愛媛県内で病床数の削減を進める医療機関向けに、削減1床あたり410万4千円(休床は205万2千円)を給付する国の事業です。第3回目の申請期限は2026年11月30日ですが、県では原則第2回で最終としており、11月16日までの事前相談が必要です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度病床数適正化緊急支援事業(令和7年度からの繰越分・第3回目申請) |
|---|---|
| 実施機関 | 愛媛県(国の事業。給付金は厚生労働省が指定する基金管理団体が医療機関に直接支給) |
| 対象地域 | 愛媛県 |
| 補助率 | 削減1床につき4,104千円(休床は2,052千円)の定額 |
| 補助上限額 | 410.4万円 |
| 申請締切 | 2026年11月30日(月) |
| 申請方法 | 厚生労働省の専用申請サイトから電子申請(事前に県へ相談のうえ、申請様式・口座振替申込書・確認書を作成) |
| 事業実施期間 | 令和7年12月16日から令和9年3月31日までに病床を削減(要件により令和6年12月17日〜令和7年9月30日の削減分も対象) |
医療需要の変化を踏まえて病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更に伴う職員の雇用などの負担を支援し、効率的な医療提供体制の確保を図ります。
対象となる事業者
- 令和7年12月16日から令和9年3月31日までの間に、病床(一般病床・療養病床・精神病床)の削減を行う医療機関
- 令和6年度に病床数適正化支援事業の活用意向調査を提出し、令和6年12月17日から令和7年9月30日までに病床を削減して都道府県へ届出を行った医療機関(同事業の給付対象となった病床を除く)
- 令和7年8月14日付の「地域医療構想の取組の推進に向けた調査」で病床削減予定と報告し、実際に削減した医療機関
- 愛媛県内の医療機関(愛媛県では第3回目の申請は、事前相談のうえ、やむを得ないと認められる場合に限り受付)
こんな事業者におすすめ
- 医療需要の変化に合わせ、稼働していない病床や過剰な病床を削減したい病院・有床診療所
- 病床削減に伴う職員の配置転換や雇用の負担を軽減したい医療機関
- 第2回までに申請できなかったが、やむを得ない事情があり、県へ事前相談できる医療機関
補助率・補助上限額
補助率は削減1床につき4,104千円(休床は2,052千円)の定額、補助上限額は410.4万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常の病床(稼働病床) | 削減1床につき4,104千円 | 410.4万円 | 病床機能再編支援事業による給付金を受けている場合は差額のみの支給です。総額は削減床数に応じ、基金の範囲内で支給されます。 |
| 休床中の病床 | 削減1床につき2,052千円 | 205.2万円 | 「休床」とは、申請時(削減済みの病床は削減時)に休棟中の病棟の病床をいいます。災害等のやむを得ない事情で休床となり、都道府県が認める場合は休床でない病床とみなせます。 |
補助対象となる経費
- 病床削減に伴う給付金(1床あたりの定額給付。診療体制の変更等による職員の雇用等の負担への支援)
対象外になりやすい経費
- 産科・小児科部門の病床(MFICU、NICU、GCU等を含む)の削減(分娩取扱や小児医療の提供に支障を来さないものを除く)
- 同一開設者の医療機関への病床融通
- 事業譲渡等による病床削減
- 病床種別の変更
- 感染症法に基づく医療措置協定の対象となっている病床の削減(予防計画上の協定病床数が確保できている場合の余剰分を除く)
- 特例病床等を有し、許可内容の用途で活用していない病床があるのに、その特例病床等を削減しない場合の全削減病床
- 令和7年度(令和6年度からの繰越)医療施設等経営強化緊急支援事業の「病床数適正化支援事業」の支援対象となった病床
- 放射線治療病室、ハンセン病療養所、特定の事業所従業員向け病院など、実施要綱に定める一部の病床
スケジュールと申請方法
第3回目の申請を希望する場合は、2026年11月16日(月)までに県医療対策課へ事前相談が必要です。第1回(2026年7月14日)・第2回(2026年9月30日)は受付終了。愛媛県では原則、第2回で最終としています。
- 愛媛県医療対策課医療機関グループへ事前相談(2026年11月16日まで)
- 申請が可能と判断されたら、申請様式・口座振替申込書・確認書をすべて作成
- 厚生労働省の専用申請サイトから申請(2026年11月30日まで)
- 県が必要に応じて地域医療構想調整会議等で議論し、適当と認めた場合に国へ申請
- 厚生労働省指定の基金管理団体から医療機関へ給付金が直接支給される
- 病床削減後、医療法に基づく許可申請または届出で実績報告
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 愛媛県では第3回目は「やむを得ないと認められる場合に限り」受け付けるため、11月16日までに県医療対策課へ相談し、なぜ第3回になったかを説明できるようにしておくことが重要です。
- 休床中の病床がある場合は、休床から削減する必要があります。削減する病床の内訳(休床か稼働か、病床種別)を整理して申請様式に反映しましょう。
- 現に患者が入院している病床の削減や、合計100床以上の削減では、協議の場での議論が必要です。代替する在宅・外来医療や他医療機関での患者受入れ調整も準備しておきましょう。
- 産科・小児科病床、同一開設者への病床融通、事業譲渡等による削減、病床種別の変更などは算定から除外されます。対象病床かどうかを実施要綱で事前に確認してください。
申請前の注意点
- 事前相談なしに申請すると、申請を受け付けられない場合があります。
- 申請受付をもって支給を確約するものではありません。
- 令和9年3月31日までに申請どおり病床を削減しなかった場合、または令和19年3月31日までに病床を増加させた場合は、給付金全額の返還が必要です。
- 休床中の病床がある場合は、その病床から削減する必要があります。休床を残したまま稼働病床だけを削減することは認められません。
- 申請日時点で入院医療を行っていない場合、削減で無床化する場合、令和9年3月31日時点で廃院や事業譲渡等の予定がある場合は、支給対象外となる場合があります。
- 現に患者が入院している病床の削減や、合計100床以上の削減などは、協議の場での議論を経て行う必要があります。
- 申請様式は2026年6月22日時点のものが掲載されています。実施要綱とQ&Aも必ず確認してください。
よくある質問
Q. 第3回目の申請は誰でもできますか。
A. できません。愛媛県では原則、第2回目で最終としており、第3回目は申請内容を事前に確認したうえで、やむを得ないと認められる場合に限り受け付けます。
Q. 事前相談の期限はいつですか。
A. 2026年11月16日(月)までに、県医療対策課医療機関グループ(089-912-2447)へ相談する必要があります。事前相談なしの申請は受け付けられない場合があります。
Q. 給付額はいくらですか。
A. 削減した病床1床につき4,104千円です。削減する病床が休床の場合は2,052千円です。基金の範囲内での支給となります。
Q. 給付金は返還が必要になることがありますか。
A. はい。申請どおりに病床を削減しなかった場合や、支給を受けた日から令和19年3月31日までに病床を増加させた場合などは、給付金全額の返還を求められます。
Q. 申請が受け付けられれば必ず支給されますか。
A. いいえ。申請受付をもって支給を確約するものではありません。
問い合わせ先
愛媛県保健福祉部社会福祉医療局医療対策課医療機関グループ Tel:089-912-2447
出典・公式情報
※本記事は 2026年11月6日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。