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公募速報

【長野県】脱炭素先行地域づくり事業補助金(地産地消型太陽光発電設備対応 第2回)【事業所向け】を解説|3/31締切

飯田市川路地区の事業者を対象に、太陽光発電設備や蓄電システムなどの導入費用を補助する制度です。補助率は交付対象事業費の3分の2で、太陽光は定格出力1kWあたり最大20万円、蓄電システムは1kWhあたり最大20万円です。交付申請は2026年11月2日から2027年3月31日までで、予算がなくなり次第終了します。

概要(ひと目でわかる要点)

制度名脱炭素先行地域づくり事業補助金(地産地消型太陽光発電設備対応 第2回)【事業所向け】
実施機関飯田市(ゼロカーボンシティ推進課)
対象地域長野県飯田市(川路地区限定)
補助率交付対象事業費の3分の2
申請受付開始2026年11月2日(月)
申請締切2027年3月31日(水)
申請方法飯田市役所C棟1階ゼロカーボンシティ推進課窓口での書面提出
事業実施期間実績報告の受付期間は交付申請の時期によって異なり、交付申請の受付時に案内されます。実績報告書類は、事業完了日から30日を経過する日またはその事業の実施日が属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出します(交付要綱)。

環境省の脱炭素先行地域に選定された飯田市川路地区で、太陽光発電設備などの導入を支援し、民生部門のCO2排出実質ゼロとエネルギーの地産地消を進めることを目的としています。

対象となる事業者

  • 飯田市川路地区内(住所が「飯田市川路○○番地」)に設備を設置すること
  • 太陽光発電設備の対象者(設備所有者)は、土地・建物の所有者、建物の居住者、建物で事業を営む事業者、PPA(電力購入契約)方式の発電事業者、リース方式のリース事業者のいずれか
  • 土地・建物の所有者、かわじ土地管理組合の管理エリアの場合は同組合、屋根設置の場合は建物所有者、施設で事業を営む事業者など、関係者すべての同意があること
  • 申請者に市税等の滞納がないこと
  • 暴力団員または暴力団関係者でないこと
  • 対象事業の実施にあたり関係法令に違反していないこと
  • 過去に同一の対象事業でこの補助金の交付を受けていないこと
  • 令和8年11月2日以後かつ交付決定日以後に契約・着工・引渡・支払を行う事前申請方式であること
  • 蓄電システムは、民生部門の建物(住宅または民生部門の事業所)に設置し、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備を接続すること

こんな事業者におすすめ

  • 川路地区内の事業所の屋根や駐車場に太陽光発電設備やソーラーカーポートを設置したい事業者
  • 太陽光発電と蓄電システムを組み合わせて、電気代の削減と停電対策を進めたい川路地区の店舗・事務所
  • PPA方式やリース方式で川路地区内に太陽光発電設備を設置する発電事業者・リース事業者
  • 余剰電力を指定の小売電気事業者に売電する前提で、設備投資を検討している事業者

補助率・補助上限額

補助率は交付対象事業費の3分の2、補助上限額は—です。

申請枠ごとの補助率・上限額

申請枠補助率上限額備考
太陽光発電設備交付対象事業費の3分の220万円上限は定格出力1kWあたり20万円です。ここでの max_amount_yen は1kWあたりの額です。交付対象事業費は事業者の場合、消費税を除きます。既存設備の撤去費は対象外です。ソーラーカーポートの交付対象事業費は1件あたり3億円が上限です。
蓄電システム交付対象事業費の3分の220万円上限は1kWhあたり20万円です。ここでの max_amount_yen は1kWhあたりの額です。交付対象事業費は事業者の場合、消費税を除きます。既存設備の撤去費は対象外です。太陽光発電設備を同時に設置してFITまたはFIPの認定を受けると、太陽光発電設備分は交付対象外になります。
薪ストーブ対象経費の3分の2(交付要綱)80万円交付要綱では80万円を上限としています。公式ページには設備ごとの詳細の記載がないため、詳細は市に確認してください。
V2H(V2B)充放電設備対象経費の3分の2(交付要綱)100万円交付要綱では100万円を上限としています。公式ページには設備ごとの詳細の記載がないため、詳細は市に確認してください。

補助対象となる経費

  • 太陽光発電設備の設置に要する費用(リース契約に係るものを含む)
  • 蓄電システム(蓄電池)の設置に要する費用(リース契約に係るものを含む)
  • 薪ストーブの設置に要する費用
  • V2H(V2B)充放電設備の設置に要する経費

