令和8年熊本地震で被害を受けた、熊本県の商工会地区の小規模事業者等が、事業再建に向けた機械装置の復旧や販路開拓などに使える補助金です。補助上限額は直接被害200万円・間接被害100万円、補助率は2/3以内(一定の要件を満たす場合は定額)です。2次公募の申請締切は2026年12月15日(電子申請は17時)で、支援機関確認書(様式3)の発行受付は12月8日までです。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和8年熊本地震)>2次公募(商工会地区) |
|---|---|
| 実施機関 | 小規模事業者持続化補助金事務局(商工会地区) |
| 対象地域 | 熊本県(商工会地区) |
| 補助率 | 補助対象経費の2/3以内(直接被害の事業者のうち、公募要領の要件をすべて満たす場合は定額) |
| 補助上限額 | 直接被害 200万円/間接被害(売上減少) 100万円 |
| 申請受付開始 | 2026年11月2日(月) |
| 様式3の発行受付締切 | 2026年12月8日(火) |
| 申請締切 | 2026年12月15日(火)(郵送:当日消印有効/電子申請:17:00) |
| 申請方法 | 郵送または電子申請(電子申請はGビズIDプライム等のアカウントが必要) |
| 事業実施期間 | 交付決定日(特例で令和8年7月28日の被災日以降の事業開始日)から令和10年1月31日(月)まで |
令和8年熊本地震で生産設備や販売拠点の損壊、顧客や販路の喪失に直面した小規模事業者が、商工会・商工会議所の助言も受けながら事業再建の計画を自ら作り、その計画に基づく取組の経費の一部を補助するものです。1次公募の受付は終了しており、今回は2次公募です。
対象となる事業者
- 熊本県内に事業再建を行う事業所(店舗・工場・事務所等)があり、令和8年熊本地震による被害を公的証明等で確認できる小規模事業者等であること
- 商工会の管轄地域(商工会地区)で事業を営んでいること(商工会議所地区の方は、申請先・問い合わせ先が異なります)
- 直接被害:自社の事業用資産に損壊等の被害を受けたこと(市町村が発行する罹災(被災)証明書などの公的書類で確認。在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」に当たりません)
- 間接被害:地震に起因して、令和8年7月から11月の任意の1か月の売上高が前年同期比20%以上減少したこと(セーフティネット保証4号の認定書など行政機関が証した書面で確認。事業開始後1年1か月未満の場合は、地震直前3か月の月平均と比較)
- 小規模事業者であること(常時使用する従業員数:商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下、宿泊業・娯楽業20人以下、製造業その他20人以下)
- 対象になり得るのは、会社および会社に準ずる営利法人、個人事業主(商工業者)、一定の要件を満たす特定非営利活動法人
- 資本金または出資金5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと、反社会的勢力に該当しないこと
- 地震発生時点で事業を行っていない創業予定者、医療法人・社会福祉法人・一般社団法人などは対象外です
- この災害支援枠の過去の公募回で採択された事業者や、過去の持続化補助金で様式第14(事業効果及び賃金引上げ等状況報告書)が未提出の事業者は対象外です
こんな事業者におすすめ
- 地震で店舗・機械・車両などが損壊し、修繕や買換えを含めて事業を立て直したい熊本県内の商工会地区の小規模事業者
- 地震の影響で売上が落ち込み、チラシやウェブサイト、新商品開発などで販路を取り戻したい事業者
補助率・補助上限額
補助率は補助対象経費の2/3以内(直接被害の事業者のうち、公募要領の要件をすべて満たす場合は定額)、補助上限額は直接被害200万円・間接被害100万円です。
被害の区分ごとの補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 直接被害(自社の事業用資産に損壊等の被害) | 2/3以内(要件をすべて満たす場合は定額) | 200万円 | 定額の対象は、新型コロナの影響、過去十か年度以内の激甚指定災害での被害と国等の支援の活用、売上20%以上減少または厳しい債務状況での再建、過去の災害の復旧・復興に要した債務、今回の地震で被災した施設・設備の復旧など、公募要領の要件をすべて満たす場合に限られます。 |
| 間接被害(売上減少) | 2/3以内 | 100万円 | 間接被害の募集は3次公募をもって終了する予定です。 |
