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【福島県、茨城県、栃木県】令和8年度 福島空港送客支援事業補助金(団体旅行利用促進支援・プロスポーツ応援等支援・イベント景品等支援)を解説|上限10万円・随時受付

福島・栃木・茨城の旅行会社や商工会議所などが、福島空港を使う団体旅行やイベント景品の購入で受けられる補助金です。団体旅行は往復1人1万円(上限10万円)などで、申請は旅行出発日の15日前までです。到着順のため、予算に間もなく達する状況です。

概要(ひと目でわかる要点)

制度名令和8年度 福島空港送客支援事業補助金(団体旅行利用促進支援・プロスポーツ応援等支援・イベント景品等支援)
実施機関福島空港利用促進協議会(事務局:福島県観光交流局空港交流課)
対象地域福島県、茨城県、栃木県
補助率利用者数に応じた定額(往復1人1万円、片道1人5千円など)
補助上限額10万円
申請締切随時受付(予算がなくなり次第終了等)
申請方法メールまたは郵送(空港交流課補助金専用メール fkskuko_hojo@pref.fukushima.lg.jp、または〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県観光交流局空港交流課)
事業実施期間令和8年4月1日〜令和9年3月5日までに帰着する旅行(団体旅行・プロスポーツ応援等)

福島空港からの送客利用を促進するため、国内線を利用した福島空港からの送客等を行う事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

対象となる事業者

  • 【団体旅行利用促進支援・プロスポーツ応援等支援】福島県内に住所を有する旅行会社
  • 栃木県または茨城県に住所を有する旅行会社
  • 上記いずれかを満たす複数の旅行会社により構成される団体
  • 【イベント景品等支援】福島県・栃木県・茨城県内に住所を有する商工会議所、商工会、商店街振興組合
  • その他、福島空港利用促進協議会長が特に認めるもの
  • 団体旅行は参加者5名以上の受注型団体旅行であること(飛行機の座席を要しない乳幼児と添乗員を除く)
  • 対象は福島空港発着の定期便・チャーター便で、令和8年4月1日〜令和9年3月5日までに帰着する旅行

こんな事業者におすすめ

  • 福島空港発着の団体旅行を企画する福島・栃木・茨城県の旅行会社
  • 地元プロスポーツチームの応援ツアーを企画する旅行会社
  • 福島空港発着の航空券や旅行商品を景品にする地域振興イベントを開催する商工会議所・商工会・商店街振興組合

補助率・補助上限額

補助率は利用者数に応じた定額(往復1人1万円、片道1人5千円など)、補助上限額は10万円です。

申請枠ごとの補助率・上限額

申請枠補助率上限額備考
団体旅行利用促進支援(往復利用)往復利用者数×1万円10万円1申請団体あたりの上限は10万円です。
団体旅行利用促進支援(片道利用)片道利用者数×5千円5万円1申請団体あたりの上限は5万円です。
団体旅行利用促進支援(往復・片道混在)往復利用者数×1万円+片道利用者数×5千円10万円合計額を交付額とし、上限は10万円です。
プロスポーツ応援等支援(往復利用・上乗せ)往復利用者数×3千円10万円団体旅行利用促進支援への上乗せ加算で、上乗せ額の上限は10万円です。新千歳空港・伊丹空港から先の北海道、四国、九州、沖縄方面への乗継便利用は、3千円を5千円、1千5百円を2千5百円に読み替えます。
プロスポーツ応援等支援(片道利用・上乗せ)片道利用者数×1千5百円5万円上乗せ額の上限は5万円です。
プロスポーツ応援等支援(往復・片道混在・上乗せ)往復利用者数×3千円+片道利用者数×1千5百円10万円上乗せ額の上限は10万円です。
イベント景品等支援(札幌便利用)景品等の購入経費(税抜)の合計額と、3万円×景品等数を比較して低い方—上限額は景品等数に応じて決まります。
イベント景品等支援(大阪便利用)景品等の購入経費(税抜)の合計額と、2万円×景品等数を比較して低い方—上限額は景品等数に応じて決まります。

