佐世保市内に本社・事業所を持つ中小企業者が、有料職業紹介を利用して外国人IT人材を本採用した場合に、人材紹介手数料(税抜)の2分の1以内、1事業者あたり最大70万円を補助します。受付は令和8年4月1日から令和9年3月31日までですが、予算上限に達すると終了します。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度佐世保市外国人IT人材雇用促進補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 佐世保市経済部商工労働課 |
| 対象地域 | 長崎県佐世保市 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て) |
| 補助上限額 | 70万円 |
| 申請受付開始 | 2026年4月1日(水) |
| 申請締切 | 2027年3月31日(水) |
| 申請方法 | 窓口への持参または郵送(郵送は消印有効) |
| 事業実施期間 | 令和8年4月1日から申請日まで(本採用及び人材紹介手数料の支払完了が対象) |
IT人材不足が見込まれる中、有料職業紹介を利用して外国人IT人材を雇用する市内事業者に人材紹介手数料の一部を補助し、市内企業の人材不足の緩和・解消を図ることを目的としています。
対象となる事業者
- 申請日現在、佐世保市内に本社又は事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者。みなし大企業を除く)であること
- みなし大企業とは、発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、または大企業の役員・職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 国、県、市等の助成制度による同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けていないこと(佐世保市外国人材受入・定着促進補助金との併用も不可)
- 風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む者でないこと
- 市税の滞納がないこと
こんな事業者におすすめ
- 佐世保市内で、エンジニアやプログラマーを有料職業紹介経由で採用したい中小企業
- 長崎県モデルを修了したバングラデシュIT人材の採用を検討している市内事業者
- 技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人SEを採用し、市内での就業・居住を見込む企業
補助率・補助上限額
補助率は補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)、補助上限額は70万円です。
補助対象となる経費
- 外国人IT人材の本採用の際に、有料職業紹介事業者(職業安定法第30条)へ支払った人材紹介手数料(職業安定法第32条の3第1項第2号の手数料)。令和8年4月1日から申請日までに支払ったものに限る
対象外になりやすい経費
- 消費税及び地方消費税は補助対象外
- 令和8年4月1日より前に支払った経費は対象外
- バングラデシュIT人材以外は、技術・人文知識・国際業務の在留資格で、IT分野に従事する人材に限る
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業を営む者は対象外
スケジュールと申請方法
郵送は消印有効。申請が予算の上限に達した場合は、受付期間内でも受付を終了することがあります。申請は外国人IT人材の本採用及び経費支払の完了後に行います。
- 有料職業紹介を利用して外国人IT人材を正規職員として本採用する(就業場所・居住場所は佐世保市内)
- 人材紹介手数料の支払いを完了する
- 必要書類をそろえ、補助金交付申請書(様式第1号)を窓口持参または郵送で提出する
- 市が内容を審査し、交付決定通知書兼確定通知書が送付される
- 請求書(様式第3号)を提出し、補助金を受け取る
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 補助対象は、令和8年4月1日から申請日までの本採用と手数料の支払完了です。申請前に採用と支払いが済んでいるか、時期を確認しましょう。
- 就業場所と居住場所の双方が佐世保市内であることが要件です。居住が確認できる書類を準備しておきましょう。
- バングラデシュIT人材は長崎県モデルの修了証明、その他の人材は技術・人文知識・国際業務の在留資格の確認書類が必要です。採用前に確認しておきましょう。
- 他の同趣旨の補助金や、外国人材受入・定着促進補助金との併用はできません。事前に整理しておきましょう。
申請前の注意点
- 受付期間内でも、予算の上限に達した場合は受付が終了することがあります。
- 採用した人材が6か月以内に離職した場合は、人材離職報告書での報告が必要です。紹介手数料の返還を受けたときは、補助金相当額の返還を求められます。
- 申請書類一式は、事業が完了した翌年度から5年間保管する必要があります。
- 事業終了後に要件違反や不正が発覚した場合、交付決定の取消しと補助金の返還を求められます。
- 郵送は、追跡できる方法(レターパック、簡易書留など)を使い、表面に所定の文言を記載してください。
よくある質問
Q. 申請はいつ行いますか。
A. 外国人IT人材の本採用と人材紹介手数料の支払いが完了した後に申請します。受付は令和9年3月31日まで(郵送は消印有効)です。
Q. 補助金の併用はできますか。
A. 国、県、市等の同様の趣旨の他の補助金等を受けていないことが要件です。佐世保市外国人材受入・定着促進補助金との併用も不可です。
Q. 採用した人材が早期に離職した場合はどうなりますか。
A. 6か月以内に離職したときは、速やかに人材離職報告書(様式第5号)で報告します。紹介会社から手数料の返還を受けた場合は、補助金相当額の返還を求められます。
Q. 消費税は補助対象ですか。
A. 対象外です。補助対象経費は消費税及び地方消費税を除いた額です。
Q. 申請方法は何ですか。
A. 窓口への持参または郵送です。郵送は追跡できる方法(レターパック、簡易書留など)で、表面に「外国人IT人材雇用促進補助金申請関係書類在中」と記載します。
問い合わせ先
佐世保市経済部商工労働課 担当:久田 電話 0956-37-6112(8:30〜17:15、土日祝除く)
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.city.sasebo.lg.jp/keizai/syouko/gaikokujinitjinzai.html
- 資料:kouhuyoukou.pdf
- 資料:tebiki.pdf
※本記事は 2026年10月22日(木) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。