東京都内の介護・障害福祉サービス事業所を運営する中小事業者向けの補助金です。職員が介護休業・育児休業・短時間勤務を取る際の代替職員の人件費や業務代替者への手当を、国の両立支援等助成金に上乗せして補助します。代替職員の雇用は1人あたり最大230万円で、受付は2027年2月15日までです。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度介護・障害福祉サービス等事業所における育業・介護休業等両立支援事業費補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 東京都 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 補助率 | 実支出額と補助基準額の少ない方の額(国の両立支援等助成金の支給額相当を差し引く区分あり) |
| 補助上限額 | 230万円 |
| 申請受付開始 | 2026年10月16日(金) |
| 申請締切 | 2027年2月15日(月) 23:59 |
介護・障害福祉サービス等事業所の職員が介護休業・育児休業・短時間勤務を取得する際に、業務を代替する体制を整えた事業者へ、国の両立支援等助成金に上乗せして補助します。職員の勤務環境の向上と定着を進め、介護サービス等の安定的な提供につなげることが目的です。
対象となる事業者
- 実施要綱別表に定める介護サービス(介護老人福祉施設、訪問介護、通所介護、居宅介護支援など28種別)または障害福祉サービス等(居宅介護、生活介護、就労継続支援A型・B型、放課後等デイサービスなど29種別)の事業所を運営する者であること
- 事業所は東京都内の介護事業所・障害福祉サービス等事業所(都外独占施設・都外協定施設等のいわゆる都外施設を含む)。国または地方公共団体が設置する施設・事業所は原則除く(指定管理者が管理するものは除く)
- 資本金または出資の総額が5千万円以下、または常時雇用する労働者が100人以下であること(育児休業および育児短時間勤務に関する補助は常時雇用する労働者300人以下)
- 雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日および支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在すること)
- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コースの「業務代替支援」、育休中等業務代替支援コース)の支給決定を受けていること(介護・育児短時間勤務の代替職員の雇用経費、求人広告費、職場環境改善経費は除く)
- 暴力団または暴力団員等が代表者・役員・使用人等に該当しないこと
- 対象職員は事業者に直接雇用され、その事業者が運営する事業所で勤務する者(常勤・非常勤、専従・兼務は問わない。派遣職員は対象外)で、直接支援・相談支援等の業務に従事する職種の者
こんな事業者におすすめ
- 職員の育児休業・介護休業に備え、代替職員の雇用費用を確保したい都内の介護施設・訪問介護事業所
- 休業者の業務を担う同僚へ手当を支給し、国の両立支援等助成金を受給済みまたは受給予定の障害福祉サービス事業所
- 代替職員の求人広告費や社労士相談など、職場環境づくりの費用も補助を受けたい事業者
補助率・補助上限額
補助率は実支出額と補助基準額の少ない方の額(国の両立支援等助成金の支給額相当を差し引く区分あり)、補助上限額は230万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 代替職員の雇用(介護休業・育児休業) | 実支出額と補助基準額の少ない方から、両立支援等助成金の支給額相当を差し引いた額 | 230万円 | 取得者1人あたり。業務代替期間に応じ、14日以上1か月未満35万円、1か月以上2か月未満65万円、2か月以上3か月未満100万円、3か月以上4か月未満130万円、4か月以上5か月未満165万円、5か月以上6か月未満200万円、6か月以上230万円 |
| 代替職員の雇用(介護短時間勤務・育児短時間勤務) | 実支出額と補助基準額の少ない方の額 | 69万円 | 取得者1人あたり。雇用期間に応じ、14日以上1か月未満10.5万円、1か月以上2か月未満19.5万円、2か月以上3か月未満30万円、3か月以上4か月未満39万円、4か月以上5か月未満49.5万円、5か月以上6か月未満60万円、6か月以上69万円 |
| 業務代替手当の支給(介護休業・育児休業) | 実支出額と補助基準額の少ない方から、両立支援等助成金の支給額相当を差し引いた額 | 13.3万円 | 取得者1人あたり1か月当たり |
| 業務代替手当の支給(介護短時間勤務・育児短時間勤務) | 実支出額と補助基準額の少ない方から、両立支援等助成金の支給額相当を差し引いた額 | 4万円 | 取得者1人あたり1か月当たり |
