大阪府内でEVワイヤレス給電技術の実証を行う民間事業者や、民間事業者を含む共同企業体向けの補助金です。補助率は、補助対象経費から国補助等などを引いた額の1/2で、上限は1事業あたり5,000万円です。申請は2026年12月25日18時までにメールで受け付けますが、予算がなくなり次第終了します。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度EVワイヤレス給電技術に係る実証支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 大阪府 環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループ |
| 対象地域 | 大阪府 |
| 補助率 | 1/2(補助対象経費から国補助等およびその他補助の額を引いた額に対して) |
| 補助上限額 | 5,000万円 |
| 申請受付開始 | 2026年10月23日(金) |
| 申請締切 | 2026年12月25日(金) 18:00 |
| 申請方法 | 申請書類一式をメールで提出(宛先:datsutanene-01@gbox.pref.osaka.lg.jp) |
| 事業実施期間 | 交付決定日から2027-03-12まで |
大阪・関西万博で披露されたEVワイヤレス給電技術の実証事業を行う事業者等を支援し、技術の社会実装を促すことで、府域における電動モビリティによる脱炭素まちづくりの実現に資することを目的としています。
対象となる事業者
- 民間事業者、または民間事業者を含む共同企業体であること
- EVワイヤレス給電分野に関する知識、技術開発力、実証事業実施能力その他の技術基盤を有すること
- 公募要領に掲げる国補助等(環境省・NEDO・内閣府・国土交通省の事業など)に申請を行っていること(府の交付決定までに国補助等の交付決定を受ける必要があります)
- 破産・再生・会社整理・会社更生手続の開始申立てを受けている、または自ら申し立てている者ではないこと
- 国税または府税を滞納していないこと
- その他、知事が実施主体として適当でないと認める者ではないこと
- 実証を行う場所が大阪府内であること(一部が府内となるものも可)
こんな事業者におすすめ
- 環境省やNEDOなどの国の実証支援事業に申請済み、または採択済みで、大阪府内でEVワイヤレス給電の実証を計画している企業
- 走行中給電や停車中給電の技術を持ち、府内の公道・事業用地・物流拠点などで検証したい技術開発企業
- 民間事業者を含む共同企業体で、府内で電動モビリティの給電実証を進めたい事業者
補助率・補助上限額
補助率は1/2(補助対象経費から国補助等およびその他補助の額を引いた額に対して)、補助上限額は5,000万円です。
補助対象となる経費
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費、測量及び試験費)
- 設備費(機械装置費、器具備品費、ソフトウェア費)
- 業務費(設計費、試験検証費、調査費)
- 事務費(事務補助員人件費、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費)。工事費・設備費・業務費の合計の6.5%の範囲内
- 一般管理費は、工事費・設備費・業務費の合計から請負費及び委託料を差し引いた額の10%の範囲内
対象外になりやすい経費
- 補助事業の実施期間外に発生した経費
- 大阪府域外での実証に伴う経費(他府県にまたがる実証の場合)
- 公租公課(消費税及び地方消費税相当額を含む)
- 振込手数料
- 処分費
- 撤去費(併用する国補助等で補助対象経費と認められ、府が認めるものを除く)
- 土地又は建物の取得費
- 借入金の利息
- 交際費、接待費、慶弔費等
- 既存設備の維持管理、修繕又は更新のみの経費
- 汎用性が高く、補助対象事業の実施に直接必要と認められない備品の購入費
- 事務局の一般管理に係る人件費
- 営利を主たる目的とする事業、政治的・宗教的活動を目的とする事業、法令又は公序良俗に反する事業
スケジュールと申請方法
予算がなくなり次第、受付を終了します。申請は先着順で、書類一式がそろったものから受理されます。実績報告は、事業完了の翌日から30日以内または令和9年3月12日のいずれか早い日までに提出します。
- 国補助等(環境省・NEDO・内閣府・国土交通省の事業など)に申請する
- 申請書類一式(交付申請書、事業計画書、収支予算書、見積書、納税証明書、実証場所の承諾書類など)を準備する
- 2026年12月25日18時までに、問合せ先のメールアドレスへ申請書類をメールで提出する(先着順)
- 審査を経て府が交付決定を行う(国補助等の交付決定を確認した後)。着手は交付決定後
- 実証事業を実施し、実績報告書を提出する(事業完了の翌日から30日以内または2027年3月12日のいずれか早い日まで)
- 補助金額が確定し、精算払いで交付される
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 国補助等への申請が必須です。府の交付決定までに国補助等の交付決定を受ける必要があるため、国の採択状況に合わせて申請時期を計画してください。国の決定前に府へ申請する場合は、国への申請書の写しを添付します。
- 事業計画書には、実証の目的・内容、実施体制、実施場所、工程、安全対策、成果目標等を記載する必要があります。社会実装に向けた実証・検証・評価という目的に沿って具体的に書いてください。
- 実証場所の使用承諾書や関係機関との協議状況書の提出が求められます。道路使用許可や近隣調整などの手続きは補助事業者の責任で行うため、早めに調整を進めてください。
- 申請は先着順で、書類一式がそろったものから受理されます。見積書、国補助等の交付額の内訳資料、対象経費の資料などを漏れなく準備して申請してください。
申請前の注意点
- 国補助等の交付決定前に申請する場合は国への申請書の写しを添付し、決定後は速やかに交付決定通知書の写しを提出します。国補助等が不交付となった場合、交付決定が取り消されることがあります。
- 予算がなくなり次第受付を終了します。申請は先着順で、書類に不足があると正式に受理されません。
- 事業着手は府の交付決定日以降です。補助事業は2027年3月12日までに完了し、支払いも完了させる必要があります。
- 補助金は精算払いです。事業期間中の経費は全額自己負担となります。
- 納税証明書(国税・府税)は発行日から3か月以内のものが必要で、非課税でも提出が必要です。
- 契約・調達は原則として二者以上の見積書を取得し、最低価格の者を選定します。例外の場合は理由を明らかにした書類が必要です。
- 帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保存します。
- 府は事業者名、実証内容、成果等を公表することがあります。
- 実証に伴う事故や第三者損害などのリスクは補助事業者の責任で管理します。
よくある質問
Q. 国の補助金に申請していなくても応募できますか。
A. できません。国補助等への申請を行っていることが申請者の要件です。さらに、府の交付決定までに国補助等の交付決定を受ける必要があります。
Q. 補助金額はどのように計算しますか。
A. (補助対象経費-国補助等の額-その他補助の額)×1/2で算定します。千円未満は切り捨てで、上限は1事業あたり5,000万円です。
Q. 交付決定前に実証を始めてもよいですか。
A. いいえ。府の交付決定日以降に着手した事業に係る経費のみが対象です。事業着手は交付決定以降にしてください。
Q. 補助金はいつ受け取れますか。
A. 補助事業完了後の精算払いです。実績報告書の提出後に補助金額が確定し、その後に交付されます。事業期間中の経費は全額自己負担となります。
Q. 実証場所が大阪府外にまたがる場合は対象になりますか。
A. 実証の一部が大阪府内であれば対象にできます。ただし、府域外での実証に伴う経費は補助対象外です。
問い合わせ先
大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課脱炭素モビリティグループ 電話06-6210-9586 メールdatsutanene-01@gbox.pref.osaka.lg.jp(土日祝除く9:00〜18:00)
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o120020/prs_51321.html
- 公式サイト:https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/kotsukankyo/haigasu/wireless.html
- 資料:yoryou.pdf
- 資料:yoko.pdf
※本記事は 2026年10月26日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。