島根県内に事業所を持つ中小企業者等が、外国への特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる費用の1/2以内(1企業あたり上限300万円)の助成を受けられる制度です。第6回公募は2026年10月1日から10月30日17時までで、予算上限に達し次第締め切られます。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第6回公募) |
|---|---|
| 実施機関 | 公益財団法人しまね産業振興財団 |
| 対象地域 | 島根県 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 300万円 |
| 申請受付開始 | 2026年10月1日(木) |
| 申請締切 | 2026年10月30日(金) 17:00 |
| 申請方法 | jGrantsへの入力に加え、交付申請書と添付書類を公益財団法人しまね産業振興財団宛てに郵送で提出します。 |
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対し、外国出願にかかる費用の半額を助成し、取得した権利を活用した海外展開を支援します。
対象となる事業者
- 島根県内に事業所を有する中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
- みなし大企業は対象外:同一の大企業が発行済株式総数または出資価格総額の1/2以上を所有、複数の大企業が2/3以上を所有、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上を占める、資本金または出資総額5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有されている、申請時点で確定している直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える、のいずれかに該当する場合
- 地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、事業協同組合その他特別の法律により設立された組合、NPO法人等が対象
- 応募時に既に日本国特許庁へ特許・実用新案・意匠・商標を出願済みで、採択後にその出願を基礎に優先権を主張して年度内に外国出願を行う予定であること(商標は優先権のない外国出願も可。日本の特許出願を基礎にしないPCT出願は日本への国内移行予定のものに限る。優先権のないハーグ出願は日本国を指定締約国に含むものに限る)
- 先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- 外国で権利が成立した場合に権利を活用した事業展開を計画している、または商標で外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有していること
- 外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること
- 経済産業省のEBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取組に協力すること。採択時は企業名・所在地等が公表され、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)があること
- 外国出願の出願人名義が、基礎となる国内出願の出願人名義と同一であること
こんな事業者におすすめ
- 日本で特許や商標を出願済みで、海外展開に合わせて外国出願を計画している島根県内の中小企業
- 自社ブランドの商標を海外で第三者に先取りされる(抜け駆け商標)のを防ぎたい事業者
- 地域団体商標の外国出願を検討している商工会、商工会議所、事業協同組合、NPO法人
補助率・補助上限額
補助率は1/2以内、補助上限額は300万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特許出願 | 1/2以内 | 150万円 | 1出願あたり。1企業に対する1会計年度内の総額上限は300万円 |
| 実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策商標を除く) | 1/2以内 | 60万円 | それぞれ1出願あたり |
| 抜け駆け対策商標 | 1/2以内 | 30万円 | 1出願あたり |
補助対象となる経費
- 外国特許庁への出願手数料
- 外国特許庁への出願に要する国内代理人費用・現地代理人費用
- 外国特許庁への出願に要する翻訳費用
対象外になりやすい経費
- 日本国特許庁の収入となる手数料は助成対象経費に含まれません
- みなし大企業に該当する中小企業者等は対象外です
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者は対象外です
- 共同出願の場合は、持分比率に応じた額(自己負担額の範囲内)のみが対象です
スケジュールと申請方法
予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。jGrants上への入力だけでは申請受付とならず、交付申請書と添付書類の郵送提出が必要です。
- 公益財団法人しまね産業振興財団のホームページで公募要領・様式を確認する
- 交付申請書(様式第1-1または第1-2)と添付書類を準備する(登記簿謄本等、事業概要、役員等名簿、決算書、基礎となる国内出願書類、見積書、資金計画、先行技術調査結果など)
- jGrantsに入力し、交付申請書と添付書類を郵送で財団宛てに提出する
- 委員会による審査を経て交付決定を受ける
- 交付決定後に外国出願を行う
- 出願完了後、実績報告書を提出し、額の確定後に補助金が支払われる
審査で見られるポイント
- 先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- 権利を活用した事業展開の計画があること、または商標で抜け駆け商標出願対策の意思があること
- 外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること
- そのほか補助事業者が委員会の承認を得て定める審査基準
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 審査基準は、先行技術調査等から見て外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないことです。申請時に調査の種類・対象範囲・実施者を添えた調査結果を準備しましょう。
- 権利を活用した事業展開計画が審査の軸になります。市場ニーズ、事業面の強み、海外展開形態、推進体制・スケジュール、予想売上などを出願国ごとに具体的に書くことが重要です。
- 資金能力と資金計画も審査対象です。見積書と自己資金・借入金等の資金計画を整合させて提出しましょう。
- 抜け駆け対策商標の場合は、出願予定国を選んだ理由と対策の意思を明確に説明しましょう。
申請前の注意点
- jGrants上への入力だけでは申請受付とならず、交付申請書と添付書類の郵送提出が必要です。
- 外国出願に関する代理人契約、出願準備、出願手続きなどすべての作業は、採択(交付)決定後に行います。事前着手は認められません。
- 予算の上限に達し次第、公募が締め切られます。
- 計画変更の承認を得ずに、申請・採択された内容と異なる出願を行うことは認められません。
- 採択案件は、補助事業者の承認なしに自ら放棄や取下げを行えません。
- 特許案件では、特許出願の明細書等に経済安全保障推進法の特定技術分野に属する発明が記載されていないことなどの確認が必要です(令和6年5月1日以降の特許出願が対象)。
- 他の国費または国費を財源とする支援に申請中・採択済みの外国出願は対象外です。
- 消費税・地方消費税の仕入控除税額は、確定時に減額または返還が必要になる場合があります。
- 出願費用のほか、出願後の中間応答費用等が発生する可能性があります。
- 日本国特許庁の収入となる手数料は助成対象経費に含まれません。共同出願の場合は持分比率に応じた額が対象です。
よくある質問
Q. jGrantsに入力すれば申請完了ですか。
A. いいえ。jGrants上の入力だけでは申請受付になりません。交付申請書と添付書類を公益財団法人しまね産業振興財団へ郵送で提出する必要があります。
Q. 申請前に代理人契約や出願準備を始めてもよいですか。
A. 申請様式の確認事項で、代理人契約・出願準備・出願手続きなどすべての作業は採択(交付)決定後に行い、事前着手をしないことへの同意が求められます。
Q. 複数の案件を申請できますか。
A. できます。複数案件を申請する場合は、案件の数だけ申し込みが必要です。
Q. 補助の上限額はいくらですか。
A. 1企業あたり年度内300万円までです。1出願あたりは特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、抜け駆け対策商標は30万円が上限です。
Q. 採択後に義務はありますか。
A. 企業名・所在地等などが公表されます。また、事業完了後5年間のフォローアップ調査等への協力が必要です。審査請求が必要なものは必ず行い、中間応答が必要になれば応答することも求められます。
問い合わせ先
公益財団法人しまね産業振興財団 新事業支援課技術支援グループ(杉原)/〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地 テクノアークしまね/Tel 0852-60-5112/Fax 0852-60-5106/e-mail sat@joho-shimane.or.jp
出典・公式情報
- jグランツ掲載ページ:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ000003oIxhUAE
- 公式サイト:https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11705
※本記事は 2026年10月13日(火) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。