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【神奈川県】平塚市フェスタロード・オフィス開設支援補助金を解説|随時受付

平塚駅前のフェスタロードに面したビルの2階以上へオフィスを開設する事業者向けに、引越し・改装費用の一部を補助する平塚市の制度です。正規雇用者5人以上の常駐や50平米以上の賃借などが要件です。事前申請は開設の1か月以上前までに行います。補助率・上限額は別表に定められています。

概要(ひと目でわかる要点)

制度名平塚市フェスタロード・オフィス開設支援補助金
実施機関平塚市 産業振興課
対象地域神奈川県平塚市(フェスタロード沿い)
申請締切随時受付(予算がなくなり次第終了等)
申請方法郵送または窓口での書類提出(平塚市産業振興課産業活性化担当宛、〒254-8686 平塚市浅間町9番1号)

平塚駅周辺における地域経済活性化の基盤づくりと就労機会の確保を進め、駅周辺での消費活動の促進と平塚市全域への活性化効果の波及を目指すため、フェスタロード(駅前大通り線)に面する建物(2階以上)に賃貸借契約でオフィスを開設する費用の一部を補助します。

対象となる事業者

  • フェスタロード(駅前大通り線)に面したビルの2階以上に、賃貸借契約でオフィスを開設する事業者
  • 新オフィスでの事業継続が3年以上見込まれること
  • オフィスとして貸し出している区画50平米以上を賃貸借契約により借り受けていること
  • 正規雇用者(期間の定めのない労働契約で、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者)が5人以上常駐して新オフィスで業務を行う予定であること
  • 本社所在地の市区町村民税の滞納がないこと(市内に既存オフィスがある場合は平塚市税の滞納もないこと)
  • 重大な法令違反または公序良俗に反する行為に関与していないこと
  • 日本標準産業分類における政治・経済・文化団体、宗教、公務に分類される事業を行っていないこと
  • 【引越し及び改装に要する経費】市外の法人による新オフィスの開設、または市外にある本社機能の移転であること
  • 【改装に要する経費】市内移転(既存オフィスを閉鎖して新設)の場合は、新オフィスの床面積が既存オフィスより100平米以上広く、かつ正規雇用者が既存オフィスより5名以上増加していること。市内追加開設の場合は既存オフィスの規模・面積等の維持に十分配慮すること。起業の場合は金融機関や専門家等と調整した持続可能な事業計画であること
  • 暴力団員、暴力団、役員に暴力団員がいる法人等は対象外

こんな事業者におすすめ

  • 市外から平塚駅前のフェスタロード沿いのビルに本社機能を移転したい企業
  • 平塚市内で既存オフィスを維持しつつ、フェスタロードに新たな拠点を追加開設したい企業
  • 平塚駅前で起業し、正規雇用者5人以上でオフィスを構える予定の事業者
  • デジタル・AI・半導体などの指定分野の業務を行う拠点を平塚に設ける企業

補助率・補助上限額

申請枠ごとの補助率・上限額

申請枠補助率上限額備考
引越しに要する経費——基本補助率・上限額は別表第3に定められていますが、資料本文には数値が記載されていません。
改装に要する経費——基本補助率・上限額は別表第3に定められていますが、資料本文には数値が記載されていません。本社機能加算、指定分野加算、改装発注先加算があります。
別枠加算(正規雇用者6〜15名の部分)—100万円「引越し及び改装」に要する経費の補助要件に該当する場合に限り、常駐する正規雇用者6名から15名の部分について1人につき10万円を補助します(最大100万円)。

補助対象となる経費

  • 引越しに要する経費(運搬費など、新オフィスへの移転行為のみに着目した際に必要不可欠な経費)
  • 改装に要する経費(デザイン・プランニング費用、内装工事費用、電気・照明工事費用、空調設備費用、ネットワーク設備費用、防災設備費用、清掃費用など)

対象外になりやすい経費

  • 不用品廃棄費用
  • 原状回復工事費用
  • 新オフィスへの入居費用(敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、前家賃、保証委託金等)
  • 什器等の購入費用(デスク、椅子、パーティション、キャビネット、事務機器等)

スケジュールと申請方法

明確な締切日の記載はなく、予算の範囲内での交付です。事前申請は新オフィス開設の1か月以上前まで、交付申請は開設後1か月以内に行います。要綱は令和11年(2029年)3月31日まで有効です。

  1. 事前申請:新オフィス開設の1か月以上前までに事前申請書(第1号様式)と必要書類を市に提出
  2. 市から事前申請受理の通知
  3. 交付申請:新オフィス開設後1か月以内に交付申請書(第3号様式)と必要書類を提出
  4. 市による実地調査(交付申請の提出から1か月以内)
  5. 交付決定の通知
  6. 補助金の請求:決定通知を受けてから15日以内に請求書を提出

審査で見られるポイント

  • 実地調査を含めて審査のうえ、交付の可否が決定されます。

元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと

  • 事前申請は新オフィス開設の1か月以上前までが条件です。賃貸借契約書(契約前なら見積もり等)、レイアウト図面、正規雇用者名簿などを早めに準備しましょう。
  • 正規雇用者は雇用保険の被保険者で期間の定めのない契約の人が対象です。名簿と雇用契約書の写しで説明できるようにしておきましょう。
  • 市内移転で改装費の補助を受ける場合は、床面積100平米以上の拡大と正規雇用者5名以上の増加という数値要件があります。事前に計画で確認しましょう。
  • 起業の場合は、金融機関や専門家等と調整した持続可能な事業計画であることが要件です。調整の経緯を示せるようにしておきましょう。

申請前の注意点

  • 事前申請は新オフィス開設の1か月以上前までに必要です。
  • 補助額は予算の範囲内で算出され、総額の千円未満は切り捨てです。
  • 補助対象経費は消費税及び地方消費税額を除いた額です。国庫支出金等の特定財源がある場合は、その額を控除した額が対象経費になります。
  • 交付決定後の請求は、決定通知から15日以内です。
  • 交付年度の翌年度から5年間、帳簿等の保存、市ホームページでの事例紹介への協力、事後調査への協力が必要です。
  • 取得金額5万円以上の財産は、市長の承認なく補助目的に反して使用・譲渡・貸付け等をしてはいけません(事業完了後5年経過などの例外あり)。
  • 補助要件違反や虚偽・不正があった場合は、交付決定の取消しや補助金の返還を求められることがあります。
  • オフィスの定義から、住居、工場、店舗、来店型事務所、各種教室、貸事務所・貸倉庫・コワーキングスペース等は除かれます。

よくある質問

Q. 事前申請はいつまでに行う必要がありますか。

A. 新オフィス開設の1か月以上前までに、事前申請書(第1号様式)と必要書類を提出します。

Q. 入居時の敷金・礼金や什器購入費は補助対象ですか。

A. 対象外です。敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料・前家賃・保証委託金等の入居費用や、デスク・椅子・パーティション・キャビネット・事務機器等の什器購入費は対象外とされています。不用品廃棄費用と原状回復工事費用も対象外です。

Q. 交付申請はいつ行いますか。

A. 新オフィスを開設してから1か月以内に交付申請書(第3号様式)を提出します。やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ市長と協議できます。

Q. 補助金を受けた後の義務はありますか。

A. 交付した年度の翌年度から5年間、会計帳簿等の保存、市のホームページでの事例紹介への協力、市からの問い合わせへの誠実な対応が求められます。市が立入り調査を行うこともあります。

問い合わせ先

平塚市産業振興課 産業活性化担当 〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階 電話 0463-21-9758 FAX 0463-35-8125

出典・公式情報

※本記事は 2026年11月2日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。

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