島根県内に事業所を持つ中小企業者等が、外国への特許・実用新案・意匠・商標の出願にかかる費用の1/2以内の助成を受けられる制度です。上限は1企業あたり年度300万円で、受付は2026年11月2日から11月30日17:00までです。予算上限に達し次第終了します。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第7回公募) |
|---|---|
| 実施機関 | 公益財団法人しまね産業振興財団(経済産業省の補助事業) |
| 対象地域 | 島根県 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 300万円 |
| 申請受付開始 | 2026年11月2日(月) |
| 申請締切 | 2026年11月30日(月) 17:00 |
| 申請方法 | jGrantsへの入力に加え、交付申請書と添付書類を公益財団法人しまね産業振興財団へ郵送で提出 |
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成し、取得した権利を活用した海外展開を支援する制度です。
対象となる事業者
- 島根県内に事業所を有する中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)。ただしみなし大企業を除く
- みなし大企業の例:発行済株式総数または出資価格総額の1/2以上を同一の大企業が所有、2/3以上を複数の大企業が所有、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上、資本金または出資総額5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有されている、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える
- 地域団体商標の外国出願については、商工会議所・商工会・NPO法人・事業協同組合等も対象
- 応募時に既に日本国特許庁へ特許・実用新案・意匠・商標を出願済みで、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定であること(商標は優先権のない外国出願も可)
- 先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- 外国で権利が成立した場合に権利を活用した事業展開を計画している、または商標で抜け駆け商標出願対策の意思があること
- 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること
- 経済産業省のEBPMに関する取組に協力すること。採択後は企業名・所在地等が公表され、事業完了後5年間のフォローアップ調査等に協力が必要
- 外国出願と基礎となる国内出願の出願人名義が同一であること
こんな事業者におすすめ
- 日本で特許や商標を出願済みで、海外市場への展開に向けて外国出願を予定している島根県内の製造業者
- 自社ブランドの商標が海外で第三者に無断出願されること(抜け駆け商標)を防ぎたい事業者
- 地域団体商標を外国で出願したい商工会・商工会議所・NPO法人・事業協同組合等
補助率・補助上限額
補助率は1/2以内、補助上限額は300万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特許出願 | 1/2以内 | 150万円 | 1出願あたりの上限。1企業の年度総額上限は300万円 |
| 実用新案・意匠・商標出願 | 1/2以内 | 60万円 | それぞれ1出願あたりの上限(抜け駆け対策商標を除く) |
| 抜け駆け対策商標 | 1/2以内 | 30万円 | 1出願あたりの上限 |
補助対象となる経費
- 外国特許庁への出願手数料
- 外国特許庁へ出願するための国内代理人費用・現地代理人費用
- 外国特許庁へ出願するための翻訳費用
対象外になりやすい経費
- 日本国特許庁の収入となる手数料は助成対象経費に含まれません
- 共同出願の場合は、持分比率に応じた額(負担額の範囲内)が助成対象になります
- みなし大企業に該当する中小企業者等は対象外です
- 暴力団排除に関する誓約事項に該当する者は対象外です
スケジュールと申請方法
予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。jGrants上の入力だけでは申請受付とならず、交付申請書と添付書類の郵送提出が必要です。
- 公募要領としまね産業振興財団のウェブサイトで要件・様式を確認する
- 交付申請書と添付書類(登記簿謄本、決算書、国内出願書類、見積書、資金計画、先行技術調査結果など)を準備する
- jGrantsに入力し、あわせて交付申請書・添付書類を公益財団法人しまね産業振興財団へ郵送する
- 委員会による審査後、交付決定を受ける
- 交付決定後に外国出願を実施し、実績報告書を提出する
- 額の確定後に補助金が支払われる
審査で見られるポイント
- 先行技術調査等の結果から、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- 外国で権利が成立した場合に権利を活用した事業展開を計画していること、または商標で抜け駆け商標出願対策の意思を有していること
- 産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 審査基準は、先行技術調査等の結果から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないことです。調査の種類・範囲・実施者を明記した調査結果を添付しましょう。
- 外国で権利が成立した場合の事業展開計画(市場ニーズ、事業面の強み、海外展開形態、スケジュール、予想売上など)を出願国ごとに具体的に書くことが、審査基準の「権利を活用した事業展開」に対応します。
- 資金能力と資金計画も審査基準です。自己資金・借入金等の資金計画と、費用の根拠となる見積書(現地代理人の支出予定先を明記)を整えましょう。
- 外国出願に関する代理人契約や出願準備などは、交付決定後に行う必要があります。事前着手は認められないため、スケジュールを逆算して申請しましょう。
申請前の注意点
- jGrants上の入力だけでは申請受付になりません。交付申請書と添付書類を郵送で提出してください。
- 予算の上限に達し次第、公募が締め切られます。
- 外国出願に関する代理人契約、出願準備、出願手続きは交付決定後に行い、事前着手はできません。
- 申請内容と異なる出願への変更は、計画変更の承認を受けずに行うと認められません。
- 採択案件は、事業者名・所在地・出願種別・法人番号・交付決定金額などが公表され、事業完了後5年間のフォローアップ調査等に協力する必要があります。
- 審査請求が必要なものは各国の期日までに行い、中間応答が必要になった場合は応答する必要があります。
- 出願費用のほかに、出願後の中間応答費用等が発生する可能性があります。
- 特許出願の場合、経済安全保障推進法に基づく特許出願非公開制度の確認事項(特定技術分野に属さないこと等)が必要です。
- 他の国費による支援に申請中または採択済みの外国出願は対象外です。
よくある質問
Q. 1企業あたりの上限額はいくらですか。
A. 1企業に対する1会計年度内の助成総額は300万円が上限です。1出願ごとの上限は、特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、抜け駆け対策商標は30万円です。
Q. 申請はjGrantsだけで完了しますか。
A. 完了しません。jGrantsへの入力だけでは申請受付とならず、交付申請書と添付書類を公益財団法人しまね産業振興財団へ郵送で提出する必要があります。
Q. 複数の案件を申請できますか。
A. できます。複数案件を申請する場合は、案件の数だけお申し込みください。
Q. すでに外国出願の準備を始めていても対象になりますか。
A. 外国出願に関する代理人契約、出願準備、出願手続きなどすべての作業は採択(交付)決定後に行い、事前着手をしないことが確認事項になっています。
Q. 採択後に求められることはありますか。
A. 企業名・所在地等の公表に加え、事業完了後5年間のフォローアップ調査やヒアリングへの協力が必要です。また審査請求が必要なものは期日までに行い、中間応答も行う必要があります。
問い合わせ先
(公財)しまね産業振興財団 新事業支援課技術支援グループ 杉原/〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地テクノアークしまね/Tel 0852-60-5112/Fax 0852-60-5106/e-mail sat@joho-shimane.or.jp
出典・公式情報
- jグランツ掲載ページ:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ0000046qPpUAI
- 公式サイト:https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11705
※本記事は 2026年11月4日(水) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。