対象外になりやすい経費

  • 交付決定日より前に事業着手した場合は対象外です(契約、注文、工事着手、設備の納入が着手とみなされます)
  • 既存設備の撤去費は交付対象外です
  • 停電時のみに利用する非常用予備電源の蓄電システムは対象外です
  • 太陽光発電設備と蓄電システムを同時設置し、FITまたはFIPの認定を受けた場合、太陽光発電設備分は対象外です
  • 市税の滞納がある者、暴力団員・暴力団関係者は交付されません
  • ZEH、既存住宅断熱改修、電気自動車等(EV、PHEV)の募集は終了しています

スケジュールと申請方法

予算額に達し次第、募集を終了します。その後は速やかに第2回募集を開始する予定ですが、交付要件が変わる可能性があります。受付は開庁日(土日祝・年末年始を除く)の午前8時30分〜午後5時15分です。

  1. 飯田市ゼロカーボンシティ推進課に事前相談します(ソーラーカーポートなどは関係者との調整も済ませます)
  2. 交付申請書、事業計画書、見積書などを市役所窓口に書面で提出します
  3. 市が審査し、交付決定します
  4. 交付決定日以後に契約・設置工事を行います
  5. 事業完了後、期限内に実績報告書と事業報告書、支払証明、写真などを提出します
  6. 額が確定した後、指定口座に補助金が振り込まれます

元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと

  • 交付決定前の契約・発注・着工・納入は対象外です。事前申請方式なので、スケジュールに余裕を持って市に相談し、交付決定を待ってから契約してください。
  • 太陽光は、余剰電力の全量を飯田まちづくり電力に9円/kWh(消費税込)で販売することが要件です。売電条件を事前に確認し、事業計画に反映させてください。
  • ソーラーカーポートやソーラーシェアリングは、交付申請前に川路まちづくり委員会などとの調整を済ませておく必要があります。景観への配慮内容も含め、早めに市へ相談してください。
  • 民生部門以外の施設(工場等)は、年間電力消費量が年間発電量の20%未満と見込まれる場合に限られます。自家消費率算出シートなどで根拠を示せるようにしてください。

申請前の注意点

  • 事前申請方式です。令和8年11月2日以後かつ交付決定日以後に着工(契約・着工・引渡・支払)する必要があります。
  • 予算額に達し次第、募集を終了します。その後の募集では交付要件が変わる可能性があります。
  • 詳細は市の交付要綱と、国の交付要綱・実施要領・同別紙1の規定によります。
  • 設置後17年間の継続運転が必要です。
  • ソーラーカーポートやソーラーシェアリングは、交付申請前に川路まちづくり委員会、かわじ土地管理組合、川路地区農業振興会議等との調整が必要です。
  • 資料により説明が異なる点があります。リーフレットでは、売電を「卸売」、自家消費の範囲を「建物の敷地内」と表記しています。申請前に市へ確認してください。

よくある質問

Q. 交付決定前に契約や工事を始めてもよいですか。

A. 原則として対象外です。契約書の取り交わし、注文、工事着手、設備の納入があると事業着手とみなされます。やむを得ない事情がある場合は、事業着手までに十分な余裕がある段階で個別に相談する必要があります。

Q. 発電した電力は自社で使えますか。

A. 設置した施設で一部を消費できます。ただし、民生部門以外の施設(工場等)は、年間電力消費量が年間発電量の20%未満と見込まれる場合に限られます。自家消費しない電力は、全量を飯田まちづくり電力株式会社に9円/kWh(消費税込)で販売する必要があります。

Q. 設置後に守るべき期間はありますか。

A. 太陽光発電設備は、設置後17年間継続して運転される必要があります。

Q. 蓄電システムはどのような場合に対象になりますか。

A. 川路地区内の民生部門の建物に設置し、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備を接続することが必要です。停電時のみ使う非常用予備電源は対象外です。余剰電力をFIT・FIPで売電し、自家消費分を蓄電するものは対象です。

Q. 申請はどこに出しますか。

A. 飯田市役所C棟1階のゼロカーボンシティ推進課窓口へ書面で提出します。受付は開庁日の午前8時30分〜午後5時15分です。

問い合わせ先

飯田市 ゼロカーボンシティ推進課 地域エネルギー政策係(〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534番地、Tel: 0265-22-4511、Fax: 0265-22-4673)

出典・公式情報

※本記事は 2026年11月2日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。

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