札幌市内に事業所を持ち、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が、労働生産性を高める設備を導入する経費の20%(上限500万円)を補助する制度です。交付申請は2026年12月28日まで(延長済み)で、予算枠に達し次第終了します。実績報告は2027年2月26日までです。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 札幌市先端設備等導入促進補助金(令和8年度事業) |
|---|---|
| 実施機関 | 札幌市経済観光局商業・経営支援課 |
| 対象地域 | 北海道札幌市 |
| 補助率 | 補助対象経費の20% |
| 補助上限額 | 500万円 |
| 申請受付開始 | 2026年4月1日(水) |
| 申請締切 | 2026年12月28日(月) |
| 申請方法 | 郵送(札幌市経済観光局商業・経営支援課へ書類一式を送付)。先端設備等導入計画も同時に申請する場合は、計画の申請書類データを電子メールで送信 |
| 事業実施期間 | 交付決定後、設備の取得・経費の支払い・設置を完了し、令和9年(2027年)2月26日までに実績報告 |
エネルギー価格高騰や人手不足に対応するため、労働生産性を向上させる先端設備等の導入に取り組む市内中小企業者を支援し、労働生産性の向上と賃上げできる環境整備につなげ、札幌市の産業振興に資することを目的としています。
対象となる事業者
- 札幌市の区域内に事業所等を有する中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者)であること
- 札幌市で中小企業等経営強化法第52条第1項に定める「先端設備等導入計画」の認定を受けていること
- 導入する設備が、市内で従業員が1名以上常勤する事務所等に設置されること
- みなし大企業(発行済株式総数等の2分の1以上を同一の大企業が所有、3分の2以上を大企業が所有、または大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める者)に該当しないこと
- 風俗営業等に該当する事業やこれに類する事業を行っていないこと、その他市長が不適当と認める者でないこと
- 同一の取得設備について、札幌市の他の補助金の交付申請をしておらず、今後も行う予定がないこと
- 同一設備で国・道・市その他団体の他の補助金等を申請または予定している場合、その補助率が5分の4以下であること
- 市税の滞納がないこと
- 反社会的勢力、またはこれと関係のある者でないこと
- 同一の中小企業者につき、交付を受けられるのは令和8年度中1回限り
こんな事業者におすすめ
- 人手不足の解消に向け、省力化・合理化のための機械装置やソフトウェアを導入したい札幌市内の中小企業
- すでに先端設備等導入計画の認定を受けている、または同時に申請予定で、設備投資の負担を軽くしたい事業者
- 1台160万円以上の設備投資を予定している札幌市内の事業者
補助率・補助上限額
補助率は補助対象経費の20%、補助上限額は500万円です。
補助対象となる経費
- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウェア
対象外になりやすい経費
- リース契約に基づき導入するもの
- 自ら製作した設備
- 生産・販売活動等の用に直接供されないもの
- 中古資産
- 交付申請時に金額が定められていないもの
- 消費税及び地方消費税
スケジュールと申請方法
交付申請期間・実績報告期間を各1か月延長(2026年10月28日改正)。予算の募集枠に達し次第、受付終了。実績報告の期限は2027-02-26。
- 先端設備等導入計画の認定を受ける(同時申請も可)
- 設備取得前に交付申請書類を郵送で提出(2026年12月28日まで)
- 札幌市から交付決定通知を受ける
- 設備の取得・支払い・設置を完了する
- 実績報告書と交付請求書を提出する(2027年2月26日まで)
- 額の確定後、補助金が交付される
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 設備の取得前に、計画認定と補助金の交付決定を受ける必要があります。発注・契約の前に手続きの順序を必ず確認してください。
- 見積書は原則2社分以上が必要で、そのうち一番低い価格が補助対象経費になります。早めに相見積もりを取り、購入代価のみが記載された見積書を準備しましょう。
- 要綱の目的は労働生産性の向上と賃上げできる環境整備です。賃上げ方針を従業員へ表明した書面(様式第4号)も必要なため、計画で生産性向上の効果を具体的に示すことが重要です。
- 予算枠に達し次第終了するため、期限ぎりぎりではなく、早めの申請が安心です。
申請前の注意点
- 設備の取得前に、計画の認定と補助金の交付申請・交付決定を受ける必要があります。
- 予算の募集枠に達し次第、受付終了となります。
- 補助対象経費は設備本体の購入代価で、1基・1台・1式あたり1,600,000円以上のものです。
- 見積書は原則2社分以上が必要で、そのうち一番低い価格が補助対象経費になります。
- 補助事業完了から5年間は、取得設備を市外へ移設できません。
- 補助事業完了から5年間は、労働生産性向上や賃上げの実績について市が報告を求めた場合、速やかに提出する必要があります。
- 補助事業完了から5年以内に財産を処分する場合は、事前に市長の承認が必要です(耐用年数を経過した場合を除く)。
- 収入・支出の帳簿と証拠書類は、補助事業完了年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
- 本事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
よくある質問
Q. 補助率と上限額はいくらですか。
A. 補助対象経費の20%で、上限は500万円です。1,000円未満の端数は切り捨てられます。
Q. リース契約や中古設備は対象になりますか。
A. 対象外です。リース契約、自ら製作した設備、生産・販売活動等に直接使われないもの、中古資産は除かれます。
Q. 1回の交付で何件も申請できますか。
A. 補助金の交付を受けられるのは、同一の中小企業者につき令和8年度中1回限りです。
Q. 先端設備等導入計画の認定は先に必要ですか。
A. 必要です。設備の取得前に計画の認定と補助金の交付決定を受けます。計画の申請と同時に交付申請を行う場合は、認定通知書の写しは不要です。
Q. 申請書類はどのように提出しますか。
A. 札幌市経済観光局商業・経営支援課へ書類一式を郵送で提出します。計画の申請も同時に行う場合は、計画の申請書類データを電子メールで送ります。
問い合わせ先
札幌市経済観光局商業・経営支援課 電話011-211-2372 / 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階 / E-Mail: kin-yu@city.sapporo.jp
出典・公式情報
※本記事は 2026年10月30日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。