伊達市内で医療・介護・障がい福祉・保育などの施設を運営する事業者が、物価高騰対策として光熱費分と食材料費分の支援金を受け取れる制度です。1事業所あたりの上限は200万円で、基準日は令和8年9月1日、申請期限は令和8年12月25日(金)です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付事業(伊達市) |
|---|---|
| 実施機関 | 伊達市(健康福祉部) |
| 対象地域 | 北海道伊達市 |
| 補助上限額 | 200万円 |
| 申請締切 | 2026年12月25日(金) |
| 申請方法 | 市の申請フォーム(電子申請)。フォームで申請できない場合は、申請書兼誓約書などの必要書類を担当課へ提出 |
原油価格や食料品価格などの物価高騰の影響を受けている医療・社会福祉施設等の負担を軽減し、安定的な施設運営を維持することを目的としています。
対象となる事業者
- 令和8年9月1日(基準日)時点で、北海道伊達市内で医療・社会福祉施設等を運営している事業者(法人ごとに申請)
- 申請日時点で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること
- 対象は医療(病院、有床・無床診療所、薬局、訪問看護事業所、施術所)、介護(居宅系・入所系・通所系)、障がい(居宅系・入所系・通所系)、保育等(認可保育所、認定こども園、幼稚園、児童心理治療施設)の各事業所
- 伊達市暴力団の排除の推進に関する条例に掲げる者、その他市長が不適当と認める事業を行う事業者は対象外
- 北海道厚生局公表の一覧表で休止とされている医療機関等は対象外
- 施術所は、令和8年9月1日現在で北海道厚生局に「療養費の受領委任の取扱いに係る申出」または「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る申し出」を届け出ていること
こんな事業者におすすめ
- 伊達市内で特別養護老人ホームやグループホームなどの入所系介護施設を運営し、光熱費・食材料費の負担が大きい法人
- 伊達市内で病院や有床診療所を運営し、病床数に応じた支援を受けたい医療法人
- 伊達市内で就労継続支援や放課後等デイサービスなどの障がい福祉サービスを運営している事業者
- 伊達市内で認可保育所や認定こども園を運営し、給食の食材費高騰に対応したい法人
補助率・補助上限額
補助率は公募要領参照、補助上限額は200万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 医療:病院 | — | 200万円 | 光熱費分は許可病床数×18,000円、食材料費分は許可病床数×12,000円。合計は1事業所あたり200万円が上限(全区分共通)。 |
| 医療:有床診療所 | — | 200万円 | 事業所数×234,000円 |
| 医療:無床診療所 | — | 200万円 | 事業所数×59,000円(食材料費分なし) |
| 医療:薬局・訪問看護事業所・施術所 | — | 200万円 | 事業所数×29,000円(食材料費分なし) |
| 介護:居宅系 | — | 200万円 | 事業所数×33,000円(食材料費分なし)。みなし指定、介護予防、総合事業は除く。 |
| 介護:入所系 | — | 200万円 | 光熱費分は定員数×13,000円、食材料費分は定員数×11,000円。 |
| 介護:通所系 | — | 200万円 | 光熱費分は定員数×7,000円、食材料費分は定員数×3,000円。 |
| 障がい:居宅系(訪問・相談系) | — | 200万円 | 事業所数×33,000円(食材料費分なし) |
| 障がい:入所系(居住系) | — | 200万円 | 光熱費分は定員数×13,000円、食材料費分は定員数×11,000円。短期入所は空床利用型を除く。 |
| 障がい:通所系(日中活動系) | — | 200万円 | 光熱費分は定員数×7,000円、食材料費分は定員数×3,000円。 |
| 保育等:認可保育所・認定こども園 | — | 200万円 | 光熱費分は定員数×7,000円、食材料費分は定員数×2,000円。 |
| 保育等:幼稚園 | — | 200万円 | 光熱費分は定員数×1,000円、食材料費分は定員数×1,000円。 |
| 保育等:児童心理治療施設 | — | 200万円 | 光熱費分は定員数×13,000円、食材料費分は定員数×11,000円。 |
補助対象となる経費
- 光熱費分
- 食材料費分
対象外になりやすい経費
- 北海道厚生局公表の一覧表で休止とされている医療機関等
- 介護居宅系のみなし指定(またはみなし指定対象サービス)、介護予防、総合事業
- 短期入所のうち空床利用型
- 障害者支援施設が行う日中活動系サービス
- 同一建物内で介護サービスと障害福祉サービスの指定を受けている場合は1事業所として扱い、介護分の支援金で対応
- 暴力団排除条例に掲げる者、その他市長が不適当と認める事業を行う事業者
スケジュールと申請方法
基準日は令和8年9月1日。交付要綱は令和8年10月1日施行、令和9年3月31日に失効(交付決定の取消し・返還に関する規定は失効後も有効)。予算の範囲内で交付されます。
- 交付要綱と別表で、自事業所のサービス区分と支援金額を確認する
- 基準日(令和8年9月1日)時点の許可病床数・定員数が分かる書類(指定権者から通知されたものの写し)を準備する
- 市の申請フォームから事業者(法人)ごとに申請する(フォームで申請できない場合は、申請書兼誓約書などを担当課へ提出)
- 市が書類審査や必要に応じた現地調査を行い、交付または不交付を決定する
- 交付決定通知書が届き、支援金が交付される
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 交付額は基準日(令和8年9月1日)時点の許可病床数・定員数・事業所数で決まります。指定権者から通知された書類の写しと数字が一致しているかを事前に確認してください。
- みなし指定、介護予防、総合事業、空床利用型の短期入所、障害者支援施設が行う日中活動系サービスなどは対象外または扱いが異なります。自事業所の区分を別表で確認してから申請してください。
- 同一建物内で複数サービスを行う場合や多機能型の場合は、1事業所として扱うなどの特例があります。定員の合計方法を誤らないよう注意してください。
申請前の注意点
- 申請期限は令和8年12月25日です。支援金は予算の範囲内で交付されます。
- 申請前に「令和8年度伊達市医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱」の内容を確認してください。
- 交付を受けた事業者は、支援金に関する帳簿・書類を交付決定の属する年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
- 提出先は区分ごとに異なります。医療(施術所を除く)は健康推進課、施術所は保険医療課、介護は高齢福祉課、障がいは社会福祉課、保育等は健康推進課こども家庭係です。
よくある質問
Q. 支援金の上限額はいくらですか。
A. 光熱費分と食材料費分の合計で、1事業所あたり200万円が上限です。
Q. 申請はどのように行いますか。
A. 事業者(法人)ごとに市の申請フォームから申請します。フォームで申請できない場合は、申請書兼誓約書、指定権者から通知された書類の写し、振込先通帳の写しを提出します。
Q. 申請期限はいつですか。
A. 令和8年12月25日(金)です。
Q. みなし指定の介護サービスは対象になりますか。
A. 居宅系の介護サービスでは、みなし指定(またはみなし指定対象サービス)、介護予防、総合事業は除くとされています。
Q. 支給後に返還を求められることはありますか。
A. 虚偽その他不正な手段で受給した場合や、法令・要綱に違反した場合などは交付決定が取り消され、返還を命じられることがあります。通知から30日以内の返還が必要で、年10.95%の違約加算金が課される場合もあります。
問い合わせ先
伊達市 健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係 電話:0142-82-3193(区分別の担当課:健康推進課保健総務係 0142-82-3198、保険医療課保健医療係 0142-82-3197、高齢福祉課介護保険係 0142-82-3196、健康推進課こども家庭係 0142-82-3194)
出典・公式情報
※本記事は 2026年10月19日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。