和歌山市内の中小企業者等が参加する展示会・見本市を開催する事業者向けの補助金です。会場借上料や広報費などの対象経費の2分の1を補助し、上限は100万円です。受付は令和9年1月29日までですが、予算枠に達し次第終了します。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度 和歌山市展示会等開催支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 和歌山市 産業交流局産業部商工振興課 |
| 対象地域 | 和歌山県和歌山市 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 申請受付開始 | 2026年4月1日(水) |
| 申請締切 | 2027年1月29日(金) |
| 申請方法 | 郵送または持参(和歌山市役所商工振興課中小企業支援班) |
市内の中小企業者等が参加し、製品やサービス等を広く周知する展示会や見本市等の開催経費の一部を補助することで、市内の中小企業者等の技術・製品・サービスの周知を進め、和歌山市の産業振興と経済の活性化を図ります。
対象となる事業者
- 和歌山市内の中小企業者等が参加する展示会・見本市等を開催する事業者・団体
- 開催する展示会等が、複数の事業者が出展し自社の技術、製品やサービス等を周知するものであること
- 全出展事業者のうち、市内に事業所を有するものが半数以上であること
- ワークショップなど市民等が体験できるイベントが行われること
- 即売を主目的としないこと(上記4要件はすべて満たす必要あり)
こんな事業者におすすめ
- 市内企業が多数出展する合同展示会・見本市を企画している団体や事業者
- 展示会にワークショップなど市民が体験できる企画を組み込める主催者
- ブース設営、チラシ制作、オンライン配信などの開催費用を抑えたい事業者
補助率・補助上限額
補助率は補助対象経費の1/2、補助上限額は100万円です。
補助対象となる経費
- 会場借上料(施設及び備品利用料)
- 設営及び事業運営費(会場のブース設営や展示会等の運営にかかる経費)
- 広報費(紙媒体による広報。パンフレット・チラシ作成、新聞等の広告掲載費など)
- オンラインプロモーション費(ホームページ、現場の映像配信のための機材レンタル費、SNS等で配信する動画や画像制作費など)
- 報償費(ワークショップ等の体験イベントに講師を招く経費。募集要項の別表に上限単価あり)
- 保険料(開催する展示会等にかかる保険料)
対象外になりやすい経費
- 補助金の交付決定日前に支払った経費
- 消費税等の税金
- 事業実施に伴う収入額に相当する部分
- 他の公共団体等から同一事業で交付を受ける補助金相当額
- 即売を主目的とする展示会等は要件を満たさない
スケジュールと申請方法
予算枠に達し次第、受付終了。交付決定を受けてから支払い・事業を実施する。事業完了後は速やかに実績報告を行う。
- 募集要項を確認し、交付申請書類(申請書、事業計画書、収支予算書など)を準備する
- 商工振興課へ郵送または持参で交付申請する
- 市の交付決定を受けてから、支払い・展示会等を実施する
- 展示会の開催と経費の支払い完了後、速やかに実績報告書類を提出する
- 市の審査で補助金額が確定し、確定通知書が届いたら交付請求書を提出する
- 補助金が支払われる
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 開催要件4つはすべて必須です。出展予定事業者リストで、市内に事業所を持つ企業が半数以上であることを明確に示してください。
- ワークショップなど市民が体験できるイベントを事業計画書に具体的に盛り込み、即売が主目的でないことが伝わる構成にしてください。
- 見積書など経費の算出根拠を揃え、補助対象経費と対象外(消費税、交付決定前の支払い)を区別した収支予算書を作成してください。
申請前の注意点
- 交付決定日前に支払った経費は補助対象外です。
- 消費税は補助対象外です。
- 収入が発生した場合は補助対象経費から差し引かれます。
- 国、本市以外の地方公共団体、その他公共的団体から同一事業で補助金を受ける場合は、その額が補助対象経費から差し引かれます。
- 受付期間内でも予算枠に達し次第、受付を終了します。
- 1会計年度の交付申請は1回限りです。
- 実績報告時に発注書・契約書等で着手日を確認します。
- 取得財産は事業終了後の翌年度から5年間、目的外使用・譲渡等に市長の承認が必要です。
- 収入・支出の書類や帳簿は、完了日の属する年度の翌年度初日から5年間保存が必要です。
- 必要に応じて現地調査が行われる場合があります。
- 交付申請書の住所・氏名と口座振替申出書の名称は一致させ、口座は申請団体または代表者個人のものに限ります。
よくある質問
Q. 補助率と上限額はいくらですか。
A. 補助対象経費の2分の1で、最大100万円です。1,000円未満の端数は切り捨てになります。
Q. 交付決定前に支払った経費は対象になりますか。
A. 対象になりません。交付決定を受けてから支払い・事業を実施してください。消費税も補助対象外です。
Q. 1年度に何回申請できますか。
A. 1会計年度における交付申請は1回限りです。
Q. 申請書類はどこへ提出しますか。
A. 和歌山市役所産業交流局産業部商工振興課中小企業支援班(本庁舎10階)へ、郵送または持参で提出します。
Q. 展示会で収入が出た場合はどうなりますか。
A. 事業の実施に伴い収入が発生した場合は、その収入額を補助対象経費から差し引きます。
問い合わせ先
和歌山市役所 産業交流局産業部商工振興課 中小企業支援班(本庁舎10階) 〒640-8511 和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1233 FAX:073-435-1256 メール:shoko@city.wakayama.lg.jp
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1048729.html
- 資料:R8_youkou.pdf
- 資料:R8_tirasi.pdf
※本記事は 2026年10月30日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。