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【滋賀県】守山市相談支援専門員就職支援事業補助金を解説|上限15万円・3/31締切

守山市内の相談支援事業所に新たに就職する相談支援専門員に、1人1回限り15万円を交付する補助金です。随時受付で、就職日などから60日以内(当該年度の3月31日までのいずれか早い日)に申請します。3年未満で退職すると全額返還です。

概要(ひと目でわかる要点)

制度名守山市相談支援専門員就職支援事業補助金
実施機関守山市(健康福祉部障害福祉課相談支援係)
対象地域滋賀県守山市
補助率定額(1人15万円)
補助上限額15万円
申請締切2027年3月31日(水)
申請方法障害福祉課へ申請書類を提出(随時受付)

守山市内の障害福祉事業所(相談支援事業所)における職員不足の解消を図るため、市内の相談支援事業所に新たに就職する相談支援専門員を支援します。

対象となる事業者

  • 守山市内に所在する指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所(計画相談支援事業所)に就職する相談支援専門員であること(補助金の交付を受けるのは就職する本人)
  • 次のいずれかに該当すること:(ア)基準日(当該年度の4月1日)以後に初めて相談支援事業所へ就職する、(イ)市外の相談支援事業所から4月1日以後に市内の相談支援事業所へ転職する、(ウ)12か月以上相談支援事業所職を離れた後に市内の相談支援事業所へ就職する
  • 1週間の勤務時間が1年平均で35時間以上、または月140時間を超える勤務条件で、3年以上継続する雇用契約を締結する(見込みを含む)こと
  • 同一系列事業所からの異動、または市内の他の相談支援事業所からの転職ではないこと
  • 守山市の市税等の滞納がなく、居住市町村税の滞納もないこと

こんな事業者におすすめ

  • 守山市内の相談支援事業所へ新たに就職する予定の相談支援専門員
  • 市外の相談支援事業所から守山市内の事業所へ転職する相談支援専門員
  • 12か月以上相談支援業務を離れていて、市内の相談支援事業所に復職する方
  • 相談支援専門員を採用したい市内の相談支援事業所(求職者への案内材料として)

補助率・補助上限額

補助率は定額(1人15万円)、補助上限額は15万円です。下限額は15万円です。

補助対象となる経費

  • 相談支援専門員の就職に対する支援金(定額15万円)

対象外になりやすい経費

  • 同一系列事業所からの異動は対象外です。
  • 市内の他の相談支援事業所からの転職は対象外です。
  • 市税等の滞納がある方(特定滞納者)は対象外です。
  • 交付は1人につき1回限りです。

スケジュールと申請方法

申請は随時受付。勤務開始日(就職した日)または対象要件を満たした日から60日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに申請。当年度分の受付期限は年度末(3月31日)。予算の範囲内で交付。

  1. 市内の相談支援事業所と、週35時間以上(年平均)または月140時間超・3年以上継続の雇用契約を締結する
  2. 就職日または要件を満たした日から60日以内(当該年度3月31日まで)に、必要書類を添えて障害福祉課へ交付申請する
  3. 市による審査後、交付決定通知書兼確定通知書が届く
  4. 交付請求書(第4号様式)を提出して請求する
  5. 補助金の交付を受ける
  6. 交付決定から3年間、1年ごとに在籍報告書を提出する

元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと

  • 申請期限が「就職日または要件を満たした日から60日以内」と短いため、就職が決まった時点で必要書類(住民票・資格証の写し・雇用契約書類・納税関係書類)を早めに準備することが重要です。
  • 雇用契約が「週35時間以上(年平均)または月140時間超」かつ3年以上継続する内容になっているか、雇用契約書類で確認できるようにしておきましょう。
  • 同一系列事業所からの異動や市内他事業所からの転職は対象外のため、前職・直近の勤務先の状況を正確に記載してください。
  • 納税関係書類(滞納がない旨の申告書等)は直近3か月以内の発行が必要です。転入者は転入前住所地の完納証明書が必要です。

申請前の注意点

  • 就職日から3年以上継続勤務できなかった場合は全額返還となります。
  • 長期休暇の通算期間が3年間で1年6月を超える場合も返還対象です。
  • 申請内容の変更や1週間以上の療養休暇等の取得時は、速やかに変更報告書を提出する必要があります。
  • 正当な理由なく返還しない場合は延滞金が徴収されることがあります。
  • 補助金は雑所得として扱われ、確定申告などが必要です。
  • 各種証明書は直近3か月以内に発行されたものが必要です。
  • 予算の範囲内での交付です。

よくある質問

Q. 補助額はいくらですか。

A. 相談支援専門員1人につき15万円で、交付は1人1回限りです。

Q. いつまでに申請すればよいですか。

A. 勤務開始日(就職した日)または対象要件を満たした日から60日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに障害福祉課へ申請します。申請は随時受付です。

Q. 途中で退職した場合はどうなりますか。

A. 就職日から3年以上継続勤務できなかった場合は全額返還が必要です。要綱では、3年以内に当該事業所の職員でなくなった場合などが返還対象とされています。死亡や心身障害等で返還が困難な場合は、全部または一部が免除される可能性があります。

Q. 受け取った補助金に税金はかかりますか。

A. 補助金は雑所得として扱われるため、確定申告など所得の申告が必要です。

Q. 受給後に必要な手続きはありますか。

A. 交付決定の日から3年間、就職日から1年・2年・3年を経過する日ごとに、事業所の証明を得た在籍報告書を提出します。申請内容の変更や1週間以上の長期休暇の取得時は、変更報告書の提出も必要です。

問い合わせ先

守山市健康福祉部障害福祉課相談支援係 〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号 電話077-582-1168 FAX077-581-0203

出典・公式情報

※本記事は 2026年10月19日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。

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