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【新潟県】新潟県特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金(令和8年7月~9月使用分支援)を解説|11/20締切

新潟県の「特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金」は、特別高圧電力を使って県内で事業を営む中小企業に、令和8年7月〜9月の使用量に応じた補助金を出す制度です。補助額は使用量に1kWhあたり1.8円(8月分は2.3円)を掛けた額で、上限の定めはありません(予算を超えた場合は単価調整あり)。申請は2026年11月20日(金)まで、事務局へのメールで受け付けます。

概要(ひと目でわかる要点)

制度名新潟県特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金(令和8年7月~9月使用分支援)
実施機関新潟県(事務局:一般社団法人環境省エネ推進研究所)
対象地域新潟県
補助率定額(令和8年7月〜9月の特別高圧電力使用量×単価。7月・9月分は1.8円/kWh、8月分は2.3円/kWhが上限)
補助上限額上限の定めなし(予算額を超える申請があった場合は単価を調整し減額の可能性あり)
申請受付開始2026年10月20日(火)
申請締切2026年11月20日(金)
申請方法特設サイトから申請様式を取得し、記入した様式と添付書類を電子メールで事務局へ提出(紙の書類もPDF等に電子化して提出)
交付決定・支払令和8年12月中旬頃の予定

電力価格の高騰による経営への影響を和らげるため、特別高圧電力を利用する県内の中小企業等に、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。申請書が実績報告書を兼ねており、7月〜9月の使用実績をそろえて1回で申請します。

対象となる事業者

新潟県内で事業を営む中小企業(中小企業基本法の中小企業者)で、次のすべてを満たす事業者が対象です。

  • 県内の事業所(工場、事務所、商店等)で事業を行っていること
  • 小売電気事業者から特別高圧契約に基づく電力供給を受け、電気料金を負担していること。工業団地や商業施設等に入居していて小売電気事業者と直接契約していない事業者も含みます(使用電力量(kWh)が明確でない場合は対象外)
  • 公序良俗に反する事業や、公的な資金の使い道として不適切とされる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定める事業等)に当たらないこと
  • 補助金を受け取った後も事業を続ける意思があること(誓約書で確認)

次のいずれかに当たる場合は対象外です。

  • みなし大企業(同一の大企業が株式・出資の1/2以上を所有、大企業が2/3以上を所有、大企業の役員・職員の兼務者が役員の1/2以上のいずれか)
  • 国、県、市町村その他これらに準ずるもの
  • 新潟県が出資している法人
  • 反社会的勢力に属する、または関連する者

公式Q&Aでは、個人事業主も対象、本店が県外でも県内の特別高圧受電施設で使った分は対象、県外にある受電施設の分は対象外、とされています。

こんな事業者におすすめ

  • 新潟県内の工場や事業所で特別高圧電力の契約を結び、電気料金を負担している中小企業
  • 県内の工業団地や大型商業施設に入居し、使用量(kWh)に応じて電気料金を支払っているテナント事業者

補助率・補助上限額

補助額は令和8年7月〜9月に利用した特別高圧電力の使用量に、次の単価を掛けた額です。補助上限額は定められていません。ただし予算額を超える申請があった場合は、単価を調整して補助額が減額される可能性があります。

対象の使用月単価備考
令和8年7月・9月の使用分1.8円/kWh(上限)各月の補助額の合計に1円未満の端数が出た場合は切り捨て。検針日が月初・月末でない場合は、7月〜9月を最も多く含む3か月分の値を使う。
令和8年8月の使用分2.3円/kWh(上限)

使用量が明らかでない場合や、使用量に応じた支払いになっていない場合(定額払いなど)は対象外です。

スケジュールと申請方法

申請受付は令和8年10月20日(火)から11月20日(金)まで。交付決定の通知と補助金の支払いは12月中旬頃の予定です。

  1. 特設サイト(https://eecp.or.jp/ehv08-2nd/)から申請様式を取得する
  2. 7月〜9月の検針票・請求書など、使用量が分かる書類をそろえる
  3. 申請書類に必要事項を記入し、添付書類とともに電子メールで事務局へ提出する(紙の原本はPDF等に電子化)
  4. 事業所が複数ある場合は、すべての事業所の使用量を取りまとめて法人単位で1回で申請する
  5. 審査の過程で事務局から説明や追加資料を求められたら対応する
  6. 12月中旬頃に交付決定の通知と補助金の支払い

