東大阪市内で、工業専用地域・モノづくり推進地域以外にある製造業の工場を、これらの地域へ移転する事業者向けの補助制度です。機械設備等の分解・輸送・設置などの移転費用の2分の1、上限500万円が補助されます。移転予定日の原則45日前までの認定申請が必要で、締切日は定めず予算の範囲内での実施です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 東大阪市 工場移転支援補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 東大阪市 都市魅力産業スポーツ部 モノづくり支援室 |
| 対象地域 | 大阪府東大阪市 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 500万円 |
| 申請締切 | 随時受付(予算がなくなり次第終了等) |
| 申請方法 | 原則としてメールで、東大阪市モノづくり支援室(monodukuri@city.higashiosaka.lg.jp)へ提出 |
| 事業実施期間 | 事業認定通知を受けた日以降1年以内に契約・支払いが完了する経費が対象 |
モノづくり推進地域・工業専用地域以外にある市内工場を、これらの地域へ移転する費用を補助することで、住工混在を緩やかに解消し、住環境とモノづくり企業の操業環境の保全・創出を図り、住工共生のまちの実現に資することを目的としています。
対象となる事業者
- 工業専用地域・モノづくり推進地域を除く東大阪市内の地域にある工場で、事業認定申請の日現在、1年以上引き続き日本標準産業分類の製造業を営んでいること
- 原則として公害関係法令に基づく届出等をしていること
- 事業認定申請の日および補助金交付申請の日の時点で市税の滞納がないこと
- 移転先が東大阪市内の工業専用地域またはモノづくり推進地域であること
- 暴力団、または暴力団密接関係者に該当しないこと
こんな事業者におすすめ
- 住宅地などに囲まれた東大阪市内の工場を、モノづくり推進地域や工業専用地域へ移したい製造業者
- 操業環境の改善のため、機械設備の移設費用(分解・輸送・設置・調整)の負担を抑えたいモノづくり企業
補助率・補助上限額
補助率は補助対象経費の2分の1以内、補助上限額は500万円です。
補助対象となる経費
- 機械設備等の分解、梱包、輸送、設置、組立、調整およびそれに伴う附属設備などの費用のうち、機械設備等の移転にかかる費用で市長が必要と認めるもの
対象外になりやすい経費
- 消費税および地方消費税に相当する額は補助対象外です。
- 移転前の工場を、引き続き工場として活用する者に売却・賃貸するなど、要綱の目的達成の見込みがないと市長が判断する事業は対象外です。
- 法令等に抵触するおそれがある事業、市長が不適切と判断した事業は対象外です。
- 国・府その他公共的団体等から同様の補助金を受ける場合は、その額を差し引いて補助対象経費を算定します。
スケジュールと申請方法
移転をしようとする日の原則45日前までに事業認定申請書を提出する必要があります。明確な締切日は資料になく、予算の範囲内で実施され、申請状況により受付終了となる場合があります。申請を検討する場合は必ず事前に問い合わせてください。
- 事前に東大阪市モノづくり支援室へ問い合わせる
- 移転予定日の原則45日前までに、事業認定申請書・事業計画書・見積書の写しなどをメール等で提出する
- 市の審査(必要に応じて現地調査)を経て、認定通知を受ける
- 認定後1年以内に契約・支払いを完了し、移転・操業開始後、速やかに完了報告書を提出する
- 補助金交付申請書を提出し、市による移転後の工場の利用状況確認を経て交付決定を受ける
- 交付請求書を提出し、補助金を受け取る
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 移転予定日の原則45日前までに認定申請が必要です。補助対象経費は認定通知後1年以内に契約・支払いが完了するものなので、申請前に市へ事前相談し、スケジュールを逆算しましょう。
- 要綱では、移転前の工場を引き続き工場として使う者へ売却・賃貸するなど、目的達成の見込みがない移転は対象外とされます。完了報告時に移転前の工場が存続していないことを示す資料も必要です。
- 事業計画書には経費内訳と見積書の写しが必要です。補助対象となる機械設備等の移転費用を明確に区分しておくことが重要です。
申請前の注意点
- 認定申請は移転をしようとする日の原則45日前までに行う必要があります。
- 補助金の交付は予算の範囲内で、申請状況によっては受付終了や申請額どおりの交付ができない場合があります。
- 補助対象経費は認定通知を受けた日以降1年以内に契約・支払いが完了するものに限られます。
- 帳簿および収入・支出を証する書類を5年間保管する必要があります。
- 虚偽の申請や目的外使用などがあれば、認定や交付決定の取消し、補助金の返還を命じられることがあります。
- 公式ページには上限500万円とあります。要綱本文第6条は200万円と記載していますが、附則で平成31年4月1日以降に完了した事業は500万円に読み替えられます。
よくある質問
Q. 補助額はいくらですか。
A. 補助対象経費の合計額の2分の1で、上限は500万円です。千円未満は切り捨てです。国・府などから同様の補助金を受ける、または受ける予定がある場合は、その額を差し引いて補助対象経費を算定します。
Q. いつまでに申請すればよいですか。
A. 移転をしようとする日の原則45日前までに、事業認定申請書を提出する必要があります。受付は予算の範囲内で、受付終了となる場合もあります。
Q. 申請はどこに出しますか。
A. 原則としてメールで、東大阪市モノづくり支援室へ提出します。申請を検討する場合は、必ず事前に問い合わせてください。
Q. 消費税は補助対象になりますか。
A. 消費税および地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除かれます。
問い合わせ先
東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室 電話 06-4309-3177 / FAX 06-4309-3846
出典・公式情報
※本記事は 2026年11月2日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。