由布市内で創業した方・創業予定の方を対象に、事業所賃借料や内装工事費などを助成する「由布市創業支援事業補助金」の追加募集(2回目)です。上限は100万円(重点創業は150万円)、補助率は最大4/5です。申請は令和8年11月20日(金)17時必着で、持参または郵送で受け付けます。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度 由布市創業支援事業補助金(追加募集・2回目) |
|---|---|
| 実施機関 | 由布市(商工観光課) |
| 対象地域 | 大分県由布市 |
| 補助率 | 4/5(機械設備費・人件費は1/2) |
| 補助上限額 | 150万円 |
| 申請受付開始 | 2026年11月4日(水) |
| 申請締切 | 2026年11月20日(金) 17:00 |
| 申請方法 | 持参または郵送(令和8年11月20日必着) |
| 事業実施期間 | 交付決定日から事業完了日まで(令和9年3月19日まで) |
地域経済の活性化、雇用機会の創出、地域に密着する人材の確保を図るため、創業時の初期費用を助成して創業者の資金負担を軽減し、市内での創業と創業者の成長を促進します。
対象となる事業者
- 令和7年4月1日以降に創業した、または令和8年度中に創業予定の方(応募は代表者個人)
- 個人事業主の場合、由布市内に主な事業所と住所を有していること(予定を含む)
- 法人の場合、由布市内に本店を置いていること(予定を含む)
- 中小企業者であること(予定を含む)
- 補助事業完了までに、由布市創業支援事業計画に記載の特定創業支援事業を受け、由布市から証明書の交付を受けていること
- 由布市に税の滞納がないこと
- 過去に本補助金または市の同様の趣旨の補助金等の交付を受けていないこと
- 由布市商工会の会員、または会員となる予定であること
- 新たな事業所の開設(由布市内に限る)を伴う事業であること(仮設等の恒常的でない事業所は対象外)
- 対象外:暴力団関係者、風俗営業等の許可・届出が必要な事業者、フランチャイズ契約等に基づく事業者、公序良俗に問題のある事業者、創業日時点で過去3年以内に同業種の廃業がある方など
こんな事業者におすすめ
- 由布市内で飲食店・店舗・工房などの新規事業所を開設する創業者
- 空き家バンク登録物件や空き店舗を活用して創業する方
- 従業員を1人以上雇用して地域の雇用創出に取り組む創業予定者
- 廃業する事業を引き継ぐ事業承継で創業する方
補助率・補助上限額
補助率は4/5(機械設備費・人件費は1/2)、補助上限額は150万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 事業所賃借料・事業所整備費・法人登記等に係る経費・販売促進に係る経費 | 4/5 | 100万円 | (1)〜(6)の合算で上限100万円。重点創業に該当する場合は150万円。予算の範囲内で、不足時は不交付となる場合があります。 |
| 機械設備費・人件費 | 1/2 | 100万円 | (1)〜(6)の合算で上限100万円(重点創業は150万円)。資料には機械設備費・人件費に関する別枠の限度額(50万円、重点創業は100万円)の記載もありますが、表の読み取りが不明瞭なため、募集要領で確認してください。 |
補助対象となる経費
- 事業所賃借料(月額賃料。敷金・礼金・駐車場費・光熱水費・共益費等を除く)
- 事業所整備費(外装・内装・設備の工事費。備品を除く)
- 法人登記等に係る経費(定款認証手数料、登録免許税、司法書士等への書類作成費、事業承継に伴う廃業・第三者承継の仲介手数料等)
- 販売促進に係る経費(広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費)
- 機械設備費(取得価額10万円以上の製造設備・作業用機械)
- 人件費(市内に住所を有する従業員分)
対象外になりやすい経費
- 消費税及び地方消費税、振込手数料
- 敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費
- 備品(事業所整備費の対象外)
- 社名入りの消耗品や記念品など汎用性のある配布物
- パソコン、カメラなど汎用性のある機械・設備
- 補助事業者および2親等以内の親族の人件費
- 仮設等、恒常的でない事業所