提出書類

  • 申請書類チェック表
  • 補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式の1)
  • 申請者の概要(第1号様式の2)
  • 誓約書(第1号様式の3)
  • 特別高圧電力の受電契約が確認できるもの(検針票、請求書等の写し)。直接受電契約を結んでいない場合は、受電契約者が第1号様式の4を出すことで代えられます
  • 履歴事項全部証明書(個人事業主は青色申告決算書の写し)
  • 出資比率を明らかにする書類(株主総会資料等)
  • 県税納税証明書(発行から3か月以内で、全ての県税に未納がないもの)
  • 使用電力量報告書(第1号様式の9)
  • 各月の使用電力量の根拠書類(検針票、請求書等の写し等。直接受電契約がない場合は施設管理者等からの請求書等の写しでも可)
  • 振込先の通帳の写し(金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番号、口座名義人のカナ表記がはっきり分かるもの)

申請前の注意点

  • 締切(11月20日)の延長はできないとされています(公式Q&A)。書類は早めにそろえましょう。
  • 月ごとに分けた申請はできません。7月〜9月の実績がそろってから、まとめて1回で申請します。
  • 店舗・事業所ごとの申請はできません。法人単位で取りまとめて申請します。
  • 国や新潟県の他の補助金との併用はできません(交付要綱第3条)。
  • 電気料金を定額で払っている場合や、使用量(kWh)が分からない場合は対象外です。
  • 予算額を超える申請があった場合は単価が調整され、補助額が減ることがあります。
  • 申請書類の原本は5年間の保管が必要です。補助金は課税対象とされています(公式Q&A)。

ほじょカツのひとこと

この補助金は事業計画の審査ではなく、7月〜9月の使用量と単価で額が決まる仕組みです。準備の中心は、各月の使用量が分かる検針票・請求書と、県税納税証明書(発行から3か月以内)などの添付書類をそろえることです。複数の事業所がある場合は法人単位で1回にまとめる必要があるため、各拠点の書類集めを早めに始めましょう。

よくある質問

Q. 補助額はどう計算しますか。

A. 令和8年7月〜9月に使った特別高圧電力の量に単価を掛けた額です。単価は7月・9月分が1.8円/kWh、8月分が2.3円/kWh(いずれも上限)です。合計の1円未満は切り捨てです。

Q. 補助額に上限はありますか。

A. 上限の定めはありません。ただし予算額を超える申請があった場合は、単価を調整して補助額が減額される可能性があります。

Q. 工業団地や商業施設に入居していて、電力会社と直接契約していません。対象になりますか。

A. 対象に含まれます。ただし使用電力量(kWh)が明確でない場合や、電気料金を定額で払っている場合は対象外です。根拠書類は施設管理者等からの請求書等の写しでもよいとされています。

Q. 検針日が月の途中です。日割り計算は必要ですか。

A. 必要ありません。検針日を基準に、令和8年7月〜9月を最も多く含む期間の使用量で申請します(公式Q&A)。

Q. 申請は先着順ですか。

A. 先着順ではありません。すべての申請がそろってから予算の範囲内で補助額を決め、12月中旬頃に支払う予定です(公式Q&A)。締切の延長はできないとされています。

問い合わせ先

新潟県特別高圧電力利用事業者等支援事業補助金事務局(一般社団法人環境省エネ推進研究所 内)メール:ehv8@eecp.or.jp/電話:050-3032-7283
県担当:新潟県 産業労働部 創業・イノベーション推進課 新エネルギー資源開発室 メール:ngt050030@pref.niigata.lg.jp/電話:025-280-5257

出典・公式情報

※本記事は 2026年10月30日(金) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。

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