三島市小口資金の融資を令和8年度中に受けた事業者が、支払った利息の2分の1の補助を受けられる制度です。補助対象は1事業者につき1融資、融資実行後24か月間の利息です。第1算定期間(令和8年4月〜10月分)の申請期日は令和8年12月28日です。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 三島市小口資金利子補給緊急支援補助金(令和8年度) |
|---|---|
| 実施機関 | 三島市 産業文化部 商工観光まちづくり課 |
| 対象地域 | 静岡県三島市 |
| 補助率 | 対象利息の2分の1(1円未満切り捨て) |
| 申請締切 | 2026年12月28日(月) |
| 申請方法 | 算定期間ごとに、定められた申請期間内に申請書類一式を提出(提出方法の詳細は資料に記載なし) |
| 事業実施期間 | 融資実行月の翌月を1月目として24か月間(融資実行月に利息を支払った場合は実行月を1月目と数えます) |
物価高騰などの影響を受ける中小企業者を支援するため、三島市小口資金の融資を受けた事業者に対し、支払った利息の一部を補助します。
対象となる事業者
- 令和8年度中(令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実行)に三島市小口資金の融資を受けていること
- 市税を完納していること
- その他、市長が補助金の交付を不適当と認める事由がないこと
- 上記すべてに該当する事業者(対象は1事業者につき1融資のみ)
こんな事業者におすすめ
- 令和8年度に三島市小口資金で運転資金などを借り入れ、物価高騰で利息負担が重い中小企業者
- 市税を完納しており、融資後の利息負担を継続的に軽減したい事業者
- 複数の融資を受けた中で、最も利息補助の効果が大きい1件を選べる事業者
補助率・補助上限額
補助率は対象利息の2分の1(1円未満切り捨て)、補助上限額は—です。
補助対象となる経費
- 対象融資(三島市小口資金)について、対象期間内に実際に支払った通常の約定利息
対象外になりやすい経費
- 遅延損害金
- 手数料
- その他、通常の約定利息以外の費用
- 対象期間終了後に支払った利息
- 借り換え後の融資に係る利息
スケジュールと申請方法
算定期間ごとに申請が必要です。第1算定期間(令和8年4月〜10月分)の申請期日は令和8年12月28日(月)で、支払時期は令和9年3月末の予定です。第2算定期間(令和8年11月〜令和9年10月分)は令和9年12月末、第3算定期間(令和9年11月〜令和10年10月分)は令和10年12月末、第4算定期間(令和10年11月〜令和11年3月分)は令和11年8月末が申請〆切です(チラシ記載)。期間内に申請しないと、その算定期間分は受け取れません。
- 令和8年度中に三島市小口資金の融資を受ける
- 金融機関に借入金及び利息支払証明書(様式2号)の証明を依頼する
- 算定期間ごとの申請期間内に、交付申請書・利息支払履歴・償還予定表・納税証明書などを提出する
- 交付決定を受ける
- 完了報告書(様式4号)と交付請求書(様式5号)を提出する
- 補助金の支払いを受ける(第1算定期間分は令和9年3月末予定)
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 補助対象は対象期間内に実際に支払った通常の約定利息に限られます。遅延損害金や手数料は対象外のため、金融機関の利息支払証明書で区分を確認しておくことが大切です。
- 算定期間ごとに申請期間が決まっており、期間を過ぎるとその期間分は受け取れません。申請期日を事前にスケジュール化しておきましょう。
- 対象融資は1つのみで、交付決定後は変更できません。複数の融資がある場合は、利息額や償還期間を比較して慎重に選んでください。
- 借入金及び利息支払証明書は金融機関による証明が必要です。早めに金融機関へ依頼してください。
申請前の注意点
- 定められた申請期間内に申請しないと、その算定期間分の補助金は受け取れません。
- 補助対象にできる融資は1つのみで、交付決定後の変更はできません。
- 償還期間を変更しても補助対象期間は延長されません。
- 24か月以内に完済した場合は完済日までが対象です。
- 完了報告書(様式4号)と交付請求書(様式5号)は、交付決定後に受理したものとみなされます。
- 償還予定表などを既に提出していて変更がなければ、再提出を省略できる場合があります。
よくある質問
Q. 複数の融資を受けた場合、すべて補助対象になりますか?
A. いいえ。対象期間内に複数の融資を受けても、補助対象にできるのは1つの融資のみです。一度交付決定を受けると、後から別の融資に変更できません。
Q. 借り換えをした場合はどうなりますか?
A. 借り換え前の融資について、完済日までに支払った利息のみが対象です。借り換え後の融資の利息は対象外です。
Q. 補助金額はどのように計算しますか?
A. 各算定期間中に支払った補助対象利息の2分の1です。1円未満は切り捨てます。例えば対象利息が10万円なら補助金額は5万円です。
Q. 利息の支払いがない月は補助対象期間に含まれますか?
A. 含まれます。利息の支払いがない月も24か月の期間に数えます。また、償還期間などを変更しても補助対象期間は延長されません。
Q. 申請期間を過ぎてしまった場合は?
A. 定められた申請期間内に申請しなかった場合、その算定期間分の補助金は受け取れません。
問い合わせ先
三島市役所 産業文化部 商工観光まちづくり課 商工労政係 TEL:055-983-2695(055-983-2655)/E-mail: syoukou@city.mishima.shizuoka.jp/〒411-8666 静岡県三島市北田町4-47
出典・公式情報
※本記事は 2026年11月2日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。