高砂市内で農地を耕作する農業者や農業者団体が、農業用機械の購入・修理、環境保全型農業、体験農業、農地集積に取り組んだ費用の一部を補助する制度です。機械購入は担い手農家・団体で購入費の20%(上限40万円)が対象です。申請は令和9年2月1日から3月10日17時必着です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 水田農業構造改革対策事業補助金(令和8年度分・高砂市) |
|---|---|
| 実施機関 | 高砂市 |
| 対象地域 | 兵庫県高砂市 |
| 補助率 | 担い手農家・団体は購入費の20%、一般農業者は10% |
| 補助上限額 | 40万円 |
| 申請受付開始 | 2027年2月1日(月) |
| 申請締切 | 2027年3月10日(水) 17:00 |
| 申請方法 | 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えて市長へ提出(17時必着) |
| 事業実施期間 | 2026-04-01から2027-02-28まで |
高砂市の農業経営基盤強化の基本構想、地域計画、経営所得安定対策の円滑な推進と、農業経営の改善・活性化、持続可能な農業振興のための事業費用の一部を補助します。
対象となる事業者
- 高砂市内に住所を有し、市内の農地を耕作する農業者、または農業者の組織する団体であること
- 令和8年4月1日から令和9年2月28日までに、別表に定める補助対象事業を実施した者であること
- 申請時点で市税を滞納していないこと
- 高砂市暴力団排除推進条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者でないこと
- 農業者団体は、団体の規約と代表者を定め、口座を開設している、構成員3人以上の団体であること
- 同じ申請内容を農業者と農業者団体で重複して申請することはできません
こんな事業者におすすめ
- トラクターやコンバインなどの農業用機械を購入・修理した高砂市内の農業者
- カバークロップの作付けなど環境保全型農業に取り組む農業者団体
- 市民向けの田植え・稲刈り・芋掘り体験を開催した農業者・団体
- 地域計画策定区域内で農地中間管理事業により農地を借り受けて集積した農業者・団体
補助率・補助上限額
補助率は担い手農家・団体は購入費の20%、一般農業者は10%、補助上限額は40万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 生産性向上補助事業:農業用機械の購入(担い手農家・認定新規就農者等) | 購入費用の20% | 40万円 | トラクター、コンバイン、田植機、管理機、草刈機等。1台5万円以上(税抜)に限る。 |
| 1 生産性向上補助事業:農業用機械の購入(一般農業者) | 購入費用の10% | 20万円 | 軽トラック等農業以外にも使用可能なもの、アタッチメント等の付属装置のみの購入は対象外。 |
| 1 生産性向上補助事業:農業用機械の購入(農業者団体) | 購入費用の20% | 40万円 | 対象は担い手農家と同様。 |
| 1 生産性向上補助事業:農業用機械の点検・修理(担い手農家・団体) | 費用の20% | 4万円 | 2万円以上(税抜)に限る。一般農業者は費用の10%・上限2万円。 |
| 2 環境保全型農業補助事業(農業者団体のみ) | 1アール当たり600円 | — | 化学肥料を原則5割以上低減する取組と合わせてカバークロップ(レンゲやヘアリーベッチ等)を作付けする取組が対象。 |
| 3 体験農業補助事業 | 1回につき定額 | — | 10人以上での実施に限る。担い手農家1万円、一般農業者5,000円、農業者団体2万円。 |
| 4 担い手農家育成補助事業 | 1アール当たり1,500円 | — | 地域計画策定区域内で農地中間管理事業により借り受けて集積した面積が対象。全区分共通。 |
補助対象となる経費
- 農業用機械の購入費用(トラクター、コンバイン、田植機、管理機、草刈機等で5万円以上・税抜)
- 農業用機械の点検・修理費用(2万円以上・税抜)
- 環境保全型農業の取組面積
- 体験農業の実施(田植え、稲刈り、芋掘り等、市民対象で10人以上)
- 農地中間管理事業により借り受けて集積した面積
スケジュールと申請方法
17時必着。補助の対象期間は4月1日から翌年2月28日までです。申請できるのは事業を実施した年度の2月1日から3月10日の間です。
- 補助対象期間(令和8年4月1日〜令和9年2月28日)内に補助対象事業を実施する
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要書類を添えて、2月1日〜3月10日(17時必着)に市長へ提出する
- 市が内容を審査し、交付決定兼交付額確定通知書(または不交付決定通知書)が届く
- 通知書を受け取った日から10日を経過する日までに、補助金請求書(様式第4号)を提出する
- 補助金が交付される
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 補助対象期間(令和8年4月1日〜令和9年2月28日)内に事業を実施する必要があります。要綱に対象期間の定めがあるため、購入・修理の時期を確認しましょう。
- 国・県・他市町村などの補助と重複する部分は対象費用から除かれ、事前の申出なく重複受給が判明すると交付決定の取消しの対象になり得ます。他の補助を使う場合は事前に市へ確認しましょう。
- 機械購入は5万円以上(税抜)、点検・修理は2万円以上(税抜)が条件で、保証料と運搬料は対象外です。見積書や領収書の内訳を整理しておきましょう。
申請前の注意点
- 機械購入・点検修理の補助対象費用には保証料と運搬料を含みません。
- 軽トラック等の農業以外にも使用可能なもの、アタッチメント等の付属装置のみの購入は対象外です。
- 国・県・他市町村等の補助と重複する部分は対象費用から除かれます。
- 予算超過の場合は補助率等が調整されることがあります。
- 不正受給や要綱違反の場合は交付決定が取り消され、補助金の返還を命じられます。
よくある質問
Q. 申請はいつまでにすればよいですか。
A. 令和9年2月1日から3月10日まで(17時必着)です。
Q. 同じ年度に何回でも申請できますか。
A. 別表1〜4の各事業について年度につき1回限りです。ただし機械の購入と点検・修理で内容が重複しない場合や、体験農業の内容が重複しない場合は例外です。
Q. 予算がなくなったらどうなりますか。
A. 交付予定額の合計が市の当該年度予算を超える場合、補助率等が調整されることがあります。
Q. 交付決定後の請求はどうすればよいですか。
A. 交付決定兼交付額確定通知書を受け取った日から10日を経過する日までに、請求書(様式第4号)を市長に提出します。
問い合わせ先
高砂市 生活環境部農林水産課 電話 079-443-9031
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/nourinsuisanka/4/3/7628.html
- 資料:suiden-nogyo-yoko.pdf
※本記事は 2026年10月30日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。