
- 鳴門市内に本社を置いて法人を設立する創業者
- 特定創業支援事業の支援を受け、内装工事や設備購入、広告宣伝の費用負担を抑えたい創業者
補助率・補助上限額
補助率は補助対象経費の1/2以内、補助上限額は50万円です。
補助対象となる経費
- 事業の用に供する土地または建物の購入費・賃借料
- 事業所の増改築・改修に要する経費
- 設備・備品の購入費
- 広告宣伝費
- 法人設立時の登記に要する経費
- その他市長が適当と認める経費(交付要綱に記載)
対象外になりやすい経費
- 消費税および地方消費税相当額
- フランチャイズ契約・チェーンストア等に類する契約に基づく事業
- 会社法上の子会社
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業に該当する産業
- 宗教活動または政治活動を目的とする産業
- 暴力団その他反社会的団体等が関与していると認められる産業
- 別表に定めのない業種(例:農林漁業など)
- 開業日・法人設立日の前後6か月を超える期間や、申請年度外の経費
スケジュールと申請方法
期限は事業計画認定申請の提出期限(商工政策課必着)。事前相談が必須です。計画認定後に交付申請、交付決定、実績報告の順に進みます。2か年事業の場合は次年度にも交付申請を行います。
- 市(商工政策課)へ事前相談
- 事業計画認定申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、特定創業支援事業の証明資料、市税の滞納がないことの証明資料を提出(2026年11月25日17時必着)
- 中小企業新規チャレンジ検討委員会で事業計画を説明し、市が認定可否を決定
- 認定後、補助金交付申請書(様式第4号)を提出し、交付決定
- 事業完了後、実績報告書兼請求書(様式第6号)に写真・領収書の写し・開業届または法人設立届出書の写し・収支決算書(様式第7号)を添えて提出
- 補助金額の確定、交付
審査で見られるポイント
- 事業計画の適否について、鳴門市中小企業新規チャレンジ検討委員会の委員の意見を聴取したうえで市長が認定可否を決定
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 認定申請では、市の「中小企業新規チャレンジ検討委員会」で事業計画を説明し、委員の意見を踏まえて認定の可否が決まります。創業の動機、セールスポイント、取引先などを具体的に説明できるよう準備してください。
- 計画書には今後3か年の損益計画と、売上高・原価・経費の計算根拠を記載します。数字に根拠を持たせてください。
- 補助対象経費の資金調達計画(自己資金・借入など)は、必要資金と調達額の合計を一致させる必要があります。
- 特定創業支援事業を受けたことの証明資料が必須です。早めに支援を受けて証明書を確保してください。
申請前の注意点
- 事前相談を経て、期限までに事業計画の認定を受けることが交付の前提です。
- 国・県等の他の補助金を受けた場合は交付されません。
- 事業完了年度の翌年度から3年間、状況報告が必要です。
- 事業完了後5年未満で事務所を市外へ移転した場合、補助金を全額返還します。
- 取得財産を事業完了年度の終了後5年を経過する前に処分する場合は、事前の承認が必要です(取得価格50万円未満のものを除く)。
- 帳簿・領収書等は、事業完了年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
- 実績報告の提出期限は、交付決定のあった年度の末日までです。
よくある質問
Q. 申請の前に必要な手続きはありますか。
A. はい。必ず市へ事前相談をしたうえで、定められた期限までに事業計画を提出し、市の認定を受ける必要があります。
Q. 他の補助金と併用できますか。
A. 国・県等の他の補助金の交付を受けた場合、この補助金は交付されません。
Q. 補助金をもらった後に守る義務はありますか。
A. 事業完了年度の翌年度から3年間、状況報告が必要です。また、事業完了後5年未満で事務所を市外へ移転すると、補助金を全額返還します。
Q. 消費税は補助対象になりますか。
A. 消費税および地方消費税相当額は補助対象経費に含まれません。
Q. フランチャイズ加盟での創業は対象になりますか。
A. フランチャイズ契約やチェーンストア等に類する契約に基づく事業は対象外です。
問い合わせ先
鳴門市 産業振興部商工政策課 TEL:088-684-1276 E-Mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.naruto.lg.jp/docs/2025112600021/
- 資料:2025112600021__files_00420037_yoko_r04.pdf
※本記事は 2026年11月2日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。