栃木県内に本店又は営業所を持つタクシー・貸切バス・乗合バス事業者が対象の、燃料価格高騰に対する運行緊急支援金です。支援額はタクシー1台2.3万円、貸切バス1台11.5万円、乗合バス1台18.6万円で、申請期限は2026年11月27日です。支払いは1事業者1回限りです。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度タクシー・貸切バス事業者運行緊急支援金、令和8年度乗合バス事業者運行緊急支援金 |
|---|---|
| 実施機関 | 栃木県 交通政策課 |
| 対象地域 | 栃木県 |
| 補助率 | タクシー1台2.3万円/貸切バス1台11.5万円/乗合バス1台18.6万円 |
| 申請締切 | 2026年11月27日(金) |
| 申請方法 | 申請書類一式を提出(提出方法の詳細は交付要領を参照) |
燃料価格高騰による厳しい経済的打撃を受けるタクシー事業者、貸切バス事業者及び乗合バス事業者に対し、今後の事業継続を支援し、県民の移動手段の維持・確保に資することを目的としています。
対象となる事業者
- 栃木県内に本店又は営業所を有するタクシー事業者・貸切バス事業者・乗合バス事業者であること
- 令和8年4月1日時点で、栃木県内でタクシー事業、貸切バス事業又は乗合バス事業(休業していないものに限る)を営んでいたこと
- 申請日時点で休業又は廃業しておらず、今後も事業を継続する意思があること
- 自己又は自己の法人の役員等が暴力団・暴力団員等に該当せず、暴力団員等が経営に実質的に関与していないこと
- 県税に未納がないこと
- 乗合バス事業者は、申請日時点で自身が運行する乗合バス路線を有していること
こんな事業者におすすめ
- 栃木県内でタクシー事業を営み、燃料価格高騰で負担が増えている事業者
- 栃木県内で貸切バスを保有・運行している事業者
- 栃木県内で自ら乗合バス路線を運行している事業者
補助率・補助上限額
補助率はタクシー1台2.3万円/貸切バス1台11.5万円/乗合バス1台18.6万円、補助上限額は—です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| タクシー事業者 | 1台当たり2.3万円 | — | 福祉輸送限定事業の車両、デマンドタクシー専用車両、県・市町村等の委託を受けて運行する車両は対象外 |
| 貸切バス事業者 | 1台当たり11.5万円 | — | 休車中の車両は対象外 |
| 乗合バス事業者 | 1台当たり18.6万円 | — | 高速バス車両(発着地のいずれかが県外)、県・市町村等の委託を受けて運行する車両、負担金等により運行欠損額の全額が補填されている車両は対象外 |
スケジュールと申請方法
交付要領は令和8年10月26日から適用されます。支援金の交付申請は1事業者につき1回限りです。
- 交付要領と申請書類一式(ZIP)を栃木県の公式ページで確認・入手する
- 申請書類(交付申請書、履歴事項全部証明書等、自動車検査証記録事項の写し、申請台数内訳書、納税証明書、誓約書、事業報告書等の写し、チェックリスト)を準備する
- 令和8年11月27日までに申請書類を提出する
- 知事が交付を決定する
- 決定後、速やかに支援金が交付される
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 車両数は令和8年4月1日時点と交付決定日時点のいずれか少ない数が上限です。増減車の有無で申請可能台数が変わるため、台数内訳書を正確に作成しましょう。
- 対象外車両(福祉輸送限定、デマンドタクシー専用、高速バス、委託運行、運行欠損が補填されている車両など)を台数に含めないよう確認しましょう。
- 県税の納税証明書(未納がないことの証明)が必要です。早めに取得しておきましょう。
- 事業報告書及び輸送実績報告書は原則3箇年分(令和5〜7年度)ですが、添付できない場合はチェックリストにその旨を記載すれば交付可能です。
申請前の注意点
- 申請期限は令和8年11月27日です。
- 支援金は予算の範囲内で交付されます。
- 車両数の算定は、県内で届出されている車両のうち、令和8年4月1日時点と交付決定日時点のいずれか少ない数が上限です。
- 個人事業主は住民票及び前年度の確定申告書若しくは個人事業の開業届出書の写しが必要です(タクシー・貸切バス)。
- 対象車両は申請日時点の保有車両で、休車中の車両は除きます。
よくある質問
Q. 申請は何回までできますか?
A. 支援金の交付申請は1事業者につき1回です。支払いも1事業者当たり1回限りです。
Q. 4月2日以降に車両を増やした場合、何台で申請できますか?
A. 増車した場合の申請可能台数は4月1日時点の台数です。減車した場合は申請日時点の台数、増減がない場合は4月1日時点かつ申請日時点の台数です。
Q. 3箇年分の事業報告書等が揃わない場合は申請できませんか?
A. チェックリストにその旨を記載すれば、支援金の交付は可能です。不明点は交通政策課へお問い合わせください。
Q. 休車中の車両は対象になりますか?
A. 休車中の車両は対象外です。
問い合わせ先
栃木県 交通政策課 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階 電話028-623-2447 FAX 028-623-2399 Email kotsu@pref.tochigi.lg.jp
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.pref.tochigi.lg.jp/h05/261014shiennkinn.html
- 資料:01taxishinnseiyouryou.pdf
- 資料:02busshinnseiyouryou.pdf
※本記事は 2026年11月2日(月) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。