下仁田町内で創業または第2創業をする中小企業者向けの補助金です。事業所の購入・設備備品・改修費は補助率1/2以内で上限100万円、賃借料は月額3万円を上限に補助します(両事業の合算上限は100万円)。受付は2026年11月30日17時(当日消印有効)までで、令和8年度は2件の支援を予定しています。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度 下仁田町創業支援事業補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 下仁田町(商工観光課商工観光係) |
| 対象地域 | 群馬県下仁田町 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 申請受付開始 | 2026年5月1日(金) |
| 申請締切 | 2026年11月30日(月) 17:00 |
| 申請方法 | 申請書類を下仁田町商工観光課へ提出(当日消印有効のため郵送も可) |
| 事業実施期間 | 交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日まで。事業所等賃借事業で複数年度にまたがる場合は、事業開始月から通算12か月まで(新年度に継続申請が必要) |
創業者の育成を通じて下仁田町における就業機会の拡大を図り、創業に必要な支援措置を講ずることで、地域経済の活性化及び産業の振興を図ることを目的としています。
対象となる事業者
- 町内で創業または第2創業(事業承継・新事業/新分野進出。新規事業に当たらない事業承継は対象外)をする方
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
- 代表者又は1名以上の従業員が町内に住所を有すること(代表者が町外在住の場合は、町内在住者を新規で1年以上雇用する見込みがあり、雇用保険の被保険者であること)
- 町内に事業所を設置し、顧客にサービス等を提供する事業で、5年以上継続して行う見込みがあること
- 許認可等を要する業種は、許認可等を受けていること(事業開始前までに受けることが認められる場合を含む)
- 設置した事業所で1日4時間以上の営業を週4日以上行うこと
- 特定創業支援等事業による支援を受けている、または受ける予定であること(第2創業を除く)
- 過去に本補助金(下仁田町起業支援事業補助金を含む)の交付を受けていないこと
- 国税・県税・町税等に滞納がないこと
こんな事業者におすすめ
- 下仁田町内に店舗や事務所を構えて新たに開業する予定の個人事業主・法人
- 町内の空き店舗などを改装して創業し、内装・設備費の負担を抑えたい方
- 町内で事業承継後に新事業・新分野へ進出する第2創業者
- 町内の事業所を賃借して創業し、家賃負担を軽減したい方
補助率・補助上限額
補助率は1/2以内、補助上限額は100万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 事業所開設支援事業 | 1/2以内 | 100万円 | 事業所の購入費、開設に係る設備・備品購入費、事業所等改修費が対象。1,000円未満切り捨て。賃借事業との合算で上限100万円。 |
| 事業所等賃借事業 | 1/2以内 | 3万円 | 月額上限3万円(駐車場代を含む)。事業開始日から12か月以内。開設支援事業との合算で上限100万円。1,000円未満切り捨て。 |
補助対象となる経費
- 事業所等の購入費(町内、事業専有部分のみ)
- 事業所等の開設に係る設備・備品購入費(機械装置・工具・器具・備品、業務用車両の購入・改造費)
- 事業所等改修費(外装・内装工事)
- 事業所等の月額賃借料(駐車場を含む)
対象外になりやすい経費
- 金融・保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を除く)、病院・一般診療所・歯科診療所、風俗営業等、フランチャイズ契約に基づく事業、民泊事業などは対象外
- 敷金・礼金・保証料、火災保険料・地震保険料は対象外
- 本人または三親等以内の親族が所有する不動産に係る購入費・賃借料は対象外
- 消耗品費、汎用性が高く目的が特定できない備品は対象外
- 町外の建築業者による改修、申請者や家族の自家施工、外構工事は対象外
- 交付決定日以前に支払った賃借料は対象外
スケジュールと申請方法
当日消印有効。令和8年度は2件の支援を予定。募集期間中に予算額に達した場合は受付を終了することがあります。
- 特定創業支援等事業による支援を受ける(事前相談)
- 交付申請書と事業計画書等の必要書類を町商工観光課へ提出(当日消印有効)
- 審査・交付決定通知(変更がある場合は事前に変更申請)
- 事業の実施・支払い
- 完了後30日以内に実績報告書を提出
- 補助金額の確定後、請求書を提出し口座振込で交付
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 特定創業支援等事業(商工会の個別相談指導、ぐんま創業スクール、金融機関の創業塾等)の支援を受けることが要件のため、早めに受講し、証明書の写しを実績報告書提出時までに確実に取得してください。
- 補助対象は交付決定日以降に着手(契約・発注・支払)した経費のみです。事業計画書や積算根拠で、各経費が事業遂行に必要と明確に特定できるよう整理してください。
- 5年以上の事業継続見込みと週4日・1日4時間以上の営業が要件のため、事業計画書で営業体制と継続性を具体的に示すことが重要です。
- 改修費は町内に事業所を持つ建築業者への発注が条件です。見積書・請求書・領収書など証拠書類を確実にそろえてください。
申請前の注意点
- 交付決定日以降に着手(契約・発注・支払)した経費のみが対象です。
- 創業の場合は事業完了日までに個人開業または法人等の設立が必要です。第2創業の場合は定款の事業目的追加が必要です。
- 他の国・県・町等の補助金と同一経費で重複申請はできません。
- 補助事業完了日の翌年度から5年間、翌年度4月20日までに事業状況報告書の提出が必要です。
- 賃借事業で年度をまたぐ場合は、翌年度4月10日までに継続申請書を提出してください。
- 募集期間中に予算額に達した場合は受付を終了することがあります。
よくある質問
Q. 申請時に特定創業支援等事業の証明書がなくても申請できますか?
A. 申請できます。ただし実績報告書提出時までに証明書の発行を受け提出する必要があり、未済の場合は交付決定が取り消されることがあります。第2創業は不要です。
Q. 事業所開設支援事業と事業所等賃借事業は併用できますか?
A. 併用できますが、両事業の合算額は100万円が上限です。
Q. 以前にこの補助金を受けたことがあっても申請できますか?
A. 過去に本補助金(下仁田町起業支援事業補助金を含む)の交付を受けた方は申請できません。
Q. 親族が所有する物件の購入費や賃借料は対象になりますか?
A. 本人または三親等以内の親族が所有する不動産等に係る購入費・賃借料は対象外です。
Q. 実績報告はいつまでに行いますか?
A. 補助事業の完了後30日以内に実績報告書を提出します。賃借事業は四半期ごとに、最終月の翌月20日までに提出します。
問い合わせ先
下仁田町役場 商工観光課商工観光係 〒370-2601 下仁田町大字下仁田682 電話0274-64-8805(ダイヤルイン)
出典・公式情報
※本記事は 2026年11月2日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。