| 求人広告費 | 実支出額と補助基準額の少ない方の額 | 10万円 | 1件当たり。代替職員の雇用に係る対象経費がある場合に限る |
| 職場環境改善経費 | 実支出額と補助基準額の少ない方の額 | 10万円 | 1事業所当たり。代替職員の雇用または業務代替者への手当の対象経費がある場合に限る |
補助対象となる経費
- 代替職員の雇用に係る人件費(新規雇入れ・新たな人材派遣等)
- 業務代替者に対する手当の支給経費
- 求人広告費(代替職員の雇用に要する求人広告費等)
- 職場環境改善経費(社会保険労務士への相談経費、両立支援に係る職員研修、相談窓口設置費等)
対象外になりやすい経費
- 派遣職員(事業者から直接給与を受けていない職員)が休業等を取得する場合は対象外
- 国または地方公共団体が設置する施設・事業所は原則対象外
- 国の両立支援等助成金と重複する部分は差し引かれます
スケジュールと申請方法
補助対象経費は令和8年度(2026年4月1日)以降に発生した経費。交付申請の期日は別に定められます。
- 両立支援等助成金(業務代替支援・育休中等業務代替支援)の申請と支給決定を受ける
- 補助金交付申請書(第1号様式)と関係書類を東京都知事に提出する
- 審査を経て交付決定の通知を受ける
- 補助事業を実施し、完了後に実績報告書(第3号様式)と関係書類を提出する
- 補助金の額の確定通知を受け、請求書を提出して交付を受ける
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 補助の前提は国の両立支援等助成金の支給決定です。先に国の助成金の要件・手続きを確認し、受給の見通しを立てて申請する必要があります
- 補助額は実支出額と補助基準額の少ない方から国の助成金支給額を差し引いて算定されます。支出の証拠書類を整えて実支出額を正確に示してください
- 職場環境改善経費は「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業」への申請と、ガイドライン項目「仕事と育児・介護が両立できる取組を実施している」の達成が条件です。早めに準備してください
- 休業の種類ごとに最低取得日数(介護休業は連続5日以上、育児休業は7日以上など)や代替職員の所定労働時間(休業者の2分の1以上)の条件があります。休業計画や雇用契約の内容を事前に要件へ合わせてください
申請前の注意点
- 補助対象経費は令和8年度以降に発生した経費です
- 育児休業は令和6年1月1日以降に取得を開始するものが対象です
- 対象となる休業等の要件:介護休業は連続5日以上、育児休業は7日以上、介護短時間勤務は1日1時間以上短縮し合計15日以上、育児短時間勤務は3歳未満の子を養育する者で1か月以上取得
- 代替職員は新たな雇入れまたは新たな人材派遣等で確保し、所定労働時間が休業等取得者の2分の1以上であること(短時間勤務に伴う雇用を除く)
- 他の補助事業等(国の両立支援等助成金を除く)との重複受給は禁止
- 帳簿および証拠書類は事業完了後5年間保管が必要
- 補助事業は交付決定に係る会計年度中に完了する必要があります
- 不正受給や条件違反の場合は交付決定の取消し、返還、年10.95%の違約加算金が課されることがあります
- 補助事業完了後に消費税の仕入控除税額が確定した場合は報告と返還が必要です
よくある質問
Q. 国の両立支援等助成金を受けていなくても申請できますか。
A. 原則として、両立支援等助成金(介護離職防止支援コースの業務代替支援、育休中等業務代替支援コース)の支給決定を受けていることが必要です。ただし、介護・育児短時間勤務に係る代替職員の雇用経費、求人広告費、職場環境改善経費は除かれます。
Q. 派遣職員が育児休業を取った場合も対象になりますか。
A. 対象外です。事業者から直接給与を受けていない派遣職員は対象になりません。事業者が直接雇用する職員が対象です。
Q. 求人広告費や職場環境改善の費用だけを申請できますか。
A. できません。求人広告費は代替職員の雇用に係る対象経費がある場合、職場環境改善経費は代替職員の雇用または業務代替者への手当の対象経費がある場合に限られます。
Q. 補助金額の端数はどうなりますか。
A. 算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
問い合わせ先
コールセンター 0570-200-823(平日9:00〜18:00、土日祝・年末年始休み)/メール ikugyo-kaigo-shien@jtb.com
出典・公式情報
- jグランツ掲載ページ:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ000003Bf7lUAC
- 公式サイト:https://www.ikugyou-kaigo-ryouritsu.metro.tokyo.lg.jp
※本記事は 2026年10月16日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。