補助対象となる経費

  • 団体旅行での福島空港の往復・片道利用(利用者数に応じた定額)
  • プロスポーツ応援等での福島空港利用(利用者数に応じた上乗せ定額)
  • 地域振興イベントの景品等に使用する福島空港発着航空券または福島空港発着旅行商品の購入費(消費税・地方消費税を除く)

対象外になりやすい経費

  • 飛行機の座席を要しない乳幼児と添乗員は、参加者数に含めません。
  • 令和9年3月5日までに帰着しない旅行は対象外です。
  • イベント景品等の購入経費は、消費税・地方消費税額を除いて計算します。

スケジュールと申請方法

申請は到着順で、申請期限は旅行出発日(事業実施日)の15日前までです。交付決定額が予算額に達した時点で予告なく終了する場合があります。2026年11月5日更新時点で、累計申請額が予算額に間もなく達する状況とされています。

  1. 要綱・FAQを確認し、申請様式(Word)を入手する
  2. 事業実施日(旅行出発日)の15日前までに、申請書(第1号様式)をメールまたは郵送で提出する
  3. 交付決定の通知を受ける(通知受理日から10日を経過する日までは申請を取り下げられる)
  4. 事業を実施し、完了後速やかに完了報告書(第3号様式)を提出する
  5. 事業完了日から30日を経過した日、または年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(第4号様式)を提出する
  6. 交付請求書(第5号様式)を提出し、補助金を受け取る

元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと

  • 申請は到着順で予算到達時点で終了するため、旅行の計画が固まり次第、早めに申請することが重要です。
  • 申請期限は事業実施日(旅行出発日)の15日前までと要綱に定められているため、日程から逆算して書類を準備してください。
  • 団体旅行は参加者5名以上、令和9年3月5日までの帰着という要件があるため、人数と日程が要件を満たすか事前に確認してください。
  • プロスポーツ応援等は対象チーム・競技者が要綱で限定されているため、別表3の対象チームに該当するかを確認してください。

申請前の注意点

  • 申請は到着順で、予算額に達した時点で予告なく終了する場合があります。
  • 福島県空港交流課・福島空港利用促進協議会の他の補助制度とは併用できません。
  • プロスポーツ応援等支援は団体旅行利用促進支援への上乗せ補助で、対象は選手、選手関係者、サポーターに限られます。
  • イベント景品等支援では、不当景品類及び不当表示防止法を遵守する必要があります。
  • 補助対象経費の変更は、補助額の増額を伴わない2割以内であれば軽微な変更として扱われ、それ以外は変更承認申請書(第2号様式)が必要です。
  • 会計帳簿などの書類は、補助事業完了年度の翌年度から5年間保存する必要があります。

よくある質問

Q. 今から申請できますか。

A. 申請は到着順で、累計申請額が予算額に間もなく達する状況と案内されています。予算を超過した場合は受付できなくなるため、早めに空港交流課へ確認してください。

Q. 申請はいつまでに行う必要がありますか。

A. 要綱上、事業を実施する日(旅行出発日)の15日前までです。

Q. 他の補助制度と併用できますか。

A. 福島県空港交流課および福島空港利用促進協議会が実施する他の補助制度との併用はできません。

Q. 悪天候で欠航し、別空港で発着した場合はどうなりますか。

A. 悪天候や機材故障などやむを得ない欠航・ダイバートで別空港の発着となった場合は、当初予定の空港で発着があったものとみなします。ただし、事由発生の都度、協議会と協議のうえ補助対象かどうかが判断されます。

Q. 申請書はどこへ提出しますか。

A. 空港交流課補助金専用メールアドレス(fkskuko_hojo@pref.fukushima.lg.jp)、または郵送(〒960-8670 福島市杉妻町2-16 福島県観光交流局空港交流課)で提出します。

問い合わせ先

福島県観光交流局空港交流課(事務局) 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 / fkskuko_hojo@pref.fukushima.lg.jp

出典・公式情報

※本記事は 2026年11月6日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。

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