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【北海道】特別高圧電力利用事業者緊急支援事業(令和8年7月~9月利用分)を解説|上限50万円・12/29締切

北海道内で特別高圧電力(受給電圧7,000ボルト以上)を利用する中小企業者や事業協同組合向けに、令和8年7月〜9月利用分の電気料金を支援する支援金です。単価は1kWhあたり1.8円(8月は2.3円)で、上限は1事業所あたり50万円です。申請は2026年12月29日までです。

概要(ひと目でわかる要点)

制度名特別高圧電力利用事業者緊急支援事業(令和8年7月~9月利用分)
実施機関北海道(経済部中小企業課)/北海道特別高圧電力利用事業者緊急支援金事務局
対象地域北海道
補助率令和8年7月・9月利用分は1.8円/kWh、8月利用分は2.3円/kWh
補助上限額50万円
申請受付開始2026年10月29日(木)
申請締切2026年12月29日(火) 18:00
申請方法WEB申請(事務局の専用ウェブサイトによる電子申請)または郵送
事業実施期間令和8年(2026年)7月〜9月の電気利用分

エネルギー価格高騰の影響を受けている、道内で特別高圧電力を利用する中小企業者等に対し、電気料金の一部を支援する支援金を迅速かつ公正に給付することを目的としています。

対象となる事業者

  • 道内で特別高圧電力を利用する中小企業者または事業協同組合であること
  • 令和8年7月〜9月の各月に、道内で小売電気事業者等と特別高圧電力の受電契約を締結していること。または、特別高圧受電施設(受電契約を結んで受電している施設)内で電気を使用していること
  • 中小企業者の定義(いずれか):製造業・建設業・運輸業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下/卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下/サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下/小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下
  • 事業協同組合は中小企業等協同組合法第3条第1項第1号に規定する者
  • 今後も事業を継続する意思があり、電気料金の支払を行っていること
  • みなし大企業(同一大企業が株式の1/2以上を所有、大企業が株式の2/3以上を所有、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上、など)でないこと。国・自治体等の公的機関や、基準を超える海外企業も大企業とみなされます
  • 公共法人、性風俗関連特殊営業、政治団体、宗教団体、社会福祉法人・医療法人・NPO法人・一般社団法人・学校法人・農協などの中小企業基本法上の中小企業でない者は対象外

こんな事業者におすすめ

  • 大型商業施設や工場など、受電電圧7,000ボルト以上で特別高圧電力を契約している道内の中小企業
  • 特別高圧受電施設内のテナントとして電気を使用し、電気料金を支払っている中小企業者
  • 特別高圧電力を利用する組合員を抱える事業協同組合

補助率・補助上限額

補助率は令和8年7月・9月利用分は1.8円/kWh、8月利用分は2.3円/kWh、補助上限額は50万円です。

申請枠ごとの補助率・上限額

申請枠補助率上限額備考
令和8年7月・9月利用分電気使用量1kWhあたり1.8円(1円未満切り捨て)50万円1事業所あたりの上限です。事業協同組合が申請者の場合は、組合員数×50万円が上限です。
令和8年8月利用分電気使用量1kWhあたり2.3円(1円未満切り捨て)50万円申請額合計の上限は1事業所あたり50万円です。事業協同組合の場合は、組合員数×50万円が上限です。

補助対象となる経費

  • 道内の事業所における令和8年7月〜9月の特別高圧電力の電気使用量(使用量に単価を乗じて給付額を算定)

対象外になりやすい経費

  • みなし大企業は対象外です
  • 国、公共法人、政治団体、宗教団体は対象外です
  • 性風俗関連特殊営業等を行う事業者は対象外です
  • 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団・財団法人、学校法人、農協・生協等の組合、任意団体など、中小企業基本法上の中小企業でない者は対象外です
  • そのほか、制度の趣旨・目的に照らして知事が適当でないと判断した者は対象外です

スケジュールと申請方法

WEB申請は2026年10月29日15:00〜12月29日18:00、郵送申請は2026年12月29日の当日消印有効です。資料内で12月29日の曜日表記が揺れているため、日付を事務局の専用ホームページで必ずご確認ください。新規申請(2026年1〜3月利用分の給付を一切受けていない事業所)と継続申請(1〜3月利用分の給付をどこか1か月でも受けた事業者)の区分があります。事務局は2026年12月29日まで開設です。

  1. 専用ホームページと申請要領で要件・必要書類を確認する
  2. 基本情報と証拠書類(宣誓書、通帳の写し、受電契約がわかる書類、対象月の使用電力量がわかる書類など)を準備する
  3. WEB申請または郵送で、期間内に事務局へ申請する
  4. 事務局が審査し、必要に応じて不備修正や追加証憑の提出を依頼する
  5. 知事が給付決定し、事務局から申請者の指定口座へ振り込まれ、給付通知が届く

元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと

  • 給付額は電気使用量に単価を乗じて決まるため、検針票・請求書など対象月の使用電力量がわかる書類を早めに揃えておくと、不備修正の依頼を避けやすくなります
  • 資本金・従業員数の基準は業種ごとに異なり、みなし大企業は対象外です。株主構成や役員の兼務状況を申請前に確認してください
  • 電気料金を定額で支払い使用電力量が不明な場合は、支払電気料を北海道電力の料金単価で除して使用電力量を求める規定があります。該当する場合は算定根拠を整理しておくとよいです
  • 事務局は必要に応じて追加証憑の提出を求め、期限内に提出がないと不給付となり得ます。連絡には速やかに対応してください

申請前の注意点

  • 予算の範囲内での支給のため、申請状況によっては支給額が減額される場合があります
  • 虚偽や不正が判明した場合は、支援金の返還が必要です。不正受給には延滞金や加算金が課され、法人名等が公表されることもあります
  • 申請書類は電磁的記録等により5年間保存する必要があります
  • 暴力団等との関係がないことなどを定めた宣誓書(様式1)の提出が必須です
  • 事務局による調査(書類提出指導、事情聴取、立入検査等)に応じる必要があります
  • 電気料金の支払を行っていることが要件です

よくある質問

Q. 特別高圧電力とは何ですか。

A. 大型商業施設や工場などで、受給電圧が7,000ボルト以上の電力のことです。

Q. 自社で受電契約を結んでいなくても申請できますか。

A. 特別高圧の受電契約を締結していなくても、特別高圧を受電している施設内で電気を使用していれば対象になり得ます。ほかの要件も満たす必要があります。

Q. 支援金の額はどう決まりますか。

A. 7月・9月分は電気使用量1kWhあたり1.8円、8月分は2.3円を乗じて算出し、1円未満は切り捨てます。1事業所あたりの上限は50万円です。事業協同組合が申請者の場合は、組合員数に50万円を乗じた額が上限です。

Q. 必ず満額が支給されますか。

A. 予算の範囲内での支給のため、申請状況によっては支給額が減額される場合があります。

Q. 複数月分はまとめて申請しますか。

A. はい。特別高圧電力の複数の利用月分をまとめて申請します。申請方法はWEB申請または郵送です。

問い合わせ先

北海道特別高圧電力利用事業者緊急支援金事務局 011-500-9521(平日9:00〜17:00、2026年12月29日まで開設)

出典・公式情報

※本記事は 2026年11月2日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。

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