和歌山市内で製造業や運送業、卸売業、小売業などを営む法人が、設備購入費の最大10%(上限500万円)の補助を受けられる制度です。令和8年度から補助率が引き上げられました。購入費用は合計250万円以上が条件です。申請は令和8年12月28日必着で、予算に達し次第終了します。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 和歌山市 所得向上補助金(令和8年度) |
|---|---|
| 実施機関 | 和歌山市 産業交流局産業部産業政策課 |
| 対象地域 | 和歌山県和歌山市 |
| 補助率 | 購入費用の5%(1%以上の賃上げ表明)または10%(3%以上の賃上げ表明) |
| 補助上限額 | 500万円 |
| 申請受付開始 | 2026年4月1日(水) |
| 申請締切 | 2026年12月28日(月) |
| 申請方法 | 和歌山市役所産業政策課への持参または郵送。メールでも申請できますが、一部書類(誓約書兼同意書、賃上げ方針を表明したことを証する書面、完納証明書、履歴事項全部証明書)は原本を別途提出します。 |
| 事業実施期間 | 交付決定後に設備を導入し、実績報告書を令和9年2月末日(チラシでは令和9年2月26日)までに提出 |
企業の生産性を高め、従業員の所得向上につなげるため、一定の要件を満たす市内事業者の設備購入費の一部を補助する制度です。
対象となる事業者
- 交付申請時に和歌山市内で対象業種を営む法人であること(チラシでは営利を目的とする法人に限るとされています)
- 対象業種:製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、小売業(無店舗小売業を除く)、旅館・ホテル、水運業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、コールセンター業、スポーツ施設提供業、遊園地、マリーナ業、植物園、水族館、自然科学研究所、デザイン業、機械設計業、植物工場
- または、和歌山市の指定する地域資源(別表)を活用して新分野開拓を行うと認められる事業を営む法人
- 補助対象設備の購入費用が合計250万円以上であること
- 労働生産性向上及び事業拡大計画を立てて行い、人員の削減を目的としないこと
- 設備導入事業所の従業員の平均賃金額を、直近決算時と比べ翌々事業年度までに1%以上向上させる方針を従業員に表明すること(例:申請時の事業年度が令和8年度なら、令和7年度の平均賃金額を令和10年度までに1%以上向上)
- 購入先が、本人・その配偶者・直系血族が役員の法人、または親会社・子会社・関連会社でないこと
- 事業関係法令を遵守し、市税を滞納していないこと
- 暴力団と関りがなく、風俗営業等を営む者でないこと
こんな事業者におすすめ
- コンプレッサーや塗装用機械、天井クレーンなどを導入したい市内の製造業者
- 食肉スライサーや空調設備など、250万円以上の設備投資を予定している小売業・卸売業の法人
- 3%以上の賃上げを見込み、生産性向上と事業拡大を図りたい運送業・倉庫業などの事業者
- 市の先端設備等導入計画を活用しつつ、設備投資の負担を減らしたい事業者
補助率・補助上限額
補助率は購入費用の5%(1%以上の賃上げ表明)または10%(3%以上の賃上げ表明)、補助上限額は500万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1%以上の賃上げを表明 | 補助対象設備の購入費用の5% | 500万円 | 補助の上限は500万円です。 |
| 3%以上の賃上げを表明 | 補助対象設備の購入費用の10% | 500万円 | 補助の上限は500万円です。令和8年4月1日から補助率を最大10%に引き上げました。 |
補助対象となる経費
- 機械及び装置費
- 工具、器具及び備品費(償却資産として申告する設備が対象)
対象外になりやすい経費
- 購入先が、本人や配偶者・直系血族が役員の法人、または親会社・子会社・関連会社の場合は対象外です。
- 交付決定前に導入した設備は対象外です。
- 無店舗小売業は対象業種から除かれます。
- 償却資産として申告する設備以外は対象外です。
スケジュールと申請方法
12月28日必着。予算に達した場合は締切前でもその時点で受付を終了します。実績報告の期限は公式ページ本文では令和9年2月末日、チラシでは2月26日と記載が異なるため、2月26日までを目安にすると安全です。
- 事前相談(和歌山市産業政策課)
- 交付申請(令和8年12月28日必着)
- 市による審査・交付決定
- 事業実施(交付決定後に設備を購入・導入)
- 実績報告(令和9年2月末日まで。チラシでは2月26日まで)
- 市による審査・補助金確定、補助金等交付請求書の提出
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 要件に「労働生産性向上及び事業拡大計画」の策定があります。事業計画書では、設備導入で生産性がどう上がり、事業がどう広がるかを数字で具体的に示しましょう。
- 人員の削減を目的としないことが要件です。賃上げ方針の表明と合わせて、雇用を維持・拡大する姿勢を計画に書いておくと整合性が取れます。
- 賃上げ率は1%以上なら5%、3%以上なら10%と補助率が変わります。自社の賃金計画に無理がない水準を、直近決算の平均賃金を基に見極めてください。
- 見積書は補助対象経費を明確に判別できるものが必要です。対象設備(機械装置、工具器具備品)とそれ以外が区別できる形で取得しましょう。
申請前の注意点
- 設備の導入前に市から交付決定を受ける必要があります。交付決定前に導入した設備は対象外です。
- 予算に達した場合は、締切日前でも申請の受付を終了します。
- 実績報告書の期限を過ぎると補助金が支払われません。期限は公式ページ本文では令和9年2月末日、チラシでは2月26日と記載が異なります。
- 市の他の補助金とは併用できません。市以外の補助金も併用できない可能性があります。
- 令和10年度に効果検証のための現況調査が予定されています。
- 修正依頼に連絡が取れない場合や、修正が一定期間内にされない場合は、申請書類一式を返送することがあります。
- 提出書類は返却されません。法令違反等の不正があった場合は交付決定を取り消すことがあります。
- 郵送で申請する場合は、交付申請書関係のWordファイルも、別途メールで送付する必要があります。
よくある質問
Q. 補助率はいくらですか。
A. 1%以上の賃上げを表明した場合は補助対象設備購入費用の5%、3%以上の賃上げを表明した場合は10%です。上限は500万円です。
Q. 設備を先に購入しても対象になりますか。
A. なりません。設備の導入前に市から交付決定を受ける必要があり、交付決定前に導入された設備は補助対象外です。
Q. 他の補助金と併用できますか。
A. 和歌山市の他の補助金制度とは併用できません。市以外の制度も併用できない可能性があるため、事前に相談してください。中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画とは併用可能です。
Q. どのような設備が対象ですか。
A. 事業の用に供する設備のうち、償却資産として申告する機械及び装置、工具・器具及び備品です。例として、コンプレッサー、洗車機、電動移動ラック、食肉スライサー、空調設備、塗装用機械、天井クレーンがあります。
Q. 申請はメールでもできますか。
A. できます。ただし、誓約書兼同意書、賃上げ方針を表明したことを証する書面、完納証明書、履歴事項全部証明書は原本を別途持参または郵送する必要があります。
問い合わせ先
和歌山市役所 産業交流局産業部産業政策課(企業立地班) 電話:073-435-1040 メール:sangyoseisaku@city.wakayama.lg.jp
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1001189/1049442.html
- 公式サイト:http://www.city.wakayama.wakayama.jp/1016047/sangyoukigyousien/1001189/1049442.html
- 資料:R8_chirashi.pdf
※本記事は 2026年10月30日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。