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【福岡県】小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給補助金(柳川市・令和8年度)を解説|上限10万円

柳川市内でマル経融資(日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金。柳川商工会議所・柳川市商工会の推薦を受けて利用するもの)を令和8年4月1日〜令和9年3月31日に受けた小規模事業者向けの利子補給制度です。利子補給率は年1.0%相当で、上限は10万円です。申請は柳川商工会議所または柳川市商工会を通じ、利子補給対象期間の終了後6か月以内に行います。

概要(ひと目でわかる要点)

制度名小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給補助金(柳川市・令和8年度)
実施機関柳川市
対象地域福岡県柳川市
補助率利子補給率年1.0%(約定利率が年1%未満の場合は当該約定利率)
補助上限額10万円
申請締切利子補給対象期間が終了した日から6か月以内(事業者ごとに異なります)
申請方法柳川商工会議所または柳川市商工会を通じて市へ交付申請(申請から実績報告までの手続は、商工会議所等が事業者に代わって行うと交付要綱第7条に定められています)
事業実施期間利子補給対象期間:マル経融資の利子を最初に支払った日の属する月から12か月間

物価高騰による経営環境の変化に対応した支援として、マル経融資を受けた小規模事業者の利子負担を軽減し、経営の安定と発展に資することを目的としています。

対象となる事業者

  • 柳川市内に本店、支店その他の事業所を有し、市内で現に事業活動を行っていること
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間にマル経融資(日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金)を受けていること
  • 補助金の交付申請日において、納期限の到来した市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと
  • 柳川市暴力団等追放推進条例に規定する暴力団員または暴力団関係者でないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けている場合は、交付決定日から3年を経過するまで対象外

こんな事業者におすすめ

  • 柳川市内でマル経融資を令和8年度中に借り入れた、または借り入れる予定の小規模事業者
  • 物価高騰で資金繰りが厳しく、融資の利子負担を軽くしたい事業者
  • 柳川商工会議所または柳川市商工会の経営指導を受けている事業者

補助率・補助上限額

補助率は利子補給率年1.0%(約定利率が年1%未満の場合は当該約定利率)、補助上限額は10万円です。

補助対象となる経費

  • マル経融資の利子(利子補給対象期間の12か月間に支払った分)

対象外になりやすい経費

  • 遅延損害金は補助額の計算から除かれます。
  • 過去に交付を受けた事業所は、交付決定日から3年を経過するまで対象外です。
  • 市税を滞納している事業者は対象外です。
  • 暴力団員または暴力団関係者は対象外です。

スケジュールと申請方法

申請は利子補給対象期間(利子を最初に支払った月から12か月間)が終了した日から6か月以内。事業者ごとに期限が異なります。要綱は令和8年9月28日施行で、令和8年4月1日以後にマル経融資を受けた事業者に適用されます。

  1. 柳川商工会議所または柳川市商工会の経営指導を受け、マル経融資を受ける
  2. 利子補給対象期間(利子を最初に支払った月から12か月間)が終了する
  3. 終了後6か月以内に、商工会議所等を通じて市へ交付申請する(計算明細票、利息支払証明書、支払済額明細書などを添付)
  4. 市が審査し、交付可否を商工会議所等へ通知する
  5. 商工会議所等が補助金を直ちに事業者へ交付し、30日以内に実績報告書を市へ提出する

申請前に押さえたいこと

  • 要件は市内事業所の所在、融資時期、市税の滞納がないことなど形式的なものが中心です。交付申請日時点で市税の納付状況を確認しておきましょう。
  • 申請書類に日本政策金融公庫発行の利息支払証明書と支払済額明細書が必要です。早めに取得手順を商工会議所等に相談してください。
  • 申請期限は利子補給対象期間の終了日から6か月以内です。利子を最初に支払った月を記録し、期限を管理してください。

申請前の注意点

  • 補助金は事業者に代わり、マル経融資を推薦した商工会議所等に交付され、商工会議所等から事業者に交付されます。
  • 交付に要する費用は事業者負担です。
  • 不正な手段で交付を受けた場合や要綱違反の場合は、交付決定の取消しや返還を命じられることがあります。
  • 予算の範囲内での交付です。

ほじょカツのひとこと

令和8年4月以降にマル経融資を受けた柳川市内の小規模事業者は、まず推薦を受けた商工会議所・商工会に、この利子補給の対象になるかを確かめておくと安心です。

申請の期限は「利子を最初に支払った月から12か月が過ぎた日から6か月以内」で、事業者ごとに違います。最初に利子を支払った月を控えておきましょう。

申請には日本政策金融公庫が発行する利息支払証明書と支払済額明細書が必要です。対象期間が終わったら、早めに取り寄せる段取りをしておくと手続きが滞りません。

よくある質問

Q. 申請は事業者が直接市に行いますか。

A. いいえ。柳川商工会議所または柳川市商工会を通じて市へ交付申請します。商工会議所等が申請から実績報告までの事務を行います。

Q. 補助額はどのように計算しますか。

A. (利子補給率1.0%÷約定利率)×対象期間に支払った利子額(遅延損害金を除く)で計算し、上限は10万円、千円未満は切り捨てです。約定利率が年1%未満の場合は、その約定利率が利子補給率になります。

Q. 以前にも交付を受けていますが、再度申請できますか。

A. 過去に交付を受けた事業所は、交付決定日から3年を経過するまで対象外です。

Q. 交付に手数料はかかりますか。

A. 商工会議所等から事業者への交付に要する費用は、事業者の負担です。

問い合わせ先

柳川商工会議所 0944-73-7000/柳川市商工会 0944-73-5400/柳川市 商工・ブランド振興課 商工係 0944-77-8763

出典・公式情報

※本記事は 2026年10月21日(水) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。

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