愛知県小牧市で創業し、日本政策金融公庫や覚書を締結した取扱金融機関から創業資金の融資を受けた個人事業主・法人向けに、支払った利子の一部を補助する制度です。限度額は1年度あたり10万円で、第1回から第36回までの支払利子が対象です。申請期間は2027年1月6日から1月29日まで、原則電子申請です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 創業支援利子補給補助金(小牧市) |
|---|---|
| 実施機関 | 小牧市 |
| 対象地域 | 愛知県小牧市 |
| 補助上限額 | 10万円 |
| 申請受付開始 | 2027年1月6日(水) |
| 申請締切 | 2027年1月29日(金) |
| 申請方法 | 電子申請(原則) |
日本政策金融公庫や取扱金融機関から創業のための資金の融資を受けた方に対し、支払った利子の一部を補助する制度です。
対象となる事業者
- 個人事業主、または会社法に定める株式会社・合名会社・合資会社・合同会社であること
- 市内に事業所を有し、当該事業所で事業を行っていること
- 事業の開始前、または事業の開始(開業届または法人等設立届出書に基づく)から1年以内に、公庫等から創業資金の融資を受け、当該融資に係る利子を支払ったこと(後から借換を行ったものは対象外)
- 市税の滞納がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業、その他これに相当すると市長が認めた業種を営む者でないこと
- 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
こんな事業者におすすめ
- 小牧市内で開業し、日本政策金融公庫から創業融資を受けた個人事業主
- 開業から1年以内に公庫等で創業資金を借り入れ、利子負担を軽くしたい小牧市内の会社(株式会社・合同会社など)
- 創業直後で資金繰りに余裕がなく、返済期間中の利子の負担を抑えたい創業者
補助対象となる経費
- 創業資金に係る融資に基づき支払う利子(第1回から第36回までの支払分。据え置き期間がある場合はその回数も含む)
注意点
- 延滞に係る利子は補助対象外です。
- 後から借換えを行った融資は対象外です。
- 補助対象は第1回から第36回までの利子支払分で、据え置き期間がある場合はその回数も含みます。
問い合わせ先
小牧市役所 地域活性化営業部商工振興課新産業創出係(小牧市役所本庁舎3階) 電話 0568-76-1112 ファクス 0568-75-8283
出典・公式情報
※本記事は 2026年11月2日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。