福島県内で特別高圧電力を利用する中小企業(テナント入居者を含む)向けに、令和8年7月~9月の電気使用量に応じて支援金を交付する制度です。単価は8月分が1kWhあたり2.3円、7月・9月分が1.8円で、上限は製造業等一般事業者3,000万円です。受付は令和8年11月2日~11月30日必着、支払いは令和9年2月頃の予定です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金(特別高圧電力支援金)第8次公募(令和8年7月~9月分) |
|---|---|
| 実施機関 | 福島県商工労働部経営金融課 |
| 対象地域 | 福島県 |
| 補助率 | 8月分:1kWhあたり2.3円、7月・9月分:1kWhあたり1.8円 |
| 補助上限額 | 3,000万円 |
| 申請受付開始 | 2026年11月2日(月) |
| 申請締切 | 2026年11月30日(月) |
| 申請方法 | jGrants(Jグランツ)による電子申請(GビズID必要)、または郵送(福島県商工労働部経営金融課宛) |
| 事業実施期間 | 電力使用期間:令和8年7月1日~9月30日分 |
電気料金高騰の影響を受ける県内の中小企業のうち、特別高圧電力を利用する事業者に対し、一定期間の電気使用量に応じた負担軽減のための支援金を交付します。
対象となる事業者
- 福島県内に事業所を有する中小企業者・小規模企業者(みなし大企業を除く)であること
- 電力会社と特別高圧電力契約(電圧7,000V超)を締結している、または商業施設等で特別高圧電力を使用していること
- 中小企業の定義(資本金または常時使用する従業員数):製造業・建設業・運輸業・その他は3億円以下または300人以下(小規模企業者は20人以下)、卸売業は1億円以下または100人以下(同5人以下)、サービス業は5,000万円以下または100人以下(同5人以下)、小売業は5,000万円以下または50人以下(同5人以下)
- みなし大企業(同一大企業が株式の2分の1以上を所有、複数の大企業が3分の2以上を所有、大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占める)に該当しないこと
- 国または県による電気使用料の負担軽減に関する他の補助金等を受給していないこと
- 県税の未納がなく、国・地方公共団体運営者、公共法人、風俗営業等、政治団体・宗教団体、福島県が発行済株式総額の25%以上を保有する者、暴力団関係者に該当しないこと
- 申請時点で事業を継続していること(交付要綱)
こんな事業者におすすめ
- 県内工場で特別高圧電力を直接契約しており、電気料金の負担が重い製造業者
- 特別高圧受電の商業施設に入居し、電気料金を負担しているテナント事業者
- 特別高圧受電施設のオーナーで、テナント分をまとめて申請したい事業者
補助率・補助上限額
補助率は8月分:1kWhあたり2.3円、7月・9月分:1kWhあたり1.8円、補助上限額は3,000万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 製造業等一般事業者 | 令和8年8月分:1kWhあたり2.3円/令和8年7月・9月分:1kWhあたり1.8円 | 3,000万円 | 電気使用量に単価を乗じた額。上限3,000万円以内。 |
| 発電事業者 | 令和8年8月分:1kWhあたり2.3円/令和8年7月・9月分:1kWhあたり1.8円 | 200万円 | 上限200万円以内。 |
補助対象となる経費
- 令和8年7月から9月までに使用した特別高圧電力に係る電気料金(福島県内の事業所等での特別高圧の受電契約に基づく使用分)
対象外になりやすい経費
- 国または地方公共団体が運営する者、公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める事業を営む者
- 政治団体、宗教上の組織・団体
- 国または県による電気使用料の負担軽減に関する他の補助金等を受給している者
- 発行済株式総額の25%以上を福島県が保有する者
- 県税の未納がある者
- 暴力団・暴力団員またはこれらと関係のある者
スケジュールと申請方法
受付は必着。支払時期は令和9年2月頃(振込のみ)。
- GビズIDを取得する(電子申請の場合。付与まで最大1週間程度)
- 様式第1号または第2号など必要書類を準備する
- jGrantsによる電子申請、または郵送で申請する(11月30日必着)
- 審査結果が書面で通知される
- 令和9年2月頃に指定口座へ支援金が振り込まれる
GビズIDプライムが必要です。発行に時間がかかるため、早めに取得しておきましょう。
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 契約種別が特別高圧電力であることと令和8年7~9月の電力使用量を確認できる資料が必須です。検針票や契約書など、期間・数量が明確に読める資料を事前に揃えましょう。
- 国または県の電気使用料負担軽減に関する他の補助金等を受給している場合は対象外です。申請前に受給状況を確認してください。
- テナントは直接申請できず、施設管理者がまとめて申請する仕組みです。オーナーは様式第2号の月別・テナント別電力使用量一覧と各テナントの同意書(様式第3号)を漏れなく準備してください。
申請前の注意点
- 予算の執行状況により、支援対象、支援金単価、交付上限額その他の条件が見直される場合があります。
- 受付期間は令和8年11月2日~11月30日で、必着です。
- 交付決定後、帳簿・証拠書類を補助事業終了年度の翌年度から5年間保管する必要があります。
- 交付決定の内容や条件に違反した場合は決定の取消しや返還の対象となり、加算金(年10.95%)がかかることがあります。
- テナント分をまとめて申請する施設オーナーは、電力使用量に応じて支援金を各テナントへ適正に配分する必要があります。
- 振込先は申請時に指定した口座のみです。
よくある質問
Q. テナントとして入居している場合、自分で申請できますか?
A. 公募要領上は特別高圧受電施設に入居している事業者も単独申請の書類(b)が示されています。一方、交付要綱では、施設管理者が申請する場合にテナントが直接申請することはできないとされています。申請方法は担当課(024-521-7288)に確認してください。
Q. 申請方法は何がありますか?
A. 郵送またはjGrantsによる電子申請です。電子申請にはGビズIDが必要で、付与まで最大1週間程度かかります。
Q. 前回の公募で提出した書類は省略できますか?
A. 登記事項証明書、口座を確認できる資料、施設への入居がわかる資料は、第7次公募時に提出済みで内容に変更がなければ省略可能です。
Q. 支援金はいつ支払われますか?
A. 令和9年2月頃に、申請時に指定した口座へ振込で支払われる予定です。
問い合わせ先
福島県商工労働部経営金融課(特別高圧電気料金支援補助金担当) 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 電話024-521-7288(9:00~16:00、土日祝日・12月29日~1月3日を除く)
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/ehvp-subsidy.html
- 公式サイト:https://www.jgrants-portal.go.jp/
- 資料:891971_2628541_misc.pdf
- 資料:891971_2631537_misc.pdf
※本記事は 2026年11月4日(水) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。