補助対象となる経費
- 機械装置等費(損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買換えも、計画の遂行に最低限必要なものは対象)
- 広報費(チラシ・カタログ、新聞・雑誌広告、インターネット広告、看板作成など。補助金交付申請額の上限は30万円で、広報費のみの申請は不可)
- ウェブサイト関連費(ウェブサイト・ECサイト・システムの開発や更新など。補助金交付申請額の上限は30万円で、単独での申請は不可)
- 展示会等出展費(オンラインの展示会・商談会を含む)
- 旅費(経営計画に基づく事業再建のための出張。国の支給基準を踏まえて算出)
- 新商品開発費(試作品・包装パッケージの試作開発の原材料、設計、デザインなど)
- 借料(機器・設備のリース料・レンタル料。既存の事務所等が被災し、新たに事務所等を賃借する場合は対象となる場合あり)
- 設備処分費(作業スペース確保のための死蔵設備の廃棄など。補助対象経費総額の1/2が上限で、単独での申請は不可)
- 修繕費(被災した店舗・宿泊施設・機械装置等を被災直前の状態に戻す修理修繕)
- 委託・外注費(店舗改装・バリアフリー化工事など、自ら実行することが困難な業務)
- 車両購入費(事業に供する車両が被災した場合に限る。車両購入の理由書(様式5)などが必要)
対象外になりやすい経費
- 通常の生産活動のための費用や、事業再建につながらない単なる取替え更新
- パソコン・事務用プリンター・タブレット端末など汎用性が高く目的外使用になりえるもの
- 不動産の購入・取得費、建物の増築・増床など「不動産の取得」に当たるもの
- 名刺・文房具・梱包材などの消耗品、通信費、光熱水費、家賃(被災に伴う新たな賃借を除く)
- 役員報酬・人件費、コンサルティング・アドバイス費用(インボイス制度対応の相談費用を除く)
- 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
- 1取引10万円(税抜き)を超える現金支払、小切手・手形・相殺による支払
- 自社内部、親族(3親等以内)、親会社・子会社等への発注、個人からの購入やオークションでの購入
スケジュールと申請方法
公募要領(2次公募・第3版)の公開は2026年10月19日、申請受付は11月2日から12月15日まで(郵送は当日消印有効、電子申請は17時)。支援機関確認書(様式3)の発行受付は12月8日で締め切られ、以降の依頼はいかなる理由があってもできません。採択発表は令和9年2月頃の予定で、見積書等の提出期限は令和9年12月31日、事業の実施期限は令和10年1月31日です。
- 電子申請の場合はGビズIDプライムのアカウントを取得する(取得に数週間程度かかります)
- 罹災(被災)証明書など、被害を示す公的書類を用意する
- 経営計画書(様式2)を事業者自らが作成する
- 経営計画書(様式2)の写しを地域の商工会の窓口に提出し、支援機関確認書(様式3)の発行を依頼する(12月8日まで。依頼時に計画内容や書類の過不足の確認があります)
- 必要書類をそろえ、12月15日までに郵送(当日消印有効)または電子申請(17時まで)で提出する(持参・宅配便は不可)
- 採択後、見積書等(相見積を含む)を提出し、交付決定を受ける
- 事業を実施し、完了後30日以内または令和10年2月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する
支援機関確認書(様式3)の発行受付は12月8日までです。申請締切の1週間前に締め切られるため、早めに準備しましょう。
審査で見られるポイント
- 基礎審査:必要な情報がすべて確認できること、補助対象者・補助対象事業の要件に合うこと、事業を遂行する能力があること、申請者自身が主体的に活動する取組であること
- 計画審査:事業再建に向けた取組として適切か、令和8年熊本地震による被害の程度、自社分析の妥当性や計画の有効性、積算の透明・適切性
- 審査は提出資料で行われ、ヒアリングはありません
申請前の注意点
- 審査があり、不採択や減額になる場合があります。補助金は後払いで、自己負担が必要です。
- 計画は事業者が自ら作ることが前提です。自ら検討した記載が見られない場合などは、不採択・交付決定取消となります。
- 第三者の支援を受けた場合は、確認事項(様式2)に相手方と支援に係る金額を記載する必要があります。記載がないと虚偽の報告として扱われます。
- 社外の代理人のみで、商工会への相談や様式3の発行依頼を行うことはできません。