- 住居兼事務所の場合、間仕切り等で明確に区別されていない住居部分の費用
スケジュールと申請方法
持参または郵送(11月20日必着)。土日祝は除く。追加募集のため通常より補助対象期間が短く、予算も限られます。実績報告は令和9年3月19日までです。要領PDF内の申請期間(4/20〜6/26)は当初募集分の記載です。
- 補助要件を確認し、由布市商工会等の支援機関に事業計画・資金調達を相談する
- 申請書類(交付申請書、事業計画書、誓約書等)を作成する
- 11月20日17時までに由布市商工観光課へ持参または郵送(必着)
- 審査(プレゼンと質疑)を経て交付決定
- 事業実施後、令和9年3月19日までに実績報告
- 市の審査で額が確定後、請求書を提出し補助金が振り込まれる
審査で見られるポイント
- 新規性・独創性
- 成長性・収益性
- 実現可能性・継続性
- 地域への貢献度
- 重点創業の該当(空き家・空き店舗活用、雇用創出、地域課題解決、事業承継)
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 審査は「新規性・独創性」「成長性・収益性」「実現可能性・継続性」「地域への貢献度」等で行われます。事業計画書では4項目それぞれに答えるよう整理しましょう。
- 審査ではプレゼン(5分程度)と質疑(10分程度)があります。計画の要点を短く説明できるよう準備が必要です。
- 重点創業(上限150万円)は審査会で特に支援すべきと認められた場合に限られます。空き家活用、雇用創出、地域課題解決、事業承継のいずれに該当するかを具体的に示しましょう。
- 申請前に由布市商工会などの支援機関へ事業計画や資金調達を相談することが求められています。早めに相談してください。
申請前の注意点
- 追加募集のため通常より補助対象期間が短く、予算も限られています。
- 締切日までに書類が揃っていない場合、申請が認められないことがあります。
- 補助事業完了までに特定創業支援事業(1ヶ月以上かけ4回以上、経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野)を修了し、市の証明書を受ける必要があります。
- 本補助金の交付決定日から事業完了日までの契約・発注・納品等で生じた経費が対象です(事業所賃借料は例外あり)。
- 他機関の助成金を受ける場合は、その額を差し引いた額が対象経費になります。
- 取得価額50万円以上の財産を処分する場合などは事務局の承認が必要です。3年以内に事業を廃止すると返還を求められる場合があります。
- 審査過程や内容に関する問合せには回答されません。提出書類は返却されません。
よくある質問
Q. 補助金はいつ受け取れますか。
A. 支払いは精算払いです。事業実施後に実績報告を行い、市の審査で額が確定した後、請求書を提出すると指定口座に振り込まれます。
Q. 交付決定前に支払った費用は対象になりますか。
A. 原則として交付決定日から事業完了日までの契約・発注・納品等で生じた経費が対象です。事業所賃借料のみ、交付決定前に契約していても、交付決定日以降に支払った補助対象期間中の費用は対象です。
Q. パソコンやカメラは機械設備費になりますか。
A. 持ち運びでき他の目的にも使える汎用性のあるもの(パソコン、カメラ等)は対象外です。取得価額10万円以上で、市の償却資産課税台帳に登録されるものが対象です。
Q. 申請額に満たない交付になることはありますか。
A. あります。予算に限りがあり、予算不足の場合は点数が採択基準を満たしても不交付となることがあります。予算残額に応じた一部交付は行いません。
Q. 交付後に義務はありますか。
A. 由布市商工会のフォローアップを受ける必要があります(概ね四半期に1回以上の相談・確認と、事業完了後3年間の年1回の決算確認)。3年以内に事業を廃止すると返還を求められる場合があります。
問い合わせ先
由布市商工観光課(本庁舎新館2階) 電話097-582-1304 FAX097-582-1361 メール shoko@city.yufu.lg.jp 〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地
出典・公式情報
※本記事は 2026年11月5日(木) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。