東大阪市内のモノづくり企業が、工場から出る騒音・振動の対策工事や設備改造を行う際に使える補助金です。補助率は対象経費の2分の1以内で、上限は300万円、下限は10万円です。受付は予算の範囲内で、交付決定前に着手すると対象外になるため、事前に市への相談が必要です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 東大阪市住工共生相隣環境対策支援補助金(相隣環境対策支援補助金) |
|---|---|
| 実施機関 | 東大阪市 都市魅力産業スポーツ部 モノづくり支援室 |
| 対象地域 | 大阪府東大阪市 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 300万円 |
| 申請締切 | 随時受付(予算がなくなり次第終了等) |
| 申請方法 | 原則としてメールで、東大阪市モノづくり支援室へ提出します(代表者印は不要です)。 |
| 事業実施期間 | 交付決定後、速やかに完了するよう努めることとされています(具体的な期限は資料に記載なし) |
住宅とモノづくり企業との相隣環境上の問題の解決を図り、住工共生のまちの実現に資することを目的に、工場から発生する騒音・振動対策の費用を補助します。
対象となる事業者
- 東大阪市内で、騒音または振動対策を行うモノづくり企業(法人または個人)
- 製造業が自ら自社の建物・設備等に対して行う対策であること
- 実施事業所に隣接する住宅など、市長が必要と認める周辺住宅があること
- 暴力団等(暴力団、暴力団密接関係者)に該当しないこと
- 対策後に市の定める騒音・振動の基準を満たす見込み、または住民からの苦情が解決すること
- 完了報告時に市税の滞納がないこと
こんな事業者におすすめ
- 工場の近隣住民から騒音・振動の苦情を受けている東大阪市内の製造業者
- 防音壁の設置や建屋の改築・増築で騒音を抑えたい工場
- 機械設備の改造や交換によって振動を低減したい事業者
補助率・補助上限額
補助率は対象経費の2分の1以内、補助上限額は300万円です。下限額は10万円です。
補助対象となる経費
- 騒音・振動対策としての建築物等の新設、改築、増築
- 騒音・振動対策としての機械設備の改造、交換
- その他、市長が対策として適切と認める事業の経費
対象外になりやすい経費
- 生産にかかる機械設備の新規購入
- 国・府など公共的団体の補助金や寄付等の収入がある場合は、その額を対象経費から差し引いて算定
- 補助金額が下限額(10万円)に達しない事業
- 法令等に抵触するおそれのある事業
- 暴力団等に該当する事業者の事業
スケジュールと申請方法
明確な受付期間の記載はありません。補助金の交付は予算の範囲内で行われ、申請状況によっては受付終了や減額交付となる場合があります。申請を検討する場合は事前に問い合わせが必要です。
- 苦情への対策を検討し、対策計画(目標値の設定)と見積書を準備する
- 交付申請書(様式第1)と事業概要・図面、苦情発生状況、誓約書、見積書をメールで提出する
- 市による現場確認・騒音測定を受け、交付・不交付の決定通知(様式第2)を受け取る
- 交付決定後に対策事業を実施・完了し、市の現場確認を受ける
- 完了報告書(様式第3)と実施報告書、領収書等、苦情対応経過報告書、市税滞納照会同意書を提出する
- 補助金額の確定通知(様式第4)を受け、交付請求書(様式第5)を提出して補助金を受け取る
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 市は現場確認と騒音測定を行ってから交付を決定します。現状と対策内容を図面付きで具体的に示し、目標値を明確に設定してください。
- 苦情がある場合は、苦情発生状況報告書に苦情の経過を具体的に書くことが求められます。経緯を時系列で整理しておくことが重要です。
- 完了は、基準への適合確認か苦情の解決で判断されます。対策後に基準を満たせる見込みを、計画段階から説明できるようにしてください。
- 見積書の件名は様式第1の補助金対象事業名に合わせる必要があります。書類の整合性にも注意してください。
申請前の注意点
- 対策を行う前に補助金交付決定を受ける必要があります。申請前に必ず問い合わせてください。
- 予算の範囲内での交付のため、受付終了や申請額どおりに交付できない場合があります。
- 補助金対象事業は事業所ごとに各年度1回までです。
- 実施事業所に隣接する住宅など、市長が必要と認める住宅がない場合は対象外です。
- 取得財産は取得後5年間、市長の承認なく目的外使用・売却・譲渡・貸付・担保提供ができず、毎年度状況報告書(様式第12)の提出が必要です。
- 関係帳簿は5年間保管する必要があります。
- 申請内容の変更や中止・廃止、申請の取り下げ、事業の承継があった場合は、所定の届出が必要です。
- 虚偽申請や完了報告時の市税滞納などがあると、交付決定の取消しや補助金の返還を命じられることがあります。
- 要綱本文の第5条は上限100万円と記載していますが、附則で平成31年4月1日以降に完了した事業は上限300万円と読み替えられ、公式ページも上限300万円としています。
よくある質問
Q. 生産用の機械設備を新しく買う費用は対象になりますか。
A. 対象外です。生産にかかる機械設備の新規購入は除かれます。騒音・振動対策としての建築物等の新設・改築・増築、機械設備の改造・交換などが対象です。
Q. 補助額はいくらですか。
A. 補助金対象経費の2分の1以内で、上限は300万円、下限は10万円です。補助金額が下限に達しない場合は対象外となります。
Q. 工事を先に始めてもよいですか。
A. いけません。対策を行う前に補助金の交付決定を受ける必要があります。申請を検討する場合は、必ず事前に問い合わせてください。
Q. 申請はどのように行いますか。
A. 原則としてメールで、東大阪市モノづくり支援室へ提出します。代表者印は不要です。
Q. 他の補助金と併用できますか。
A. 国・府などから同じ工事について補助金を受ける場合や、寄付などの収入がある場合は、その額を対象経費から差し引いて算定します。
問い合わせ先
東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室 電話 06-4309-3177 / FAX 06-4309-3846 / monodukuri@city.higashiosaka.lg.jp
出典・公式情報
※本記事は 2026年11月2日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。