- 交付決定前の経費は原則対象外ですが、今回は特例として、令和8年7月28日の被災日以降の経費も適正と認められれば対象になります。写真や書類で確認できるよう保存しておきましょう。
- 発注総額が50万円(税込)を超えるものは2者以上の見積が必要です。中古品・中古車は金額にかかわらず複数見積が必要です。
- 同一事業者からの応募は1件です。複数応募が判明すると、すべて不採択となります。
- 公募要領の電子申請先URLは「現在調整中」とされています。電子申請の方は事務局ホームページで最新の案内を確認してください。
- 持続化補助金に上乗せして支払うとして、交付申請書・交付決定通知書などの提出や審査手数料としての印紙の送付を求める団体があります。事務局は、この団体は中小企業庁、中小企業基盤整備機構及び事務局と一切関係がないとしています。
ほじょカツのひとこと
地震で店舗や設備が壊れた方は、直接被害の区分で上限200万円まで申請できます。まずは罹災(被災)証明書を手元にそろえることから始めましょう。
つまずきやすいのは、申請締切より1週間早い12月8日の様式3の発行受付締切です。経営計画書(様式2)を早めに形にして、地域の商工会の窓口に持ち込む日程を先に決めておくと安心です。
地震のあとにすでに修繕や買換えをした経費も、特例で対象になり得ます。見積書・請求書・写真を捨てずに残しておいてください。
よくある質問
Q. 補助上限額はいくらですか。
A. 自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者は200万円、売上減少の間接的な被害があった事業者は100万円です。
Q. 地震のあと、交付決定前に支払った経費も対象になりますか。
A. 特例として、令和8年7月28日の令和8年熊本地震による被災日以降、交付決定前に行われた事業の経費も、写真や書類等で確認でき適正と認められる場合は対象になります。その場合は実施時に取得した見積書等の提出が必要です。
Q. 支援機関確認書(様式3)はいつまでに依頼すればよいですか。
A. 発行の受付締切は2026年12月8日(火)です。締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。経営計画書(様式2)の写しを地域の商工会に提出して発行を依頼します。
Q. 商工会議所の地域で事業をしている場合も対象ですか。
A. 制度は同じですが、申請先と問い合わせ先が異なります。商工会議所の管轄地域の事業者は、商工会議所地区の小規模事業者持続化補助金事務局へお問い合わせください。
Q. 自分の地域が商工会地区か商工会議所地区か分からない場合は、どこに問い合わせればよいですか。
A. 事務局ホームページでは、地域・所轄が不明な方は03-6634-9307に問い合わせるよう案内されています。
Q. 持続化補助金に上乗せして補助金を支払うという案内を受けました。応じてよいですか。
A. 交付決定を受けた事業者等に、上乗せ補助金を支払うと案内し、交付申請書や交付決定通知書などの提出と審査手数料としての印紙送付を求める団体があります。事務局は、この団体は中小企業庁、中小企業基盤整備機構及び事務局とは一切関係がないとしています。
問い合わせ先
地域の商工会(受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00、土日祝日・年末年始を除く)。地域・所轄が不明な方は03-6634-9307。郵送の送付先:〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町4番19号 TM10ビル5階C号室【災害枠 熊本地震】商工会地区 小規模事業者持続化補助金現地対応班。
出典・公式情報
- 公式サイト(商工会地区 事務局):https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/kumamoto/
- 申請について:https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/saigai/kumamoto/shinsei.html
- 資料:2_災害支援枠_公募要領_3.pdf(2次公募 公募要領 暫定版 第3版・令和8年10月19日。事業概要P.4、補助対象者P.5~8、補助率・上限P.10~11、補助対象経費P.12~23、申請手続P.24~26、必要書類P.29~32、採択審査P.32)
※本記事は 2026年10月30日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。