山形県内で特別高圧電力を契約する中小企業等、または商業施設等のテナントとして利用し費用を負担する中小企業等を対象に、令和8年7月分~9月分の電気料金高騰を支援する補助金です。使用量1kWhあたり1.8円(8月分は2.3円)で、上限は1事業者1,000万円。受付は2026年11月2日から11月30日までです。
概要(ひと目でわかる要点)
| 制度名 | 令和8年度山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業費補助金(令和8年7月分~9月分) |
|---|---|
| 実施機関 | 山形県 |
| 対象地域 | 山形県 |
| 補助率 | 電気使用量1kWhあたり1.8円(令和8年8月分は2.3円) |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
| 申請受付開始 | 2026年11月2日(月) |
| 申請締切 | 2026年11月30日(月) |
| 申請方法 | 郵送または持参(提出先:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 山形県産業労働部産業技術イノベーション課次世代産業振興室) |
| 事業実施期間 | 対象電気料金:令和8年7月分から令和8年9月分 |
エネルギー価格の高騰が長期化する中、県内で特別高圧電力を契約している中小企業等や、商業施設等のテナントとして特別高圧電力を利用し費用を負担している中小企業等に補助金を交付し、電気料金高騰の負担軽減を図ります。
対象となる事業者
- 次のいずれかを満たす中小企業等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者。会社及び個人)です
- (1)県内の事業所等で特別高圧電力(7,000ボルト超)を契約し、その経費を負担している
- (2)県内の特別高圧電力を契約している商業施設等のテナント等として特別高圧電力を利用し、その費用を負担している
- 中小企業の要件は資本金又は常時使用する従業員数のいずれかを満たすこと:製造業・建設業・運輸業・その他は3億円以下又は300人以下、卸売業は1億円以下又は100人以下、小売業(飲食業を含む)は5,000万円以下又は50人以下、サービス業は5,000万円以下又は100人以下
- 公募開始日(10月13日)の時点で上記の要件を満たしている必要があります
- みなし大企業(同一の大企業が発行済株式総数等の1/2以上を所有、複数の大企業が2/3以上を所有、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上、など)は対象外です
- 暴力団員等に該当する場合は交付されません
こんな事業者におすすめ
- 県内の事業所で特別高圧電力を契約している製造業などの中小企業
- 県内の商業施設にテナントとして入居し、特別高圧電力の費用を負担している小売・飲食・サービス業の事業者
- 電気料金の高騰で負担が増えている県内の中小企業
補助率・補助上限額
補助率は電気使用量1kWhあたり1.8円(令和8年8月分は2.3円)、補助上限額は1,000万円です。
申請枠ごとの補助率・上限額
| 申請枠 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和8年7月分・9月分 | 電気使用量1kWhあたり1.8円 | 1,000万円 | 上限額は1事業者あたり1,000万円(3か月分の合計)。月ごとに1円未満切捨て、合計額の1,000円未満は切捨てです。 |
| 令和8年8月分 | 電気使用量1kWhあたり2.3円 | 1,000万円 | 上限額は1事業者あたり1,000万円(3か月分の合計)。9月検針分が対象です。 |
補助対象となる経費
- 交付対象者が特別高圧電力を利用し費用を負担した、令和8年7月分から9月分までの電気料金
対象外になりやすい経費
- 特別高圧電力が行政サービス、公共事業、発電事業に使用される場合(例:上下水道施設、太陽光・風力・バイオマス等の発電施設)
- 特別高圧電力の電気料金に係る他の補助金、支援金、給付金等の対象となる場合(例:病院等の医療機関、高齢者施設)
- みなし大企業
スケジュールと申請方法
交付時期は申請期限から1か月程度の予定で、交付決定・額の確定通知の日付から15日後に振り込まれます。交付申請は1回のみです。
- 山形県ホームページから様式をダウンロードする
- 交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に必要書類を添付し、郵送または持参で提出する(2026年11月2日~11月30日)
- 県が書類を審査する
- 交付の決定及び額の確定の通知を受ける
- 通知日から15日後に補助金が振り込まれる
元審査員の視点:採択に向けて押さえたいこと
- 交付要件は契約・費用負担の実態と中小企業要件です。検針票や請求書で、特別高圧の使用量と費用負担者が確認できるか事前に点検しましょう。
- みなし大企業に該当しないか、株主構成や役員の兼務状況を確認してください。公募開始日時点で要件を満たす必要があります。
- 月分の考え方は検針日の属する月の前月分です。検針票の日付から対象月を正しく整理し、集計表(様式第3号)に記入してください。
- 他の補助金・支援金等の対象となる電気料金は対象外です。重複がないか確認してください。
申請前の注意点
- 予算の範囲内での交付のため、交付額が申請額より少なくなる場合や、交付できない場合があります。
- 郵送の場合は封筒の表に「特別高圧電力補助金申請書在中」と朱書きしてください。
- 提出書類は返却されません。必ず写しを保管してください。
- 関係書類は補助金の交付から5年後の年度末(令和14年3月31日)まで保管が必要です。
- 要件を満たさないことが判明した場合は交付決定が取り消され、返還を命じられることがあります。
- 書類に不備や不足があると交付が遅れる可能性があります。
- 交付決定等の通知の受領日から10日を経過する日までは申請を取り下げられます。
よくある質問
Q. 申請は何回できますか。
A. 1回のみです。令和8年7月分から9月分を一括で申請し、分割払いは選べません。
Q. 複数の事業所がある場合はどう申請しますか。
A. 交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)に全ての事業所分を記入して提出します。
Q. 何月分の電気料金にあたるかはどう判断しますか。
A. 検針日の属する月の前月分とします。例えば8月5日から9月4日の使用分を9月5日に検針した場合は8月分です。
Q. 特別高圧かどうか分からない場合はどうすればよいですか。
A. 小売電気事業者または施設の管理者へ確認してください。
Q. 病院や発電施設は対象になりますか。
A. 発電事業や公共事業に使う場合、また他の補助金等の対象となる場合(例:病院等の医療機関、高齢者施設)は対象外です。
問い合わせ先
山形県産業労働部産業技術イノベーション課次世代産業振興室 電話023-630-2369(8:30~17:15、土・日・祝日を除く)
出典・公式情報
- 公式情報:https://www.pref.yamagata.jp/110002/sangyo/shokogyo/shien/r8_tokubetsu_kouatsu2.html
- 資料:kouboyoryo2.pdf
- 資料:koufuyoukou2.pdf
※本記事は 2026年10月13日(火) 時点の公募要領・公式情報をもとに、ほじょカツ編集部が要点をまとめたものです。要件や締切は変更されることがあります。申請前に必ず公式の最新情報をご確認ください。